「株式会社IWD東亜熊本最終処分場事業に係る
環境影響評価方法書」に関する
熊本県知事意見
標記方法書について、環境保全の見地から審査した結果、以下に意見を述べ
る。
[全般的事項]
(1)気象、大気環境及び水環境に係る既存調査データは、事業実施区域と観
測地点の条件が同じでないことを十分考慮して使用すべきである。環境影
響評価における重要な基礎資料と思われるものについては、事業実施区域
においても調査する必要がある。
(2)最終処分場及びその他の施設に係る工事において、樹木の伐採、切土や
盛土及び建設機械の稼働等による環境への影響を評価するにあたり、施工
計画を明示する必要がある。
(3)事業実施による環境影響を的確に把握するためには、事業実施前に事業
実施区域とその周辺の地下水などの現状を正確に調査しておき、必要に応
じ、工事中及び供用後に継続的な監視(モニタリング)調査を実施する必
要がある。また、調査の結果、著しい環境影響が認められた場合の対応方
針をあらかじめ検討し、その内容を準備書に記載する必要がある。
(4)環境影響評価を行う過程において、環境影響評価項目及び手法の選定に
係る新たな事情が生じた場合、必要に応じ、選定項目及び手法の見直しを
行い、適切な調査、予測及び評価を行うこと。
[事業の目的]
(1)本事業は、「環境モデル都市づくり」を宣言している水俣市に計画され
るものであることから、「水俣エコタウンプラン」と連携させたコンセプ
トを計画の中でどのように展開させるのか、明確に示すべきである。
(2)本事業は、事業実施区域に隣接して、人と自然の触れ合いの活動の場で
もある湯の鶴温泉を抱えた湯出地区が存在することを強く認識し、計画さ
れるべきである。
(3)循環型社会を目標とするのであれば、埋立対象物の中にはリサイクルで
きるものもあることから、処分のみの施設を目指すのではなく、現状にあ
った廃棄物の処理手法を、計画の中で提示すべきである。

[施設計画]
(1)施設計画の内容について、全体的に具体性が乏しく説明不足であること
から、検討を進め、明確に示すべきである。
〈えん堤・法面〉
(1)最終処分場及び覆土・残土置場に係る貯留えん堤の設計にあたっては、
事業実施区域周辺の地下水の分布状況や土壌の特性及び利用できる盛土材
等を十分調査、検討のうえ、滑り安定計算により解析を行って、えん堤の
安定確保を図ることが必要である。
(2)覆土・残土置場に流入した浸透水による地下水位の上昇が、貯留えん堤
に悪影響を及ぼすことが予想されることから、えん堤の安定を図るために
浸透水集排水管を設置すべきか検討する必要がある。
(3)現在の雨水排水計画では、最終処分場及び覆土・残土置場の法面が、雨
水による浸食を受ける可能性が考えられるため、天端等に降った雨水が法
面を流下し、土砂の流失や崩壊により安定性が損なわれないよう、十分に
検討する必要がある。
〈しゃ水・排水処理〉
(1)しゃ水シートは、土壌汚染や地下水汚染防止を図るうえで、極めて重要
な資材であるため、その素材や耐久性等を明らかにするとともに、破損し
た場合の浸出水の漏出探知の方策並びに漏出した際の対策について明記す
べきである。また、施工にあたっては適切に実施する必要がある。
(2)本事業の実施によって、事業実施区域周辺地域の農業用水の取水に支障
がないよう、浸出水の処理工程を明らかにすべきである。なお、放流河川
等への影響を考慮して、窒素を除去すべきか検討する必要がある。
〈調整池〉
(1)浸出水調整池及び防災調整池の設計にあたっては、関係機関と十分に協
議を行うとともに、堆積した土砂の排出処分の方法について検討する必要
がある。

