無線局は目的別に免許(許可)される。
アマチュア無線局は次の条件で免許(許可)される。
したがってパラグライダー等を運航するために無線を使用するのであれば、
アマチュア以外の無線局を開設しなければならない。
しかし、パラグライダー等の運航のためではなく、あくまで電波法施行規則に
規定している業務の範囲内で通信を行うのであれば問題ないが、実際には、
個別具体的に判断することとなります。
1・電波法第5条第2項第2号:
アマチュア無線局(個人的な興味によつて無線通信を行うために開設する
無線局をいう。
2・電波法施行規則第3条第15号
アマチユア業務 金銭上の利益のためでなく、もつぱら個人的な無線技術の
興味によつて行う自己訓練、通信及び技術的研究の業務をいう。
3・アマチュア無線局開設の条件は、「無線局の開設の根本的基準」
第6条の2の3及び4