(五ヶ国北京共同決議)

正式名称:『満州国』問題とそれに関連する国際連盟の諸問題に関する中華人民共和国大ブリテン及びアイルランド連合王国、アメリカ合衆国、神聖アルティス帝国並びオスマン帝国五ヶ国政府による会談の共同決議

 中華人民共和国、大ブリテン及びアイルランド連合王国、アメリカ合衆国、神聖アルティス帝国並びオスマン帝国五ヶ国政府は、それぞれ中華人民共和国首都北京に外交代表を派遣し、中華人民共和国国内東北地区に大日本帝国が擁立した『満州国』が、その存在が中華人民共和国の主権侵害に当たるのみならず、その体制が日本人とその走狗で構成される支配層と一般民衆の非支配層に二極化し、中国東北地区居民の自由が著しく侵害されている現状と、大日本帝国政府が国際法の解釈権を独占し、国際社会の異論を封殺する目的で国際連盟諸機関を使用している国際連盟の体制を是正するために合同会談を開催、真剣に意見を交換した結果、以下の如く決議した。

一、 常設国際裁判所意見及び第四号決議案について
 本共同決議発表国政府は、常設国際裁判所意見及び第四号決議案に対し、反対の立場をとる。
甲;『満州国』問題
 本共同決議発表国政府は、『満州国』が中華人民共和国の一部分であり、『満州国』の国家主権はこれを承認しないことを一致確認する。
 大日本帝国政府とその意思を反映した機関たる常設国際裁判所の下した意見によれば、国家として既に存在しているからにはその主権と領土保全は尊重されねばならないとなっているが、そもそもその前提として、『満州国』の領土は中国固有の領土上に存在し、日本と『満州国』による中国に対する領土保全への侵犯を恣意的に無視した該当意見及び決議案は全く公平性に欠ける。
乙;台湾問題
 本共同決議発表国は、台湾が大日本帝国の領土であるとの国際法上の正当性に反対する。
 国家の継承に関する国際法上、一国の領土が他の一国の領土となっている場合、被継承国の条約は継承国に転移する領土に対しその効力を停止することが定められており、馬関条約中に中国が台湾を日本に割譲することを定めた条約は当然に効力を停止しているため、台湾が日本領であることの条約上の正当性は存在しない。また、日本による台湾支配が既にある主権の行使であるとする主張は、『満州国』問題と同様にその現状が中国に対する主権侵害の上に成り立つものであるため、同様に認められない。

二、国際連盟の性質について
 本共同決議発表国は、国際連盟の性質は国際社会の国家間交渉の調停機関であるべきと認識し、国際社会の統治機関であることを否定する。

三、国際連盟加盟国について
 本共同決議発表国は、国際連盟加盟権を主権国家に限るものとし、またその権利の有無は国際連盟総会若しくは臨時総会によって決せられるよう国際連盟に対し要求する。
 国際連盟規約上、主権の尊重が謳われている以上、主権を有さない組織の加盟はこれを承認するべきではない。

四、『満州国』の国際連盟追放
 本共同決議発表国は、本決議第三項に基づき、『満州国』の国際連盟追放を要求する。

五、常設国際裁判所について
 本共同決議発表国は、常設国際裁判所による判決は最低三カ国から選出される裁判官による表決を経て下し、また審議の経過は議事録で公開することを要求する。
一国の主権行使に対して影響を与える国際裁判が、当事国双方の同意無しに起訴が可能とされる現状は、国際社会の調停役としての役割を忘却し、連盟の権限を国家主権より高みに置くものである。況や議長国による判決のみが公開される現状は、実際に他の裁判官の意見が反映されているのかどうか透明性にかけ、議長国による国際専制の謗りを免れない。

六、『満州国』に対する姿勢
 本決議発表国は、『満州国』に対する輸出停止、渡航禁止並びに国内資産凍結を決議する。

七、国際連盟の諸問題に関係しての大日本帝国に対する姿勢
 本決議発表国は、本決議第三,四,五項の要求が大日本帝国政府によって誠実且真摯に受け入れられ、改善が見られない場合は、大日本帝国政府に対してそれぞれが必要と考える経済的措置を以って対抗する。

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最終更新:2009年02月02日 03:20
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