〈跡地利用計画〉
(1)跡地利用計画は、事業実施区域及びその周辺における、安全性を確認し
たうえで計画すべきである。また、事業実施区域周辺の景観等に大きく関
与する要素でもあることから、緑化計画にあたっては、具体的な方向性が
明示されたものとすべきである。
[埋立計画]
(1)最終処分場では、何を埋め立てるかが最も基本であり、埋立対象物が変
われば、それによって生じる問題や検討すべき課題が異なってくることか
ら、埋立対象物について検討し、具体的な計画として示すべきである。
(2)土壌及び水質の汚染防止を強く認識し、安定型最終処分場に搬入される
埋立対象物の監視については、検査体制を強化することにより、指定され
た対象物以外の廃棄物の混入防止に努める必要がある。特に、目視検査だ
けでは不十分と思われるため、これに加えて別の検査方法も提示すべきで
ある。
〈搬入路〉
(1)計画されている搬入路は、非常に狭く、運搬用車両の通過により、住民
や一般車両等に危険性が及ぶ恐れがあると思われる。よって、現況交通量
等の調査から車両の運行管理計画を作成し、予測、評価を行うとともに、
必要に応じて、別ルートから搬入することも検討すべきである。
[大気環境]
(1)大気質(窒素酸化物)については、工事中の測定をしないこととしてい
るが、工事のための建設機械の稼働等により、大気汚染が考えられるため、
環境影響評価項目に選定すべきか検討する必要がある。
〈騒音・振動〉
(1)事業実施区域に係る搬入道路沿いに民家が存在することから、工事実施
中の建設機械等及び供用開始時の搬入車両等による騒音・振動防止対策に
十分配慮すべきである。
(2)道路交通騒音、振動調査地点を2地点としているが、いずれも家屋連坦
地区から離れていることから、県道水俣出水線の家屋が比較的集中してい
る地区においても調査する必要がある。

〈悪臭〉
(1)調査地点については、2地点が計画されているが、事業実施区域の気象
を測定し、その結果から、風下にあたる集落との境界にも、新たな調査地
点の設定を検討することが必要である。
[水環境]
(1)本事業は傾斜地の地表面に対し、大きく切土と盛土が行われることから、
降雨による土砂の流出が予想されるため、河川の水質汚濁防止にあたって
は、集中豪雨を想定した、沈砂池や防災調整池の安定容量の設置計画と適
切な管理を図り、水質の安全確保に努める必要がある。
(2)水質の富栄養化については、環境影響評価の項目からはずされているが、
最終処分場からの排水が、閉鎖性海域である八代海の富栄養化の原因とな
ることが考えられるため、環境影響評価項目に選定すべきか検討する必要
がある。
〈水象・水質〉
(1)事業実施区域及び下流域における河川水の農業への利用の実態について
明らかにする必要がある。
〈地下水〉
(1)最終処分場において、最も重要な課題が地下水への影響であることから、
地下水や地質に関する既存のデータを十分活用するとともに、必要な調査
を慎重に実施すべきである。
(2)事業実施区域に隣接して湯の鶴温泉があることから、調査については、
現地踏査を踏まえ、深度別の泉源に関する調査まで含めた、より広範囲の
地下水調査を考慮するなど、今後さらに具体的な内容の検討を重ねる必要
がある。
(3)地下水の調査については、地下水の水位や流向等を明らかにしながら、
地下水の水質汚濁に係る環境基準について分析調査を実施し、その結果を
記載する必要がある。
(4)地下水の定期水質検査においては、2箇所以上の観測井又は地下水集排
水設備により採取された地下水だけでなく、周辺家屋の飲料水についても
水質検査を実施すべきである。
(5)地下水の検査井戸の確保について、その位置、深さ等は、周辺の地形、
地質及び地下水位や流向の状況を調査のうえ、決定する必要がある。

