- ラヴィル暦167年に制定された共和制下で制定された民主憲法。大統領に権力を与え、国家安定を狙った。
自由連邦憲法
公布文
国民全ての総意に基づき、この憲法を全ラヴィル国民の幸福のため制定する。
大統領署名印
臨時大統領 |
男爵 |
ヘルムート・エル・ネーベルスタン |
閣僚議長 |
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アルバート・リドリー |
公卿会議 議長 |
公爵 |
クルト・アレイ・ヴァーゼル |
元老院 議長 |
公爵 |
シドニア・エル・ヴァンアーブル |
国民議会 議長 |
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ヨハン・ノリス |
最高裁判所長官 |
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オットー・ダイン |
内務大臣 |
侯爵 |
ハインリヒ・ニア・リスト |
外務大臣 |
公爵 |
クルト・アレイ・ヴァーゼル |
財務大臣 |
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ロール・フーゲンベルク |
国防大臣 |
男爵 |
ヴィルヘルム・フォン・サーストン |
法務大臣 |
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カレン・シベリン |
文部科学大臣 |
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ザック・スターレイン |
航空大臣 |
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セドリック・ゼリング |
農務大臣 |
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ヨゼフ・シャハト |
通商大臣 |
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ゼル・フロンベルク |
国土開発大臣 |
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フランツ・ナディア |
衛生労働大臣 |
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ロムスカ・パロ・ウル・ラピュタ |
環境大臣 |
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スレイマン・ボイスト |
閣議書記長 |
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コンラート・ウェラー |
法制局長 |
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トーマス・シュルツ |
ラヴィル暦167年6月28日
前文
ラヴィル民族の起源は遥か東方の大草原であり、その移動の過程で
現在のラヴィル王国は多種多様な民族が互いの文化および風俗を認め合い共存する社会を形成しており、我らラヴィルの民は王家の下に結束し、共に輝かしい未来に向かって前進しなければならない。
かつてルカ1世は人類の革新は民族の相互理解から始まると言った。我らはその言葉を信じ、すべての国民が幸福のうちに生まれ、幸福のうちに生き、幸福のうちに生涯を終える社会を築いていかなければならない。
ラヴィルの全国民はこれを望み、そして国王もこれを受け入れ上下の垣根は完全に取り払われた。
よって全国民の相違に基づきこの憲法を制定する。
第一章 国家元首の地位及び権限
- 第一条 ラヴィル自由連邦の国家元首は連邦大統領であり、その権力と権威は国民の総意に基づいて行使されなければならない。
- 第二条 連邦大統領は全ラヴィル国民の代表者であり政務の他、外国使節や元首の接待を行う。
- 第三条 連邦大統領は以下の権限を有す。
- 閣僚議長任命権
- 内閣の決定事項を参考にし政策を立案、執行する。
- 法案拒否権及び差し戻し。
- 公卿会議および内閣の指名に基づいて元老院議長を任命。
- 最高司令官としての連邦軍の指揮権
- 宣戦布告を行う権限
- 条約を批准及び破棄
- 第四条 連邦大統領は緊急時には大統領単独で非常事態権限を有する。
- 第五条 連邦大統領は緊急時には閣議に出席する権利を有す。その場合閣議を主催し、名称を「御前会議」とする。
