気ままにSE備忘録

医療機関の分類

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Ⅰ医療機関の分類


1 医療法による分類…規模や機能、役割に応じた分類

分類 病床数 特徴
診療所 19床以下 -入院施設はなくてよい
-プライマリケア(初期段階の医療)を行うホームドクター的な役割が期待されている
-医院、クリニックなどと呼ばれることが多い
病院 一般病院 20床以上 -医師・看護士などの人員基準や設備基準があり組織的に運営することが義務付けられている
地域医療支援病院 200床以上 -地域内の他の医療機関との連携を図る
-一般病院以上の施設基準の要件がある
都道府県知事の承認要
特定機能病院 400床以上 -高度で困難な医療を行う
-一施設基準や人員基準も、一般病院や地域医療支援病院より高く設定されている
厚生労働大臣の承認要

2 開設者による分類

医療機関 開設者 該当医療機関
国立医療機関 国の独立行政法人 厚生労働省所管:国立病院、
国立療養所、
労災病院
文部科学省所管:国立大学付属病院
公的医療機関
(公立医療機関)
都道府県・市町村
その他厚生労働大臣が定める者
県立病院、市立病院など
赤十字病院など
私的医療機関 個人または法人 宗教法人○○病院、私立○○学校○○病院など
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