1 往診料
医師が患者の家に出向いて診療を行った場合に算定
(2)加算
①診療時間の加算
1時間超えて30分毎に加算
②緊急・夜間・深夜往診の加算
(2)加算
①診療時間の加算
1時間超えて30分毎に加算
②緊急・夜間・深夜往診の加算
区分 | 算定点数 | 対象となる時間帯 |
緊急往診 | 在宅療養支援診療所 | 概ね午前8:00〜午後1:00までの間で診療時間中に緊急に往診を行った場合に加算します |
連携保険医療機関 | ||
在宅療養支援診療所 | ||
在宅療養支援病院 | ||
その他医療機関 | ||
夜間往診 | 在宅療養支援診療所 | 概ね午後6:00〜午前6:00までの間に往診を行った場合に加算します(深夜を除く) |
連携保険医療機関 | ||
在宅療養支援診療所 | ||
在宅療養支援病院 | ||
その他医療機関 | ||
深夜往診 | 在宅療養支援診療所 | 概ね午後10:00〜午前6:00までの間に往診を行った場合に加算します |
連携保険医療機関 | ||
在宅療養支援診療所 | ||
在宅療養支援病院 | ||
その他医療機関 |
③死亡診断加算
患者の家で死亡の確認を行った場合に加算
④加算の留意点
患者の家で死亡の確認を行った場合に加算
④加算の留意点
- 往診料には休日加算や、年齢による加算はない
- 診療時間の加算、緊急・夜間・深夜の加算、死亡診断加算がある場合は、それぞれの加算を合算します
2 在宅患者訪問診療料
定期的に訪問
(1)各種の加算
①診療時間の加算、死亡診断加算
(1)各種の加算
①診療時間の加算、死亡診断加算
- 往診料と同じ
②乳幼児加算、幼児加算
- 3歳未満の乳幼児又は、3歳〜6歳未満の幼児に加算できる
③在宅ターミナルケア加算(死ぬ前)
- 死亡前14日以内に2回以上の訪問診療を行った患者が死んだ場合、往診又は訪問診療を行った24時間以内に在宅以外で死亡した場合加算できる
- 在宅療養支援診療所やその連携医療機関または在宅療養支援病院が行った場合で死亡前24時間以内に往診または訪問診療を行い死亡を確認した場合、往診又は訪問診療を行った24時間以内に在宅以外で死亡した場合加算できる
(2)算定の留意点
①診察料は点数に含まれ、別途算定できない
②計画された診療以外に、緊急に訪問した場合は、往診料と診察料を算定する
③往診料を算定する往診の日の翌日に訪問診療を行った場合は、在宅患者訪問診療料は算定できない。翌々日以降に行った分から算定できる
①診察料は点数に含まれ、別途算定できない
②計画された診療以外に、緊急に訪問した場合は、往診料と診察料を算定する
③往診料を算定する往診の日の翌日に訪問診療を行った場合は、在宅患者訪問診療料は算定できない。翌々日以降に行った分から算定できる
3 在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料
算定ルール
①同一建物居住者とそれ以外、訪問するスタッフによって算定する点数が違う
②週3日が限度
③週3日までと4日目以降で、点数が違う
④加算
①同一建物居住者とそれ以外、訪問するスタッフによって算定する点数が違う
②週3日が限度
③週3日までと4日目以降で、点数が違う
④加算
- 緊急看護加算
- 長時間訪問看護・指導加算
- 乳幼児、幼児加算
- 複数名訪問看護加算
- 在宅患者連携指導加算
- 在宅患者緊急時カンファレンス加算
4 その他
在宅患者診療・指導料 | 訪問するスタッフと指導内容 | |
在宅患者訪問 リハビリテーション指導管理料 |
1.同一建物居住者以外の場合 | ・理学療法士、作業療法士または言語聴覚士 ・心身機能の回復を目的とした指導を行う |
2.同一建物居住者以外の場合 | ||
在宅患者 訪問薬剤管理指導管理料 |
1.同一建物居住者以外の場合 | ・薬剤師 ・薬学的管理指導を行う |
2.同一建物居住者以外の場合 | ||
在宅患者 訪問栄養食事指導料 |
1.同一建物居住者以外の場合 | ・管理栄養士 ・具体的な献立によって実技をともなう指導を行う |
2.同一建物居住者以外の場合 |
|在宅患者連携指導料|>|・医師
・訪問診療、訪問看護などを行っている
他の医療機関等と文書等により情報を共有し、それに基づいた療養上の指導を行う|
・訪問診療、訪問看護などを行っている
他の医療機関等と文書等により情報を共有し、それに基づいた療養上の指導を行う|
在宅患者緊急時等カンファレンス料 | ・医師 在宅患者の病状急変などにより他の医療機関等のスタッフとカンファレンスに参加し、共同で療養上の指導を行う |