特定大型自動車 - (2005/11/28 (月) 14:35:00) の編集履歴(バックアップ)
特定大型自動車
2004年6月9日改正の道路交通法(未作成)からは無くなった車両区分。
改正前の大型自動車のうち、
- 車両総重量が11,000kg以上のもの
- 最大積載量が6,500kg以上のもの
- 乗車定員が30人以上のもの
- 砂、砂利、玉石、土、アスファルトコンクリート、
レディミクストコンクリートの運搬を行う - 火薬50kg、または爆薬25kgを越える火薬類を積載する
- 大型自動車に該当する緊急自動車(緊急用務時に限る)
に該当するもの。
以下の条件を満たしていなければ公道(未作成)を運転できなかった。
- 21歳以上
- 以下のいずれかを受けていた期間が3年以上
(自衛官を除く)
改正後は、上記並の条件を満たしていなければ、
大型自動車免許の取得ができないため、
制約は少し厳しくなっている。
(2つ目に関しては、受けていた期間を計算する免許が
普通自動車免許(未作成)と中型自動車免許に変わる)
大型自動車免許の取得ができないため、
制約は少し厳しくなっている。
(2つ目に関しては、受けていた期間を計算する免許が
普通自動車免許(未作成)と中型自動車免許に変わる)
また、規定が無くなったと言っても、
旧制度で大型自動車免許を取得した人が3年を経る
2007年6月9日頃(免停期間を除くので「頃」)までは、
意味を持ち続けることになる。
旧制度で大型自動車免許を取得した人が3年を経る
2007年6月9日頃(免停期間を除くので「頃」)までは、
意味を持ち続けることになる。
関連語「大型自動車」