○熊本県産業廃棄物指導要綱〔廃棄物対策課〕
平成5年5月10日
告示第388号
熊本県産業廃棄物指導要綱を次のように定める。
熊本県産業廃棄物指導要綱
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 適正処理の推進(第7条―第13条)
第3章 県外産業廃棄物の搬入(第14条―第17条の3)
第4章 施設の適正設置指導(第18条―第27条)
第5章 雑則(第28条―第32条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。)、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(昭和52年総理府・厚生省令第1号)、熊本県廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(昭和52年熊本県規則第51号。以下「細則」という。)に定めるもののほか、産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の排出を抑制し、及び適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等に資するよう必要な事項を定めることにより、県民の生活環境の保全、公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 産業廃棄物 法第2条第4項に規定する産業廃棄物をいう。
(2) 特別管理産業廃棄物 法第2条第5項に規定する産業廃棄物をいう。
(3) 安定型産業廃棄物 政令第6条第1項第3号イ(1)から(6)までに規定する産業廃棄物をいう。
(4) 排出事業者 その事業(産業廃棄物の処理に係る事業を含む。)活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者をいう。
(5) 処理業者 知事又は市長の許可を受けて、産業廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業として行っている者又はこれらを業として行おうとする者をいう。
(6) 処理 産業廃棄物の保管、収集、運搬、処分等をすることをいう。
(7) 処分 産業廃棄物の中間処理又は最終処分をいう。
(8) 中間処理 産業廃棄物の再生利用、減量化、中和、無害化等中間的な処分をすることをいう。
(9) 最終処分 産業廃棄物を埋立処分し、又は海洋投入処分することをいう。
(10) 産業廃棄物処理施設 法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設をいう。
(11) 産業廃棄物の処理の用に供する施設 前号に規定する産業廃棄物処理施設を含み、運搬車両及び運搬容器を除き、産業廃棄物の処理に係るすべての施設をいう。
(12) 最終処分場 政令第7条第14号に規定する施設をいう。
(13) 中間処理施設 産業廃棄物を中間処理する施設をいう。
(14) 排出事業場 工場その他の事業活動に伴い産業廃棄物を排出する施設及び工事現場をいう。
(15) 県外排出事業者 熊本県の区域外に排出事業場を有する排出事業者をいう。
(16) 県外産業廃棄物 熊本県の区域外で発生した産業廃棄物をいう。
(17) マニフェスト 事業場等から排出される産業廃棄物について、種類、数量、性状等を記入し、処分されるまでの過程を管理する伝票で、熊本県が実施している積荷伝票をいう。
(排出事業者の責務)
第3条 排出事業者は、生産過程の改善、新たな生産・加工技術等の開発導入、原材料の見直し等により産業廃棄物の排出抑制に努めなければならない。
2 排出事業者は、排出する産業廃棄物の再生利用に努めるとともに、再生利用製品の利用を推進しなければならない。
3 排出事業者は、産業廃棄物の種類に応じた適正な減量(減容)化を図るとともに、産業廃棄物の処理に関する法令及びこの要綱(以下「法令等」という。)を守り、陸上において適正に処理するよう努めなければならない。
