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罰則規約
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用語説明
罰則規約は2023年4月6日に制定された国連オプに属するオープンチャットにおける罰則を定めた規約である。
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条文の内容
第1章 目的
第一条(本規約の目的)
1.本規約は、国連界隈におけるLINEオープンチャットにおいて処分される行為とその処分の内容に関する総則である。
2.本規約の規定は、各規約において本規約を排除ないし優越する明文の規定がない限り常に有効である。
第2章 荒らし活動に関する罪
第二条(国連界隈に対する荒らし活動)
1.「国連界隈に対する荒らし活動」とは、個人又は団体による、ユニコ投下等、国連界隈への荒らしを目的とする、陰謀行為の実行をいう。
2 前項につき、LINEオープンチャットで、参加者の過半数の議決により「国連界隈に対する荒らし活動」ではないと認定された行為は除外される。
第二条の一(罰則)
1.国連界隈に対する荒らし活動は、これを堅く禁じる。
2.前項に違反した者は、次の処分をうける。
ア)国連界隈に属するLINEオープンチャットへの5年間の出入禁止
ア)国連界隈に属するLINEオープンチャットへの5年間の出入禁止
第3章 迷惑行為に関する罪
第三条(迷惑行為の要件)
迷惑行為の要件を以下のように定める。
国連界隈オープンチャットおよびその関連オープンチャットにおいて、荒らし目的で侵入すること、他人を顧みない一方的な発言をすること、他人に対する執拗な語り掛けをすること、わいせつな画像や猟奇的な画像を送信すること。
国連界隈オープンチャットおよびその関連オープンチャットにおいて、荒らし目的で侵入すること、他人を顧みない一方的な発言をすること、他人に対する執拗な語り掛けをすること、わいせつな画像や猟奇的な画像を送信すること。
第四条(外部での迷惑行為)
国連界隈外での迷惑行為の要件を以下のように定める。
国連界隈外において、国連界隈に関連した言動により、個人ないし団体に迷惑をかけること、国連界隈に危難を招来すること、国連界隈のイメージを著しく悪化させること。
国連界隈外において、国連界隈に関連した言動により、個人ないし団体に迷惑をかけること、国連界隈に危難を招来すること、国連界隈のイメージを著しく悪化させること。
第五条(警告措置)
前二条に定められた要件を満たす人物を確認したとき、当該人物は警告を受ける。
第六条(罰則)
第五条に定められた要件を満たす人物のうち、特に悪質な人物、警告措置が取られても反省しない人物は次の処分を受ける。
ア)国連界隈に属するLINEオープンチャットへの1年間の出入禁止
第七条(処分者と異議申し立て)
1.オープンチャット管理人は違反疑いのある行為を確認後審議し、処分を決定し、執行する。副管理人は執行権を有さない。
2.国連界隈会員は5名以上の連名でもって処分の執行に異議を申し立てることができる。その際管理人は再審議を行わなければならなない。
3.第三章に関する罪で特に緊急を要する場合は審議を経ずとも処分を行うことができる。
第4章 恩赦に関する規定
第八条(恩赦措置)
1.国連オプ管理人は上記の罪を犯した人物に対して前項の規定に関わらずその裁量で恩赦措置を行う事が出来る。
附則
1.この規約は制定後即時施行される。