第4章 施設の適正設置指導
(施設の立地に関する基準)
第18条
産業廃棄物の処理の用に供する施設の立地については、知事が別に定める基準を守らなければならない。
(施設設置の事前協議)
第19条 次の各号に掲げる施設を設置しようとする者(以下「設置者」という。)は、事業計画の概要を記載した書類(別記第9号様式。以下「施設設置に係る事業概要書」という。)を当該施設の所在地を管轄する保健所長(以下「保健所長」という。)を経由して、知事に提出し、協議を行わなければならない。この場合において、法に基づく産業廃棄物処理施設の設置許可申請又は産業廃棄物処理業の許可申請(変更許可申請を含む。)若しくは変更届出をしなければならない施設については、その前に協議を行わなければならない。
(1) 産業廃棄物の処理の用に供する施設(産業廃棄物の処理を業として行わない
事業者が自らの事業により生ずる産業廃棄物に限り処理するために当該事業場内に設置するものを除く。)
(2) 前号以外の施設で知事が必要と認めるもの
2 設置者が前項の協議を行う前に、環境影響評価法(平成9年法律第81号)又は
熊本県環境影響評価条例(平成12年熊本県条例第61号)の手続を終了した場合は、この協議を行ったものとみなす。
3 知事は、第1項の施設設置に係る事業概要書の提出があった場合は、当該事業概要書の写しを、当該施設の設置場所を管轄する市町村長及び知事が事業概要書の写しを送付することが適当であると認めた市町村長(以下これらを「関係市町村長」という。)に送付するものとする。
4 前項の規定により施設設置に係る事業概要書の写しの送付を受けた関係市町村長は、必要に応じて、事業概要書の内容について周知の必要があると認めた地域に周知することができる。
(施設変更の事前協議)
第19条の2 前条第1項各号に掲げる施設の設置者は、当該施設について次の各号に掲げる事項の変更をしようとするときは、施設変更に係る事業計画の概要を記載した書類(別記第10号様式。以下「施設変更に係る事業概要書」という。)を保健所長を経由して、知事に提出し、協議を行わなければならない。ただし、その変更が第3項に規定する軽微な変更であるときは、この限りでない。
(1) 当該施設において処理する産業廃棄物の種類
(2) 当該施設の処理能力(産業廃棄物の
最終処分場である場合にあっては、産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量。以下同じ。)
(3) 当該施設の位置、構造等の設置に関する計画
(4) 当該施設の維持管理に関する計画
2 前項の場合において、法に基づく廃棄物処理施設の設置変更許可申請又は産業廃棄物処理業の許可申請(変更許可申請を含む。)若しくは変更届出をしなければならない施設については、その前に協議を行わなければならない。
3 第1項ただし書の軽微な変更は、次のいずれにも該当しない変更とする。
(1) 当該施設の処理能力が10パーセント以上の変更を伴うもの
(2) 当該施設の位置又は処理方式の変更
(3) 当該施設の構造及び設備に係る変更であって、次のアからセまでに掲げる施設の種類に応じ、当該アからセまでに掲げる設備に係るもの又は当該変更に伴い設計計算上達成することができる排ガスの性状、放流水の水質その他の生活環境への負荷に関する数値の変化により生活環境への負荷を増大させることとなるもの
ア 汚泥の脱水施設 脱水機
イ 汚泥の乾燥施設 乾燥設備
ウ 焼却施設 燃焼室
エ 廃油の油水分離施設 油水分離設備
オ 廃酸又は廃アルカリの中和施設 中和槽
カ 廃プラスチック類、木くず又はがれき類の破砕施設 破砕機
キ 政令第7条第9号に掲げる施設 混練設備
ク 政令第7条第10号に掲げる施設 ばい焼室
ケ 政令第7条第11号に掲げる施設 熱分解設備又は分解槽
コ 政令第7条第12号の2に掲げる施設 反応設備
サ 政令第7条第13号に掲げる施設 洗浄設備又は分離設備
シ 政令第7条第14号イに掲げる施設 外周仕切設備
ス 政令第7条第14号ロに掲げる施設 擁壁又はえん堤
