Top > 医療事務 > 医学管理等B > 特定疾患治療管理料
算定上の留意点
①同一月内に、特定疾患療養管理と重複して治療管理がおこなわれたとき、両方の管理料が算定できる場合と、どちらか一方しか算定できない場合があります。片方しか算定できない場合は、点数の高い項目を算定します。
②算定できる診療科が限定されている項目があります
算定上の留意点
①同一月内に、特定疾患療養管理と重複して治療管理がおこなわれたとき、両方の管理料が算定できる場合と、どちらか一方しか算定できない場合があります。片方しか算定できない場合は、点数の高い項目を算定します。
②算定できる診療科が限定されている項目があります
1 ウイルス疾患指導料 [外来][入院]併算不可
指導料 | 対象疾患 | 算定 |
イ ウイルス疾患指導料1 | 肝炎ウイルス疾患 | 1回限り |
成人T細胞白血病 | ||
ロ ウイルス疾患指導料2 | 後天性免疫不全症候群(エイズ) | 月1回 |
施設基準届出 | +加算 |
2 特定薬剤治療管理料[外来][入院]
対象薬剤 | 初回月 | 2,3ヶ月目 | 4ヶ月目以降 | |
免疫抑制剤 | (臓器移植後) | 所定点数+臓器移植加算 | 所定点数 | |
(その他) | 所定点数+初回月加算 | 所定点数 | ||
抗てんかん剤 | ||||
上記以外の薬剤 |
3 悪性腫瘍特異物質治療管理料[外来][入院]
悪性腫瘍(癌)の診断が確定→腫瘍マーカー検査→治療管理行う
「癌の疑い」は算定できない
同一月1回の算定
「癌の疑い」は算定できない
同一月1回の算定
4 小児科特定疾患カウンセリング料[外来]併算不可小児科
同一月に2回、初回カウンセリング日より2年を限度
5 てんかん指導料 [外来] 併算不可 小児科 神経科 神経内科 脳神経外科 心療内科
初診料算定日または退院日から1ヶ月を経過した日以降に月1回算定
6 難病外来指導管理料 [外来] 併算不可
初診料算定日または退院日から1ヶ月を経過した日以降に月1回算定
7 皮膚科特定疾患指導管理料 [外来] 併算不可 皮膚科 皮膚泌尿器科 皮膚科+泌尿器科 皮膚科+形成外科 皮膚科+アレルギー科
初診料算定日または退院日から1ヶ月を経過した日以降に月1回算定
区分 | 主な対象疾患 |
皮膚科特定疾患指導管理(Ⅰ) | 天ぼうそう、類天ぼうそう、掌せき膿ほう症、エリテマトーテス、尋常性乾癬など |
皮膚科特定疾患指導管理(Ⅱ) | 帯状ほうしん、円形性脱毛症など |
8 栄養食事指導料
外来(入院)栄養食事指導と集団栄養食事指導を同一日に行った場合は、両方算定できる
区分 | 指導方法 | 算定回数 |
外来栄養食事指導料 | 食事計画または栄養食事指導せんによる個別指導 | 月1回(初回月は2回算定できる) |
外来栄養食事指導料 | 入院期間中2回(1週間に1回が限度) | |
集団栄養食事指導料 | 集団に対する栄養指導 | 外来…月1回 入院…月1回、入院期間中2回 |
9 喘息治療管理料 [外来]
ピークフローメーターの費用は算定できない
10 慢性疼痛疾患管理料 [外来] 併算不可
①診療所においてのみ、月1回算定
②整形外科的処置の一部は、行っても所定点数に含まれ算定できない
②整形外科的処置の一部は、行っても所定点数に含まれ算定できない
11 耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料 [外来] 併算不可 耳鼻咽喉科
初診料算定日または退院日から1ヶ月を経過した日以降に月1回算定