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特定小電力無線は陸上限定 2

<特小にも退避できない、デジタル簡易無線のみとなる>
http://okwave.jp/qa/q5235437.html
特定小電力無線機について
特定小電力無線(特小)の電波法について教えてください。
一般(航空無線を除く)で使われる空中発信できる無線は
限られた無線(スカイレジャー無線)しかありませんが、
特小は許可制でもなく、一般に売られていますが、空中発信
はしても良いのでしょうか?
もし、違反なら、例えば電波法の第○条の○項の○に違反する
とか教えて頂けないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー
投稿日時 - 2009-08-25 14:19:52
特小は、陸上移動局の範疇にあるのではないですか?
そうだとすれば、ハングライダーやマイクロライト等での、地上を
離れた通信は、不法行為になるとの判断もできますね。
http://www.tele.soumu.go.jp/j/adm/system/index.htm
電波法第26条周波数割当計画による。


元は特定小電力無線は陸上限定です。
何が違うかというと最後の

電波法第26条周波数割当計画による。

この一文が追加されていますが

「電波法第26条」とは
(周波数割当計画)
第26条 総務大臣は、免許の申請等に資するため、割り当てることが可能である周波数の表
(以下「周波数割当計画」という。)を作成し、これを公衆の閲覧に供するとともに、
公示しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
2 周波数割当計画には、割当てを受けることができる無線局の範囲を明らかにするため、
割り当てることが可能である周波数ごとに、次に掲げる事項を記載するものとする。
1.無線局の行う無線通信の態様
2.無線局の目的
3.周波数の使用の期限その他の周波数の使用に関する条件
4.第27条の13第4項の規定により指定された周波数であるときは、その旨
5.放送をする無線局に係る周波数にあつては、次に掲げる周波数の区分の別
イ 放送をする無線局に専ら又は優先的に割り当てる周波数
ロ イに掲げる周波数以外のもの

周波数を新しく割り当てるとき、総務大臣は周波数の表を公示しなきゃ駄目ですよって事です。

では、その前の行のリンク先は?
http://www.tele.soumu.go.jp/j/adm/system/index.htm
これは「電波利用システムの各システムの紹介」であって
「電波法第26条の割り当ての公示」とはまったく関係ありません。


元々の質問は
特小は許可制でもなく、一般に売られていますが、空中発信
はしても良いのでしょうか?
もし、違反なら、例えば電波法の第○条の○項の○に違反する
とか教えて頂けないでしょうか?

こうでした。
「特小を空中で使うと電波法の何条に違反するのか」と訪ねてる質問者に対して
「電波法第26条の割り当ての公示」という大臣の仕事を示したカツオ君

そして
電波法第26条周波数割当計画による。

この計画についてはまったく触れてないんです。

結局はただ「電波法」と書きたかったカツオの駄文ですねw
最終更新:2011年09月07日 19:42
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