<特小にも退避できない、デジタル簡易無線のみとなる>
http://okwave.jp/qa/q5235437.html
特定小電力無線機について
特定小電力無線(特小)の電波法について教えてください。
一般(航空無線を除く)で使われる空中発信できる無線は
限られた無線(スカイレジャー無線)しかありませんが、
特小は許可制でもなく、一般に売られていますが、空中発信
はしても良いのでしょうか?
もし、違反なら、例えば電波法の第○条の○項の○に違反する
とか教えて頂けないでしょうか?
電波法第26条周波数割当計画による。
この一文が追加されていますが
「電波法第26条」とは
(周波数割当計画)
第26条 総務大臣は、免許の申請等に資するため、割り当てることが可能である周波数の表
(以下「周波数割当計画」という。)を作成し、これを公衆の閲覧に供するとともに、
公示しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
2 周波数割当計画には、割当てを受けることができる無線局の範囲を明らかにするため、
割り当てることが可能である周波数ごとに、次に掲げる事項を記載するものとする。
1.無線局の行う無線通信の態様
2.無線局の目的
3.周波数の使用の期限その他の周波数の使用に関する条件
4.第27条の13第4項の規定により指定された周波数であるときは、その旨
5.放送をする無線局に係る周波数にあつては、次に掲げる周波数の区分の別
イ 放送をする無線局に専ら又は優先的に割り当てる周波数
ロ イに掲げる周波数以外のもの
周波数を新しく割り当てるとき、総務大臣は周波数の表を公示しなきゃ駄目ですよって事です。
元々の質問は
特小は許可制でもなく、一般に売られていますが、空中発信
はしても良いのでしょうか?
もし、違反なら、例えば電波法の第○条の○項の○に違反する
とか教えて頂けないでしょうか?
こうでした。
「特小を空中で使うと電波法の何条に違反するのか」と訪ねてる質問者に対して
「電波法第26条の割り当ての公示」という大臣の仕事を示したカツオ君
そして
電波法第26条周波数割当計画による。
この計画についてはまったく触れてないんです。
結局はただ「電波法」と書きたかったカツオの駄文ですねw
最終更新:2011年09月07日 19:42