4 排出事業者は、産業廃棄物の処理に関する知識の研さんをはじめ、自らの資質の向上に努めるとともに、従業員に対しても産業廃棄物に関する研修会等に参加させるなど、その教育に努めなければならない。
5 排出事業者は、産業廃棄物の処理を処理業者等に委託して行う場合は、当該処理業者の許可内容、産業廃棄物の処理の用に供する施設の現況や能力、処分方法等を調査し、適正な処理が可能であることを確認するとともに、当該処理業者に対し当該産業廃棄物の性状、組成その他処理に関する必要な情報を提供しなければならない。
6 排出事業者は、産業廃棄物の処理の用に供する施設設置に当たっては法令等の基準を守るとともに、設置場所については環境の特性に配慮し、環境保全対策や周辺環境の整備に努め、安全性の高い施設を確保しなければならない。また、産業廃棄物の処理の用に供する施設の維持管理については、環境汚染の防止及び安全管理体制等の整備に努めなければならない。
7 排出事業者は、不法投棄の防止及び産業廃棄物に係る情報提供を行うことにより、産業廃棄物についての安全性及び信頼性の確立に努めなければならない。
8 排出事業者は、産業廃棄物に係る社内管理体制を整備し、自主的な目標を設定した排出事業者産業廃棄物管理計画(以下「廃棄物管理計画」という。)を作成するとともに、その計画の実現を図らなければならない。
(処理業者の責務)
第4条 処理業者は、排出事業者の自己処理を排出事業者に代わって行う者としての責任を自覚し、法令等に定める事項を守り、産業廃棄物を適正に処理しなければならない。
2 処理業者は、処理工程の改善、新たな処理技術等の開発導入等により産業廃棄物の排出抑制に努めなければならない。
3 処理業者は、再生利用のための技術、施設の改善を図るとともに、効率的な施設の設置等により再資源化に努めなければならない。
4 処理業者は、産業廃棄物の種類に応じた適正な減量(減容)化を図るとともに、法令等を守り、陸上において適正に処理するよう努めなければならない。
5 処理業者は、産業廃棄物の処理の用に供する施設の設置に当たっては法令等の基準を守るとともに、設置場所については環境の特性に配慮し、環境保全対策や周辺環境の整備及び安全性の高い施設の確保に努めなければならない。また、地元住民の理解が得られるよう十分な説明に努め、大気、水質、交通等の周辺環境対策に十分配慮しなければならない。さらに、産業廃棄物の処理の用に供する施設の維持管理については、環境汚染の防止及び安全管理体制等の整備に努めなければならない。
6 処理業者は、産業廃棄物の処理に関する知識の研さんをはじめ、自らの資質の向上に努めるとともに、従業員に対しても産業廃棄物に関する研修会等に参加させるなど、その教育に努めなければならない。
7 処理業者は、不法投棄の防止及び産業廃棄物に係る情報提供を行うことにより、産業廃棄物についての安全性及び信頼性の確立に努めなければならない。
(市町村の責務)
第5条 市町村は、自らも産業廃棄物を直接又は間接に排出していることを認識し、産業廃棄物の排出抑制及び再生利用に努めるとともに、再生利用製品の利用を推進しなければならない。
2 市町村は、事業活動を行う事業者(以下「事業者」という。)が産業廃棄物の処理の用に供する施設を設置する際は、地域の土地利用計画及び環境保全に配慮し、地域と共存できる産業廃棄物の処理の用に供する施設が確保されるよう、必要な調整、指導等を行わなければならない。
3 市町村は、住民から情報収集を行うこと等により、県が実施する不法投棄の早期発見、早期改善等についての施策に協力しなければならない。
4 市町村は、住民に対する廃棄物全般についての総合的な啓発を行い、県の施策に協力しなければならない。
(県の責務)
第6条 県は、県内における産業廃棄物の種類、排出量、処分量等の実態の把握に努め、産業廃棄物の総合的な処理体系の整備に努めなければならない。
2 県は、事業者における産業廃棄物の排出抑制対策及び再生利用対策並びに適正な減量(減容)処理及び処分の推進について指導しなければならない。