- 第六条 連邦大統領は三権の頂点に位置し、すべての権力に対し、差し戻し権を有す。
- 第七条 連邦大統領は国民の直接選挙によってのみ選ばれ、それ以外の方法では選出され得ない。
第二章 国民の権利及び義務
- 第八条 全ての国民は平等に生存する権利を有し、公共の福祉の範囲内で幸福を追求することができる。
- 第九条 全ての国民は平等に国政に参画する権利を有する。
- 第十条 全ての国民は国家から庇護を受ける権利がある。
- 第十一条 全ての国民は皆納税、兵役、労働、子弟に教育を受けさせる義務を有す。
- 第十二条 宗教及び信条はいかなる事情をもってしても国家はこれを拘束することができない。
- 第十三条 全ての国民は国家に対し請願権を有する。
- 第十四条 全ての国民は居住・移動・旅行の自由を有する。
- 第十五条 全ての国民は結婚し、家庭を持つ自由を有す。
- 第十六条 結社が行われる際は原則的に国家が介入することはできない。
第三章 文化
- 第十七条 国家は全ての国民が文化的な生活を営めるようにあらゆる対処を講じなくてはならない。
- 第十八条 文化は国家の価値の根底である。故に国家は常に文化の高度化に努力する義務を有す。
- 第十九条 国家は国民の教育を受ける権利を最大限保障しなければならない。
- 第二十条 国家は学生に対して不利な状況に陥らないように社会的、経済的に必要な補助を行わなければならない。
- 第二十一条 学業は国家の資産である。よって学府を不利に扱うことを禁ず。
- 第二十二条 国家は学生運動を指弾することはできない。
第四章 国防
- 第二十三条 ラヴィル自由連邦の軍事防衛組織は国軍に限定する。民間の軍事組織は国軍の指導下に入らなければならない。
- 第二十四条 全国民は最低5年の兵役に服す義務を有す。
- 第二十五条 ラヴィル自由連邦の武装力の使命は国民の利益を擁護し、外来の侵略から文化及び生命をを保衛し、祖国の自由と独立と平和を守ることにある。
- 第二十六条 国軍の指導権は連邦大統領に属する。
第五章 国章 国旗 国歌 首都
- 第二十七条 ラヴィル自由連邦の国章は太陽とその下を羽ばたく犬鷲の紋章である。
- 第二十八条 ラヴィル自由連邦の国旗は青地に国章を配している。青は無限大の天空を意味する。
- 第二十九条 ラヴィル自由連邦の国歌は神騎兵行進である。
- 第三十条 ラヴィル自由連邦の首都はクライスベルクとする。
第六章 国家機関
第一節 議会
- 第三十一条 議会は元老院と国民議会の二院を設置し、国民を代表し立法権を有す。
- 第三十二条 国民議会は直接的選挙で秘密投票の結果選出された代議員で構成される。
- 第三十三条 元老院議員の任期は8年であり、連邦大統領により任命される議員及び世襲貴族により構成される。
- 第三十四条 国民議会の任期は5年であり、任期が切れれば直ちに解散しなければならない。ただしやむをえない事情があり、解散できない場合はその任期を必要なだけ延長することができる。
- 第三十五条 両議会は次の権限を有する
- 憲法を審議し、修正及び補充する
- 法律の制定
- 国内外の問題について審議する
- 閣僚評議会議長を指名する
- 審議のために必要な人員を召還する
- 国家予算及び経済計画を審議し、修正する
- 第三十六条 議会は年に一回、100日間の定例会を開く。また、最大40日間延長することができる。
- 第三十七条 内閣の要請があり、なおかつ国民議会議長許可があれば、必要に応じて臨時会を開くことができる。
- 第三十八条 解散後に総選挙が行われた後は閣僚議長選出の為に特別会を開く必要がある。
内閣
- 第三十九条 内閣は平時行政権を代表し、国家元首たる連邦大統領の認可の下、この権限を行使することが出来る。
- 第四十条 内閣は以下の権限を有す
- 最高裁長官を指名し、連邦大統領に推挙する。
- 閣議の決定を連邦大統領に報告し、執行を委ねる
- 公卿会議の決定に基づいて元老院議長を指名する。
- 閣議において各種政策を協議する
- 第四十一条 内閣は閣僚議長が主催し、閣僚議長は閣議を主催する。
- 第四十二条 国務大臣は閣僚議長がこれを任命する。
第七章 補足
- 第四十三条 将来この憲法に改正が必要となった場合、勅命でこれを行うことができる。
- 第四十四条 両議院の総議員数三分の二の承認がなければ審議を始めることができない。総議員の過半数の可決で発議を行う。
- 第四十五条 改正発議後30日以内に国民投票を行わなければならない。全国民の過半数賛成で可決とし、改正することができる。
- 第四十六条 改正の際、政治体制妥当を目的としたものは無効とし、改正とみなさない。
最終更新:2008年06月27日 00:37