セ 政令第7条第14号ハに掲げる施設 遮水層又は擁壁若しくはえん堤
(4) 処理に伴い生じる排ガス及び排水の量及び処理方法(排出の方法(排出口の位置、排出先等を含む。)を含む。)に係る変更(排ガス又は排水の排出の方法又は量の増大に係る変更に限る。)
(5) 排ガスの性状、放流水の水質等について周辺地域の生活環境の保全のため達成することとした数値の変更(当該変更によって周辺地域の生活環境に対する影響が減ぜられることとなるもののみを行う場合を除く。)
(6) 排ガスの性状及び放流水の水質の測定頻度に関する事項の変更(当該変更によって頻度が高くなるもののみを行う場合を除く。)
(7) 前2号のほか、当該施設の維持管理に関する事項の変更
(8) その他知事が適当と認める変更
4 前条第2項から第4項までの規定は、設置者が第1項の協議を行う場合について準用する。この場合において、同条第2項中「手続」とあるのは「手続で当該変更に係るもの」と、同条第3項及び第4項中「施設設置に係る事業概要書」とあるのは「施設変更に係る事業概要書」と読み替えるものとする。
(施設譲受け等の事前協議)
第19条の3 既存の施設を譲り受け、又は借り受けて(合併若しくは分割又は相続により譲り受ける場合その他知事が別に定める場合を除く。以下同じ。)、産業廃棄物の処理の業の用に供しようとする者(以下「譲受者等」という。)は、当該施設の利用に係る事業計画の概要を記載した書類(別記第11号様式。以下「施設譲受け等に係る事業概要書」という。)を保健所長を経由して、知事に提出し、協議を行わなければならない。この場合において、法に基づく廃棄物処理施設の譲受け若しくは借受けの許可申請又は産業廃棄物処理業の許可申請(変更許可申請を含む。)若しくは変更届出をしなければならない施設については、その前に協議を行わなければならない。
2 第19条第3項及び第4項の規定は、譲受者等が前項の協議を行う場合について準用する。この場合において、これらの項中「施設設置に係る事業概要書」とあるのは、「施設譲受け等に係る事業概要書」と読み替えるものとする。
(施設転用の事前協議)
第19条の4 既存の
廃棄物の処理の用に供する施設で自らの事業(廃棄物の処理の事業を含む。)により生ずる廃棄物のみを処理しているものを転用して、産業廃棄物の処理の業の用に供しようとする者(以下「施設転用者」という。)は、当該施設についての転用に係る事業計画の概要を記載した書類(別記第12号様式。以下「施設転用に係る事業概要書」という。)を保健所長を経由して、知事に提出し、協議を行わなければならない。この場合において、法に基づく産業廃棄物処理業の許可申請(変更許可申請を含む。)又は変更届出をしなければならない施設については、その前に協議を行わなければならない。
2 第19条第3項及び第4項の規定は、施設転用者が前項の協議を行う場合について準用する。この場合において、これらの項中「施設設置に係る事業概要書」とあるのは、「施設転用に係る事業概要書」と読み替えるものとする。
(事業計画書の提出等)
第20条 第19条から前条までのいずれかの規定により事業計画の概要を記載した書類の提出を行った者(以下「事前協議者」という。)は、速やかに、当該事業計画を記載した書類を作成し、保健所長を経由して、知事に提出しなければならない。
2 前項の事業計画を記載した書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
(1) 第19条の規定により施設設置に係る事業概要書を提出した者 施設設置に係る事業計画書(別記第13号様式)
(2) 第19条の2の規定により施設変更に係る事業概要書を提出した者 施設変更に係る事業計画書(別記第14号様式)
(3) 第19条の3の規定により施設譲受け等に係る事業概要書を提出した者 施設譲受け等に係る事業計画書(別記第15号様式)
(4) 第19条の4の規定により施設転用に係る事業概要書を提出した者 施設転用に係る事業計画書(別記第16号様式)
