1 診療情報提供料 [外来] [入院]
①(Ⅰ)(Ⅱ)があり、(Ⅰ)には退院時に行った場合の加算がある
②紹介(提供)元が算定
②紹介(提供)元が算定
区分 | 算定のポイント |
診療情報提供料(Ⅰ) + 退院時加算 特別な患者紹介加算 |
・医療機関が別の医療機関等での診療の必要を認め紹介した場合に算定します ・退院時に行った場合の加算があります ・特別な患者さんを紹介した場合の加算があります |
診療情報提供料(Ⅱ) | ・患者さんから治療法の選択などで第三者の意見を求める要望があり別の医療機関へ必要な検査結果、画像情報などを患者またはその家族に提供し支援した場合に算定します |
2 薬剤情報提供料 [外来]
①医療機関内において薬を出した際に、薬剤情報を提供した場合に算定できます
②処方内容に変更が無ければ、同1月に1回の算定
③処方内容に変更があった場合は、そのつど算定できます
④月が変われば再度算定できる
⑤患者の求めに応じて、処方した薬剤の名称を手帳に記載した場合には加算があります。処方内容変更の場合も患者の求めがあれば同様です
②処方内容に変更が無ければ、同1月に1回の算定
③処方内容に変更があった場合は、そのつど算定できます
④月が変われば再度算定できる
⑤患者の求めに応じて、処方した薬剤の名称を手帳に記載した場合には加算があります。処方内容変更の場合も患者の求めがあれば同様です
3 傷病手当金意見交付 [外来] [入院]
被保険者が疾病や負傷などで仕事を休み、給料がもらえない場合、健康保険では傷病手当金という補償が受けられる。医師が意見書を作成した場合、意見書を交付するつど算定できる