3 県は、国、関係機関等との連携を図りながら、事業者に対し法令等の周知及び処理技術に関する情報の提供等を行うとともに、県民に対しては、産業廃棄物に関する正しい知識の提供など普及啓発に努めなければならない。
4 県は、事業者が産業廃棄物の処理の用に供する施設を設置する際は、施設設置者に対し法令等を守るとともに、環境の特性に対する配慮や環境保全対策を十分に行い、安全性の高い施設を確保するよう指導しなければならない。
5 県は、関係機関等と連携し、不法投棄防止対策を推進するとともに県が管理する産業廃棄物についての情報提供を行わなければならない。
第2章 適正処理の推進
(廃棄物管理計画)
第7条 次の各号に掲げる排出事業者(法第12条第7項又は法 第12条の2第8項の規定により、産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画を作成し、知事に提出しなければならないとされた者を除く。)は、産業廃棄物の排出抑制、再生利用及び適正処理の推進を図るため、廃棄物管理計画を作成し、その推進に努めなければならない。
(1) 製造業、電気・ガス・熱供給・水道業及びサービス業を営む者のうち、年間の産業廃棄物排出量が100トン以上の事業場を設置している者
(2) 建設業を営む者のうち、年間の産業廃棄物排出量が500トン以上の事業場を設置している者
(3) 畜産農業(養鶏業を除く。)を営む者のうち、飼養頭数が1,000頭以上(養豚業を営む者にあっては肥育豚換算10,000頭以上)である事業場を設置している者
(4) 特別管理産業廃棄物排出事業場(医療業にあっては医療法(昭和23年法律第205号)に定める病院に限り、その他の事業場にあっては特定有害産業廃棄物排出事業場に限る。)を設置している者
2 廃棄物管理計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 計画期間
(2) 事業概要
(3) 管理体制
(4) 管理方針
ア 環境全般
イ 廃棄物処理
(5) 廃棄物処理対策
ア 廃棄物処理の原状
イ 廃棄物処理の計画
(6) 関連推進事項
(7) その他必要な事項
3 第1項各号に掲げる排出事業者は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの1年間に係る廃棄物管理計画を作成し、当該計画期間の開始する日の属する年の6月30日までに排出事業場の所在地を管轄する保健所長(以下この条において「保健所長」という。)を経由して知事に提出しなければならない。
4 第1項各号に掲げる排出事業者は、その定めた廃棄物管理計画で定めた主要設備の変更、廃棄物の排出種類、性状の変更があった場合等、前提となる諸条件に大きな変化があった場合には、廃棄物管理計画の見直しを行うものとする。
5 前項の規定により、廃棄物管理計画を見直したときは、変更廃棄物管理計画を速やかに保健所長を経由して知事に提出しなければならない。
6 第1項各号に掲げる排出事業者は、毎年6月30日までにその年の3月31日以前の1年間における廃棄物管理計画の進捗状況を記載した廃棄物管理計画実績報告書を保健所長を経由して知事に提出しなければならない。
7 前項に定める廃棄物管理計画実績報告書の内容は次のとおりとする。
(1) 処理実績
(2) 廃棄物管理計画の進捗と評価
8 廃棄物管理計画の作成に当たっては、この要綱に定めるほか、別に定める排出事業者産業廃棄物管理計画作成指針に従わなければならない。
9 第1項(第1号から第3号までに係る部分に限る。)に規定する者は、廃棄物管理計画に基づいて産業廃棄物の排出抑制、再生利用及び適正処理を推進するため産業廃棄物取扱責任者を置かなければならない。ただし、法第12条第6項の規定による産業廃棄物処理責任者及び法第12条の2第6項の規定による特別管理産業廃棄物管理責任者を選任している者については、この限りでない。
10 排出事業者は、産業廃棄物取扱責任者に県が実施する講習会を受講させるよう努めなければならない。
(処理業の許可等に関する基準)