3 第1項の事業計画を記載した書類には、次の各号に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。ただし、第19条から前条までのいずれかの協議を終了した施設について、再度これらの規定による協議を行う必要が生じた場合は、知事が必要でないと認める書類及び図面を省略することができる。
(1) 当該施設、その搬出入路(公道を除く。以下同じ。)等当該事業の用に供する場所(以下「事業区域」という。)の位置図(縮尺2万5千分の1から5万分の1まで程度のもの)及びその付近の状況がわかる地形図(縮尺2千5百分の1から5千分の1まで程度のもので、搬出入経路が明記されていること。)
(2) 当該事業区域の現況写真(提出日前の2週間以内に撮影したもの)
(3) 字図(公図の写し)に事業区域を枠囲い等で明示したもの
(4) 事業区域となる土地(建物がある場合は、建物を含む。以下同じ。)の登記簿謄本
(5) 事前協議者が事業区域となる土地の所有権を有しない場合は、これらの使用権限を証する書類
(6) 当該施設の配置図
(7) 当該施設の処理能力を明らかにする書類及び図面
(8) 当該施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書
(9) 最終処分場にあっては、次に掲げる書類及び図面
ア 周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
イ 埋立処分の計画を記載した書類
ウ 災害防止のための計画書
エ 事業区域及び埋立に供する場所の測量図(測量士が作成した求積図又は丈量図)及び隣接土地所有者(管理者)との敷地境界確認書
(10) 最終処分場以外の施設にあっては、処理工程図、その他処理の計画を記載した書類
(11) 当該施設に係る構造基準及び維持管理基準に対する対応状況を記載した書類
(12) 周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類
(13) 当該事業に係る他法令の手続の必要の有無及び手続の状況を記載した書類
(14) 当該施設の設置及び維持管理に関する技術的能力を説明する書類
(15) 当該施設の設置及び維持管理に要する資金の総額及びその資金調達方法を記載した書類
(16) 事前協議者が法人である場合には、定款又は寄付行為及び登記簿謄本
(17) 事前協議者が個人である場合には、住民票の写し
(18) 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類及び図面
4 第2項に定める事業計画を記載した書類並びに前項に定めるこれらに添付する書類及び図面(以下「事業計画書等」という。)は、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、悪臭、文化財、景観、防災等生活環境保全上必要な調査をあらかじめ行ったうえで作成しなければならない。
5 知事は、事前協議者に対して、事業計画書等の作成について指導及び助言を行うことができる。
(手続)
第21条 前条に基づく事業計画書等の提出を行った者(以下「事業計画書等提出者」という。)は、次に規定する手続を行わなければならない。
(1) 第19条及び第19条の2の協議で、当該協議に係る施設(移動式のものを除く。)が産業廃棄物処理施設である場合は、知事が別に定める「
熊本県産業廃棄物処理施設等の設置に係る紛争の予防及び調整に関する要綱」の手続
(2) 前号に該当しない場合は、次条及び第23条に定める手続
(協議等)
第22条 知事は、事業計画書等提出者からの協議が前条第2号に該当する場合で、当該事業計画書等の内容が適当であると認めるときは、関係市町村長に当該事業計画書等の写しを送付して、期間を定めて生活環境保全上の見地から意見を求めるものとする。
2 事業計画書等提出者は、知事又は関係市町村長から関係市町村長に当該事業計画書等の内容について説明するよう求められたときは、これを行わなければならない。