[土壌に係る環境その他の環境]
〈地形及び地質〉
(1)事業実施区域の谷間部及び丘陵鞍部に対してボーリング調査を実施し、
土壌断面による地層の種類や地質の分布実態を明らかにすることで、土壌
の特性や地下水の水位、分布状況を把握し、盛土、覆土利用の適正を判断
評価しながら、貯留えん堤を含む最終処分場の安定確保を図る必要がある。
(2)地形及び地質については、環境影響評価の項目からはずされているが、
検査井戸の確保と、法面や最終処分場及び覆土・残土置場の構造上の安定
性確保、及び防災上必要と思われるため、事業実施区域の地形及び地質の
調査を実施し、環境影響評価項目に選定すべきか検討する必要がある。
(3)貯留えん堤の法面や埋立終了時の地表部に、樹林地の肥沃な表層土を保
全、活用することは、植物の生育促進と生態系の復元にとって極めて重要
であることを強く認識し、事業の実施にあたっては、表土の取り扱いに十
分留意する必要がある。
(4)事業実施区域の地質は、安山岩質岩石が分布していることから、覆土に
使用する予定の切土の大部分は、岩砕となることが想定され、表層部に存
在する土砂を現地に仮置きして確保することは工程上困難と思われる。こ
のようなことから、最終処分場及び覆土・残土置場における、法面処理及
び跡地利用の中低木植林を実施するためには、実現可能な方法を別途検討
し記述する必要がある。
〈地盤沈下〉
(1)事業実施によって樹木の伐採が行われ、それに伴って排出される大量の
根部等が埋め込み処分された場合、その後の腐朽に伴う地盤沈下や浸透水
の水質汚染が予想されるため、取り扱いに留意するとともに的確な対応が
必要である。
(2)地表面の風化が厚く、変化に富んでおり、基盤岩盤までの距離が場所に
より異なることが予想されることから、厚い風化帯上に重い廃棄物が埋立
られれば、地盤沈下が起こりうると考えられるため、地表面の風化の度合
いを広域に調査すべきであり、その範囲を明示する必要がある。なお、沈
下の状況についても、継続して監視する必要がある。

[防災]
(1)平成15年7月20日の水俣土石流災害において、宝川内地区での斜面
崩壊を始め、多くの山腹斜面の崩壊では、難透水性の凝灰角礫岩表面上を
風化安山岩が地下水圧によって滑り落ちた崩壊形態が共通して起きてい
る。今回の事業実施区域に隣接する湯出川沿岸斜面でも、同様の崩壊が多
発した。このようなことから、最終処分場等が計画のとおり設置された場
合、少なくとも次の2通りの結果が考えられる。
1)地表面を廃棄物で埋め立てるため、その土被り圧で、周辺から湯出
川に向かう地下水位が上昇し、その結果、川沿いで上記同様の斜面
崩壊が助長される。
(地下水の供給源が、事業実施区域よりも西方にある場合)
2)地表を廃棄物で覆うことによって、湯出川に向かう地下水の供給源
が縮小されれば、川沿い斜面内の地下水位が低下して、斜面崩壊は
起き難くなる。
(地下水供給源が、事業実施区域を含むその周辺である場合)
このほかのケースもあり得るので、事前に慎重に地下水の調査をして、安全
性を確かめるとともに、自然災害に対する防災計画を明示する必要がある。
(2)地表面の風化が厚く、変化に富んでいるため、湯出川に面した山地(尾
根)部分の切土の際、周辺部の崩壊を誘発する可能性がないとは言えない
ことから、特に、谷部にかかる部分や尾根にかかる部分の施工の際には、
十分留意すべきである。
(3)最終処分場及び覆土・残土置場の埋立部分は、切土した地盤の上に乗っ
ている表層の状態となるため、地震時には表層部分が滑りを起こす場合が
あることから、埋立終了後も定期的に地滑り調査を実施する必要がある。
(4)事業実施区域及びその周辺に山地災害危険地区が存在し、崩壊土砂の流
出により、下流域の保全対象地に被害を与える危険性があるので、山地災
害が発生しないよう適切な処置を講じる必要がある。
(5)事業実施区域の樹木の伐採については、自然災害の誘因となる恐れもあ
るため、実施にあたって十分に留意する必要がある。

