風説の流布(ふうせつのるふ) [証券取引法158条]
株価変動を操作すること(株価操縦?)を目的として、根拠のない嘘やデタラメな情報を流すことです。
証券取引法158条で禁じられている。
金融庁の「証券取引等監視委員会」によって監視されています。
違反を犯した者は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金が科されます。
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