3 知事は、必要に応じて事業計画書等の内容の変更等を当該事業計画書等提出者に指示することができる。
4 事業計画書等提出者は、提出した事業計画書等において、次の各号に掲げる事項の変更をしようとする場合は、事業計画変更届出書(別記第17号様式)を保健所長を経由して、知事に提出しなければならない。ただし、その変更が次項に規定する軽微な変更であるときは、この限りでない。
(1) 当該施設において処理する産業廃棄物の種類
(2) 当該施設の処理能力
(3) 当該施設の位置、構造等の設置に関する計画
(4) 当該施設の維持管理に関する計画
5 前項ただし書の軽微な変更は、次のいずれにも該当しない変更とする。
(1) 当該施設の処理能力が10パーセント以上の変更を伴うもの
(2) 当該施設の位置又は処理方式の変更
(3) 当該施設の構造及び設備に係る変更であって次のアからカまでに掲げる施設の種類に応じ、当該アからカまでに掲げる設備に係るもの又は当該変更に伴い設計計算上達成することができる排ガスの性状、放流水の水質その他の生活環境への負荷に関する数値の変化により生活環境への負荷を増大させることとなるもの
ア 汚泥の脱水施設 脱水機
イ 汚泥の乾燥施設 乾燥設備
ウ 焼却施設 燃焼室
エ 廃油の油水分離施設 油水分離設備
オ 廃酸又は廃アルカリの中和施設 中和槽
カ 廃プラスチック類、木くず又はがれき類の破砕施設 破砕機
(4) 処理に伴い生じる排ガス及び排水の量及び処理方法(排出の方法(排出口の位置、排出先等を含む。)を含む。)に係る変更(排ガス又は排水の排出の方法又は量の増大に係る変更に限る。)
(5) 排ガスの性状、放流水の水質等について周辺地域の生活環境の保全のため達成することとした数値の変更(当該変更によって周辺地域の生活環境に対する影響が減ぜられることとなるもののみを行う場合を除く。)
(6) 排ガスの性状及び放流水の水質の測定頻度に関する事項の変更(当該変更によって頻度が高くなるもののみを行う場合を除く。)
(7) 前2号のほか、当該施設の維持管理に関する事項の変更
(8) その他知事が適当と認める変更
6 知事は、協議の内容が適当であると認めるときは、事前協議終了通知書(別記第18号様式)を事業計画書等提出者に交付するものとする。
7 知事は、前項による協議が終了したときは、関係市町村長にその旨を通知するものとする。
(工事着工等)
第23条 前条第6項の事前協議終了通知書の交付を受けた事業計画書等提出者は、その工事に着工する前に、工事着工届出書(別記第19号様式)を保健所長を経由して、知事に提出しなければならない。
2 前項の事業計画書等提出者は、工事が完了した場合は、工事完了報告書(別記第20号様式)を保健所長を経由して、知事に提出しなければならない。
3 前項の工事完了報告書には、次に掲げる書類等を添付しなければならない。
(1) 工事の施行状況及びしゅん功後の状況を明らかにする写真
(2) 工事しゅん功図面(施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図の出来高図)
4 事前協議者は、事業計画を中止するときは、事業計画中止届出書(別記第21号様式)を保健所長を経由して、知事に提出しなければならない。
(施設の構造に関する基準)
第24条 産業廃棄物の処理の用に供する施設の
構造については、知事が別に定める基準を守らなければならない。
(施設の設置等の届出)
第25条 産業廃棄物の処理の用に供する施設(産業廃棄物の処理を業として行わない事業者が自らの事業により生ずる産業廃棄物に限り処理するために当該事業場内に設置するもので、産業廃棄物処理施設以外のものに限る。)で、次の各号に掲げるものの区分に応じ、当該各号に定める処理能力を有するもの(以下「届出対象施設」という。)を設置しようとする者(当該各号に定める処理能力を有していない施設を当該各号に定める処理能力に増強しようとする者を含む。)は、事前に届出対象施設の設置届出書(別記第22号様式)を保健所長を経由して、知事に提出しなければならない。
