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特定大型自動車 - (2007/06/04 (月) 10:43:06) のソース

*特定大型自動車
2004年6月9日改正、2007年6月2日施行の[[道路交通法]]からは無くなった[[車輌区分]]。

改正前の[[大型自動車]]区分のうち、
-[[車輌総重量]]]が11,000[[kg]]以上のもの
-最大積載量が6,500[[kg]]以上のもの
-[[乗車定員]]が30人以上のもの
-砂、砂利、玉石、土、[[アスファルト]]、[[コンクリート]]の運搬を行う
-火薬50[[kg]]、または爆薬25[[kg]]を越える火薬類を積載する
-大型自動車に該当する緊急自動車(緊急用務時に限る)
のいずれかに該当するもの。

以下の条件を満たしていなければ[[公道]]を運転できない(自衛官を除く)。
-21歳以上
-以下のいずれかを受けていた期間が3年以上
--[[大型自動車免許]]
--[[普通自動車免許]]
--[[大型特殊自動車免許]]
改正法の施行後は、上記と同等の条件を満たしていなければ、該当の[[車]]を運転できる[[大型自動車免許]]の取得ができないため、制約は少し厳しくなっている。2つ目に関しては、受けていた期間を計算する免許が[[普通自動車免許]]と[[中型自動車免許]]に変わる。

また、規定が無くなったと言っても、旧制度で[[大型自動車免許]]を取得した人が3年を経る2010年6月2日頃(免停期間を除くので「頃」)までは、意味を持ち続けることになる。
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:関連語|「[[大型自動車]]」「[[大型自動車免許]]」「[[車輌区分]]」

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