[動物・植物・生態系]
(1)環境影響評価の項目で、「工事の実施」における動物、植物及び生態系に
ついても、環境影響評価項目に選定すべきか検討する必要がある。

〈動物〉
(1)移動性の大きい動物については、予定された調査範囲にかかわらず、必
要な範囲を十分に調査すべきである。
(2)平成16年3月の熊本県版レッドリスト改訂に伴い、クモ類、陸産貝類
が追加されているため、それらについても現地調査を行うとともに、予測、
評価を実施する必要がある。
(3)昆虫類について、任意採取(ビーティング、スウィーピング)による調
査も実施すべきである。

〈植物〉
(1)現地調査の時期と回数については、春期と秋期の2回が予定されている
が、調査地域に生育している植物の特性に合わせ、時期をずらすか回数を
増やす必要がある。

〈生態系〉
(1)生態系の消失、分断に関しては、詳しい調査が必要なことから、予定さ
れている調査範囲では不十分である。少なくとも、事業実施区域の東西・
南北の距離と同等程度の幅の周辺地域における調査、予測が必要である。
(2)事業実施区域の生態系の記述については、気象や植生及び生息する動物
について、それらがどのような繋がりを持っているか記載するとともに、
注目種の抽出にあたっては、上位性、典型性及び特殊性に注目して選定す
べきである。

[景観・人と自然との触れ合いの活動の場]
〈景観〉
(1)事業実施区域及びその周辺の景観特性について記述するとともに、特に、
可視・不可視を含め、周辺のくらしとどのような関係にあるか詳述すべき
である。
(2)環境影響評価の項目で、最終処分場の存在にかかる「景観」の項目につ
いても、環境影響評価項目に選定すべきか検討する必要がある。
[その他]
(1) 準備書の作成にあたっては、使用する用語の定義付けを明確に行ったう
えで使用するなど、的確な記述に努めること。また、引用したデータや文
献等については、どの資料等によるものか、その出典や根拠を明確にする
こと。
(2) 準備書全体の記述に関しては、文書体系を整理して、読みやすい構成と
するよう努めるとともに、重要な項目の説明については、関係する各項で
詳細に記述し、理解を助ける努力を行うこと。
(3) 動植物の記載にあたっては、学術的分類に準拠した表記順とするなど、
基本的な記載に誤りのないよう十分留意すること。

[関係市長]
水俣市長から別添のとおり意見が提出されているので、環境影響評価準備
書の作成にあたっては十分留意すること。


別添
「株式会社IWD東亜熊本最終処分場事業」環境影響評価方法書に関する意見に
ついて
該当頁事項内容
水俣市は環境モデル都市として環境問題に住民協働で取
組んでおり全国的にも高い評価を受けている。しかしこの
処分場の進出問題で、多くの市民が飲料水をはじめ環境破
壊が行われるのではと心配している。市民の心配をなくす
ためにも、定められた法・条例の基準以上に厳しい自主基
準を定め、放流水や地下水等、環境に対してもより厳しい
監視を行ってほしい。
2-34 ・廃止計画埋立終了後の廃止基準を満たしていても、1年に1回以上
の監視測定を事業者の責任のもとで実施し、埋立終了後の
水質等の監視測定を永久的に実施していただきたい。また、
もし水質等に異常が認められた時の対応や責任体制を明確
に確立しておいて欲しい。
2-32 ・水環境当事業予定箇所の下流には、水俣市民の大半が飲用して
2-34 いる上水道の第2水源、第3水源地等があり湯出川の伏流水
に依存しているので調査区域を拡大し、水源地周辺を採水
して事業予定箇所と水源地周辺の環境影響比較調査の実施
を要望する。
2-32 水質関係安定型及び管理型最終処分場からの浸出水、地下水等の
2-34 (地下水等) 水質検査は、「熊本県産業廃棄物指導要綱」に従い、処分
場浸出水及び周辺の河川、地下水等の測定を実施し汚染が
ないか水質状況を的確に把握する必要がある。また湯出川
下流域に市の上水道の水源地があり、水質評価値で支障を
生じると考えられるが影響はないか。その他、水質監視点
を影響評価基礎監視点より更に広範囲に監視点を設ける必
要がある。
2-37 大気関係最終処分場への搬入で、車両の往来による道路粉塵発生
(粉塵等) が懸念される。更に最終処分場搬入時に土砂、ガレキ類は
特に粉塵発生の状態になり周辺民家や森林等へ支障をきた
す恐れがあるため、十分な覆土、散水等による発生防止に
努めることができるか心配である。

