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スクーリング時のアマチュア無線の利用について

【スクーリング時の無線誘導による訓練、エリア管理等のアマチュア無線の利用について】
<<パラグライダーの世界にアマ無線中毒が蔓延した>>
<<スクール等業界の責任重大である>>
スクールは一般的にスクール生やフライト希望者に対してフライトに係る料金の
支払いを求め、それに応じた者のみ、一定の条件のもとでフライトを許すという
形の運営形態をとっている。
従って、スクールの行うこの種の通信の性質は「収益活動のための通信」(換言すると、
「金銭上の利益のため」の通信)と考えられるため、「金銭上の利益のためでなく」と
規定されるアマチュア業務の定義(電波法施行規則第3条第15号)で『門前払い』となる。
【スクール生は、100%「不法無線局=犯罪」と言っても過言でない】
また、フリーフライトのパイロット相手にエリア管理(安全管理)を行う。
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1・スクールの日常業務であり、営業フライトエリアはスクール生を巻き込み
「365日不法&違法行為」の無法地帯となっている。
2・スクール生は、最短でも3年間の訓練となり長期間、不法(違法)行為を
することになる。
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1・社団法人JHF、NPO法人JPA(技能証発行&イントラ認証機関)は、認証イントラ
に「法律違反の道具」(アマチュア無線&簡易無線)」を「無線誘導による訓練」に使用
を永年、20年以上認めている。
2・「商売道具」に利用は、アマチュア無線の基本を無視した反社会的で卑劣な行為である】
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最終更新:2011年06月12日 17:00
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