(1) 脱水施設 1日当たりの処理能力が5立方メートル以上のもの
(2) 乾燥施設(天日乾燥施設を除く。) 1日当たりの処理能力が5立方メートル以上のもの
(3) 天日乾燥施設 50立方メートル以上のもの
(4) 焼却施設 1時間当たりの処理能力が100キログラム以上のもの
(5) 油水分離施設 1日当たりの処理能力が5立方メートル以上のもの
(6) 中和施設 1日当たりの処理能力が20立方メートル以上のもの
(7) その他の施設 1日当たりの処理能力が2トン以上のもの
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 当該施設の付近の見取図及び施設の配置図
(2) 当該施設の構造及び能力を明らかにする書類及び図面
(3) 当該施設に係る処理の計画を記載した書類
(4) その他知事が必要と認める書類及び図面
3 第1項の届出書の提出を行った者は、当該届出に係る事項について変更しようとするときは、届出対象施設の届出事項変更届出書(別記第23号様式)を保健所長を経由して、知事に提出しなければならない。
4 第23条第1項、第2項及び第4項の規定は、第1項又は前項の届出書の提出を行った者に係る当該届出対象施設の工事の着工及び完了並びに事業計画の中止の手続について準用する。この場合において、同条第1項中「前条第6項の事前協議終了通知書の交付を受けた事業計画書等提出者」及び同条第2項中「前項の事業計画書等提出者」とあるのは「第1項又は前項の届出書の提出を行った者」と、同条第4項中「事前協議者」とあるのは「第1項又は前項の届出書の提出を行った者」と読み替えるものとする。
(施設の廃止)
第26条 産業廃棄物の処理の用に供する施設(産業廃棄物処理施設を除く。)の所有者(所有者以外の者が正当な権限を有し当該施設を使用している場合は、当該使用者)は、当該施設をその用に供しないこととしたときは、施設廃止届出書(別記第24号様式)を保健所長を経由して、知事に提出しなければならない。
(施設処理実績の報告)
第27条 産業廃棄物の処理の用に供する施設(中間処理施設及び最終処分場に限る。)の所有者(所有者以外の者が正当な権限を有し当該施設を使用している場合は、当該使用者)は、毎年6月30日までに、次に掲げる書類を保健所長を経由して、知事に提出しなければならない。
(1) その年の3月31日における当該施設の設置状況を記載した産業廃棄物の処理の用に供する施設の設置状況報告書(別記第25号様式)
(2) その年の3月31日以前の1年間の当該施設に係る産業廃棄物の処理実績等を記載した産業廃棄物処理実績報告書(別記第26号様式)
第5章 雑則
(表彰制度)
第28条 知事は、産業廃棄物の排出抑制、再生利用、適正処理に努めていると認められる事業者に対し、表彰を行うことができるものとする。
(勧告等)
第29条 知事は、次の各号のいずれかに該当する事業者に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(1) 第7条の規定に違反して、廃棄物管理計画を作成しない排出事業者及び産業廃棄物取扱責任者を選任しない排出事業者
(2) 第11条に規定するマニフェストを適正に使用しない事業者
(3) 第13条に規定する事故時等の措置を講じない事業者
(4) 第14条の規定に違反して、又は第16条に規定する手続を経ることなく、県の区域内において、県外産業廃棄物を処分した者
(5) 第17条から第17条の3までの規定による報告又は届出をせず、若しくは虚偽の報告又は届出をした者
(6) 第19条、第20条及び第21条に規定する協議等を経ることなく、産業廃棄物の処理の用に供する施設の設置又は構造若しくは規模の変更を行おうとする者
(7) 前各号に掲げるもののほか、この要綱に規定する事項の全部若しくは一部を行わず、又は不正若しくは不誠実な方法でこれを行った者
(提出部数)
第30条 この要綱の規定により知事に提出する書類の部数は、次の表のとおりとする。ただし、知事が必要と認める場合は、この限りでない。
項目 提出部数
項目