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無線局は目的別に免許(許可)される。

相変わらず(かっこ)書きが大好きなカツオ君

久々に活動が活発のようです
今回の作品はこちら

無線局は目的別に免許(許可)される。
アマチュア無線局は次の条件で免許(許可)される。
したがってパラグライダー等を運航するために無線を使用するのであれば、
アマチュア以外の無線局を開設しなければならない。
しかし、パラグライダー等の運航のためではなく、あくまで電波法施行規則に
規定している業務の範囲内で通信を行うのであれば問題ないが、実際には、
個別具体的に判断することとなります。
1・電波法第5条第2項第2号:
アマチュア無線局(個人的な興味によつて無線通信を行うために開設する
無線局をいう。
2・電波法施行規則第3条第15号
アマチユア業務 金銭上の利益のためでなく、もつぱら個人的な無線技術の
興味によつて行う自己訓練、通信及び技術的研究の業務をいう。
3・アマチュア無線局開設の条件は、「無線局の開設の根本的基準」
第6条の2の3及び4

1と2は「アマチュア業務」ではないと言う主張です。
デンパなオヤジに総合通信局から返答?

3は「線局の開設の根本的基準」についてですね。
電波法を厳守し逸脱しないように運用



大会やスクールでは使えませんがレジャーでアマチュア無線は使えます
最終更新:2012年05月10日 05:41
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