第8条 産業廃棄物処理業又は特別管理産業廃棄物処理業の許可又は変更許可の申請及び細則第8条第1項の申請並びに同細則第14条第1項の登録を行おうとする者は、知事が別に定める基準を守らなければならない。
(産業廃棄物の処理の用に供する施設の維持管理に関する基準)
第9条 事業者は、自らが設置した産業廃棄物の処理の用に供する施設の維持管理(閉鎖後の最終処分場の維持管理を含む。)及び収集、運搬における維持管理については、知事が別に定める基準を守らなければならない。
(分別の徹底)
第10条 排出事業者は、排出した産業廃棄物が同一の方法で、かつ、同一の者により処分される場合を除き、これを保管し、又は自ら若しくは委託により処理する際は、種類や性状に応じて分別しなければならない。
(マニフェストの使用に関する基準等)
第11条 事業者は、次の場合には別に定める基準によりマニフェストを使用し、産業廃棄物の処理状況を正確に把握して、その適正な処理に努めなければならない。
(1) 産業廃棄物を自ら最終処分する場合
(2) 産業廃棄物を委託して収集、運搬又は処分を行う場合
2 産業廃棄物の最終処分を自ら行った者及び処分を受託した処分業者は、その処分を終了したとき又は再生利用したときは、その処分又は再生利用に係るマニフェストの熊本県への送付票(以下「K票」という。)を、翌月10日までに知事に提出しなければならない。
(立入検査結果等の公表)
第12条 知事は、当該年度において実施した立入検査結果等における指導内容の概要を全体として取りまとめ、翌年度中に公表するものとする。
(事故時等の措置)
第13条 事業者は、産業廃棄物の飛散又は流出その他生活環境に影響を及ぼすおそれのある事故等が発生したときには、直ちに応急措置を講ずるとともに、事故等の状況などを発生場所を管轄する保健所長を経由して、知事に通報しなければならない。
2 知事は、前項の規定による通報があったときには、事業者に対して、事故の拡大又は再発の防止のために必要な措置を講ずべきことを指示することができる。
3 事業者は、第1項の事故に係る必要な措置が完了したときには、事故措置完了報告書(別記第1号様式)により発生場所を管轄する保健所長を経由して、知事に報告しなければならない。
第3章 県外産業廃棄物の搬入
(県外産業廃棄物の搬入に係る協議)
第14条 県外排出事業者は、県外産業廃棄物を熊本市を除く県の区域内において処分するために搬入しようとするときは、あらかじめ、県外排出事業場又は処分する産業廃棄物の処理の用に供する施設ごとに、県外産業廃棄物搬入事前協議書(別記第2号様式。以下「協議書」という。)を知事に提出し、協議しなければならない。ただし、県内への年度間(4月1日から翌年の3月31日までの1年間)の搬入量が 500トン未満の県外排出事業者、法第15条の4の3に基づく広域的処理についての認定を受けた者の当該認定に係る施設で処理する県外排出事業者、法第 20条の2に基づく再生事業者登録を行っている者の当該登録に係る事業の用に供する再生処理施設で処理する県外排出事業者及び細則第8条第3項に規定する再生利用個別指定業者の当該指定に係る事業の用に供する再生利用施設で処理する県外排出事業者は、この限りでない。
2 前項の協議書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 当該排出事業場の業務概要を記載した書類
(2) 製造工程図(使用原材料が分かるもの)及び産業廃棄物の排出工程図又はこれらに類する図書等
(3) 搬入方法及び搬入経路を記載した書類及び搬入経路を記入した地図
(4) 委託処理の場合は、当該排出事業者と委託を予定している処理業者の委託契約書案
(5) 産業廃棄物、運搬容器及び運搬車両の写真
(6) 搬入する産業廃棄物の分析証明書(有害物質等の含有又は溶出試験結果で、事前協議書を提出しようとする日前60日以内に検査を実施したものに限る。)
(7) 委託処理の場合は、委託を予定している処理業者の許可証等の写し
(8) 処分を予定している処理業者が作成した産業廃棄物の処分計画書(別記第3号様式)
(9) 県外産業廃棄物が中間処理されたものである場合は、当該産業廃棄物の性状及び成分を明確にし適正処理を確認した旨を記載した書類(別記第4号様式)
