1、電波法80条2項による報告。
これは免許人にかせられた義務である。
スクーリングに対してはかなり対応してくれるようである。
エリア管理には、個人で使用という言い訳もあり難しい面もあるはスクーリングと絡めての報告で出来そうである。
2、JHF、JPAに対する意見。
スクール、フライヤーに助言と指導をすべき団体であるが機能していないようである。
直接の意見では駄目だという感もある、監督官庁である文部科学省、茨城県に対する意見も必要と考える。
3、JARLに対する要請。
JARLに対しても総務省に対して要請して頂くように意見する必要はある。
4、インターネット等での周知。
一般フライヤーに対する周知は重要である。
スクール等のいいなりで違法な無線を使うような事が無いように。
「NO、と言えるフライヤー」にせねばならない。
アマ無線機を流用して来た方々には、このような活動が困るようである。
もっともではあるが、「駄目な物は駄目」という必要がある。
5、最後に近い手段。
保険会社(東京海上日動火災保険株式会等)に対する意見。
事故報告によると無線に関わる事故も見受けられますが、保険による保証が請求されると思われます。
違法な無線を使用している事を指摘する必要があります。
飲酒運転による事故と同じとは言いませんが考慮して頂きたく思います。
違法運用者の刑事告発:検察庁に対して違反者の告発を行う事も可能です。
6、最終手段
逮捕、現行犯であれば誰でも逮捕し検察官等に引き渡す事が出来ます。(刑事訴訟法2>13条)
当然、条件等があり簡単に出来るものではありませんが方法論としては知っておく必要がある。
スレでは新作文ですが内容に新しいものはありません
1、電波法80条2項による報告。
これは免許人にかせられた義務である。
スクーリングに対してはかなり対応してくれるようである。
エリア管理には、個人で使用という言い訳もあり難しい面もあるはスクーリングと絡めての報告で出来そうである。
2、JHF、JPAに対する意見。
スクール、フライヤーに助言と指導をすべき団体であるが機能していないようである。
直接の意見では駄目だという感もある、監督官庁である文部科学省、茨城県に対する意見も必要と考える。
3、JARLに対する要請。
JARLに対しても総務省に対して要請して頂くように意見する必要はある。
4、インターネット等での周知。
一般フライヤーに対する周知は重要である。
スクール等のいいなりで違法な無線を使うような事が無いように。
「NO、と言えるフライヤー」にせねばならない。
アマ無線機を流用して来た方々には、このような活動が困るようである。
もっともではあるが、「駄目な物は駄目」という必要がある。
5、最後に近い手段。
保険会社(東京海上日動火災保険株式会等)に対する意見。
事故報告によると無線に関わる事故も見受けられますが、保険による保証が請求されると思われます。
違法な無線を使用している事を指摘する必要があります。
飲酒運転による事故と同じとは言いませんが考慮して頂きたく思います。
違法運用者の刑事告発:検察庁に対して違反者の告発を行う事も可能です。
6、最終手段
逮捕、現行犯であれば誰でも逮捕し検察官等に引き渡す事が出来ます。(刑事訴訟法2>13条)
当然、条件等があり簡単に出来るものではありませんが方法論としては知っておく必要がある。
最終更新:2010年11月03日 14:56