該当頁事項内容

2-25~ ・施設完成搬入道路は交通量が多く挟小な部分も多いと思われる
2-27 後の道路のが、交通量予想、安全確保策はどうなっているのか心配で
交通量、安ある。
全確保
騒音振動関搬入車両の往来において、道路騒音・振動の発生が予想
係されるので十分な拡幅と速度制限が必要である。また主要
(道路交通の道路騒音振動測定を実施し、沿線周辺の民家等への影響
等) と道路交通に支障をきたさないか十分配慮する必要があ
る。
2-31 ・遮水シー遮水シートは半永久的の使用に耐えられるか心配であ
トなどの耐る。
用年数
2-38 悪臭関係管理型処分場において分別しない混合物(不適物)が搬
(混合廃棄入された場合、悪臭が発生することが予測される。なお悪
物等) 臭発生により害虫等も発生することが懸念されるため、搬
入物のチェックに十分な注意が必要である。
風評被害等施設建設予定地の木臼野地区は、わずかな田畑しかない
についてが、農業振興地域内にあり今後とも農業振興が推し進めら
れる地域である。また建設予定地の西方には茶園約2ヘク
タールがあり、現在水俣の茶は減農薬で環境に優しいこと
をキーワードとしてブランドを確立しつつあるので、茶業
経営者の中には今回の施設建設が風評被害に繋がらないか
危惧する声があることも事実である。
風評被害等また、林地の開発の面からは、北東部の裾野を湯出川及
についてび県道が通り集落を形成しているが、山頂部の広範囲にわ
たる開発で雨水等の流路が変化し、山林の崩壊や既存河川
の流量が大きく変わることも予測される。平成15年7月の
水俣土石流災害を教訓として慎重にその安全性を検証する
ことが必要である。
2-2(2) ・水俣エコ水俣エコタウンプランが目指すものは、4Rの徹底によ
  • 1 タウンとのり地域内ゼロエミッションを確立させることであるが、一
関連部の焼却残渣などリサイクル不能なものについて埋立最終
処分事業に頼らざるを得ないことも事実である。これは、
エコタウン企業だけの問題ではなく産業界全体の問題と考

該当頁事項内容
えられる。
このような残渣を輸送、処理するための費用は近隣地域
に最終処分場が少ない水俣市に立地し残渣等排出する一部
の企業にとって、かなりの負担として経営にのしかかって
おり、水俣市内に最終処分事業が立地すれば、これらの企
業にとって輸送コストの軽減につながりメリットはあるも
のと考える。
文化財指定文化財については所在確認を行っているが、同じく
①埋蔵文化文化財保護法の適用を受ける「埋蔵文化財包蔵地」につい
財の取り扱ては、その存在の有無、及び取り扱いについて言及されて
いについていないので確認が必要である。
熊本県教育委員会発行「熊本県遺跡地図」及び水俣市発
行「新水俣市史」、水俣市教育委員会発行「水俣市埋蔵文
化財調査報告書第1集」によると、事業実施地域内及びそ
の近隣に埋蔵文化財包蔵地が確認されている。
埋蔵文化財包蔵地を開発する場合は、教育委員会を経由
して文化財保護法による届出を行い、文化庁からその後の
措置について指導を受ける必要がある。また届出の際には、
教育委員会が実施する試掘・確認調査の結果を添付するよ
うになっており、市教育委員会に確認に来られるよう要望
する。
※別紙1参考地図
②天然記念水俣市の天然記念物の指定種である「キイセンニンソウ
物の取り扱の自生地は、水俣市袋とされているが、水俣市文化財保護
いについて審議委員から、当該地にも分布が確認されているという指
摘があった。よって、分布状況を確認する必要がある。

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最終更新:2008年06月22日 16:05