(10) 県外産業廃棄物が中間処理された特別管理産業廃棄物である場合は、当該中間処理に係る廃棄物の種類、量、処理を受託した排出事業者の氏名、名称及び当該廃棄物に係る製造工程図(使用原材料が分かるもの)並びに産業廃棄物の排出工程図又はこれらに類する図書等
(協議書の審査等)
第15条 知事は、前条の規定による協議書の提出があったときは、次項の規定に該当する場合を除き、協議のあった日から起算して20日以内に、1年を超えない有効期間を定めた県外産業廃棄物搬入事前協議終了通知書(別記第5号様式。以下「協議終了通知書」という。)を当該県外排出事業者に交付するものとする。
2 知事は、協議書の内容が次の各号のいずれかに該当するときは、搬入の中止又は協議書の内容の変更を当該県外排出事業者に指示することができる。
(1) 処理業者の積替え保管施設又は保管施設を経由して、搬入される産業廃棄物であるとき。
(2) 法第19条の3の規定による改善命令、法第19条の5の規定による措置命令又はこの要綱に基づく勧告等の指導を受けている産業廃棄物の処理の用に供する施設において処分しようとするとき。
(3) 搬入先の処理施設において、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める量を超えて、県外産業廃棄物を処理することとなるとき。
① 最終処分場 当該年度の埋立処分計画量の30パーセントに相当する量
② 中間処理施設 当該施設の1日当たり処理能力に、当該施設が年間に稼働するとされている日数を乗じて得た量の30パーセントに相当する量
(4) 委託契約書案の内容が適正でないと認められるとき。
(5) 産業廃棄物の処理が法令等に基づく基準に適合していないとき。
(6) 適正処理の確認に不備があるとき。
(7) その他生活環境の保全上支障があると認められるとき。
3 知事は、審査に際し、必要と認めるときは、産業廃棄物の処理の用に供する施設の所在地を管轄する市町村長の意見を聴くことができる。
(県外産業廃棄物の搬入等)
第16条 県外排出事業者は、協議終了通知書の交付を受けた後でなければ、自ら又は委託して、県外産業廃棄物の搬入を行ってはならない。また、県外産業廃棄物の搬入を処理業者に委託するときには、協議終了通知書の写しを処理業者に交付しなければならない。
2 処理業者は、県外排出事業者から協議終了通知書の写しの交付を受けるとともに、排出事業者と産業廃棄物の処分に係る委託契約を締結したあとでなければ、県外産業廃棄物の搬入を行ってはならない。
3 県外排出事業者は、自ら又は委託して県外産業廃棄物を搬入するときは、マニフェストを適正に使用し、処分終了後速やかにマニフェストの「K票」を知事に提出しなければならない。
4 前2条及び前3項の規定は、県外排出事業者が、協議終了通知書の交付を受けた後、協議の内容を変更しようとする場合に準用する。
(県外産業廃棄物処理実績の報告)
第17条 県内において、県外産業廃棄物の処分を行った事業者は、その年度における当該県外産業廃棄物の処分の状況を記載した県外産業廃棄物処理実績報告書(別記第6号様式)を、翌年度の6月30日までに知事に提出しなければならない。
(県内産業廃棄物の搬出の届出)
第17条の2 県内で排出した産業廃棄物について、年度間(4月1日から翌年の3月31日までの1年間) 500トン以上を県外に搬出して処分しようとする排出事業者は、搬出する前に、排出事業場ごとに搬出する産業廃棄物の種類、搬出量、処分者等を記載した産業廃棄物県外搬出届出書(別記第7号様式)を当該排出事業場の所在地を管轄する保健所長を経由して、知事に提出しなければならない。
(県内産業廃棄物の搬出実績の報告)
第17条の3 前条に基づく届出書の提出を行った者は、その年度における産業廃棄物の県外搬出の状況を記載した産業廃棄物県外搬出実績報告書(別記第8号様式)を翌年度の6月30日までに当該排出事業場の所在地を管轄する保健所長を経由して、知事に提出しなければならない。

最終更新:2007年03月21日 00:01