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政令 - (2017/09/07 (木) 16:18:19) のソース

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*部品構造

-大部品: 政令= RD:12 評価値:6
--部品: この政令の適用範囲
--大部品: 重大禁止事項 RD:4 評価値:3
---部品: 殺人、殺怪獣、殺猫士を禁ず
---部品: 水源の汚染を禁ず
---部品: 人および怪獣、猫士の売買を禁ず
---部品: 相手の意思を無視した淫らな行いを禁ず
--大部品: 禁止事項 RD:6 評価値:4
---部品: 人、怪獣、猫士の傷害を禁ず
---部品: 他者の財産を盗むことを禁ず
---部品: 保護動物の捕獲、輸出、売買を禁ず
---部品: 他者を騙して不利益を与えることを禁ず
---部品: 無許可での武器の売買を禁ず
---部品: ゴミの不法投棄を禁ず
--大部品: 推奨事項 RD:0 評価値:0
--大部品: 税金について RD:0 評価値:0
--大部品: 戸籍について RD:1 評価値:0
---部品: 戸籍制度の導入



*部品定義

**部品: この政令の適用範囲
以下に示す、人、怪獣、猫士は、主にナニワアームズ商藩国、および共和国に住まうものを指し、藩国・藩国民・藩国民の財産を害する侵略者、外敵は含まないものとする。
ただし、共和国民ではなかった場合も、相手が話し合いや礼儀を大切にし、友好的である・あろうとする場合に限っては、以下を適用する。

**部品: 殺人、殺怪獣、殺猫士を禁ず
利己的な理由で故意に人、怪獣、猫士を殺害したものは、水・食料の携帯を認めず砂漠の真中に放り出す。
殺害に至らずとも、7年以下の強制労働を科す。
意図的ではなかった場合は、申し開きを聞き、真実を明らかにするため裁判を受けること。

**部品: 水源の汚染を禁ず
悪意により故意に水源を汚したものは、水・食料の携帯を認めず、最低限の衣類のみで砂漠の真中に放り出す。
意図的ではなかった場合は、申し開きを聞き、真実を明らかにするため裁判を受けること。5年以下の強制労働とする。

**部品: 人および怪獣、猫士の売買を禁ず
故意に人、怪獣、猫士を売買の対象としたものは、15年以下の強制労働を科す。
外国籍のものであれば、捕縛の上、国外へ強制退去させる。

**部品: 相手の意思を無視した淫らな行いを禁ず
利己的な理由で、相手の意思を無視あるいは暴力や脅しなどによって、淫らな行いを無理強いしたものは、氏名・顔を公開し、1年の間下げ札を下げさせる。
特に15歳以下の人の子供、5歳以下の怪獣、3歳以下の猫士に行ったものには、暴力や脅しがなくとも額に刺青を入れる。

**部品: 人、怪獣、猫士の傷害を禁ず
悪意を以て故意に人、怪獣、猫士の身体を傷つけ害したものには、5年以下の強制労働を科す。
意図的ではなかった場合は、申し開きを聞き、真実を明らかにするため裁判を受けること。

**部品: 他者の財産を盗むことを禁ず
故意に、断りなく他者の物や金銭、財産、家族、土地、家畜、荷物などを持ち去ること、自分の物として扱うこと、売りさばいたものは、
個人であれば盗んだものの5倍の罰金を科す。組織であるなら、5年以下の強制労働とする。

**部品: 保護動物の捕獲、輸出、売買を禁ず
藩国の許可なく保護動物の捕獲、殺害、輸出、売買などをしたものは、7年以下の強制労働を科し、保護区域の無期の立ち入り禁止とする。
意図的ではなく誤って捕獲・殺害・輸出などをしてしまった場合は、罰金とする。

**部品: 他者を騙して不利益を与えることを禁ず
悪意を以て、故意に他者を欺き財産や権利などに不利益を与えたものは、3年以下の強制労働もしくは与えた不利益の3倍の罰金を科す。

**部品: 無許可での武器の売買を禁ず
藩国に届け出なく、無許可で武器の販売をしたものには、罰金と店舗の没収、もしくは5年以下の販売行為の禁止とする。

**部品: ゴミの不法投棄を禁ず
所定の場所以外へゴミ・不要物などを長期放置・投棄したものは、不法投棄した物の撤去・処分料金分の5倍の罰金を科す。
強制労働として、街の清掃、ゴミ拾いなどをする場合は、その分の罰金を軽減する。

**部品: 戸籍制度の導入
他藩国に倣い、ナニワアームズ商藩国もまずは人の戸籍制度の導入を行う。ある程度制度が安定した後、怪獣、猫士も戸籍制度へ移行する。
まずは家族構成などの調査を行うため用紙を各家庭へ送ります。記入して政庁か区役所までお持ちください。
記入の仕方が判らない、調査票が読めないなどの場合は、直接区役所まで問い合わせください。代理記入の対応をいたします。



*提出書式

  大部品: 政令= RD:12 評価値:6
  -部品: この政令の適用範囲
  -大部品: 重大禁止事項 RD:4 評価値:3
  --部品: 殺人、殺怪獣、殺猫士を禁ず
  --部品: 水源の汚染を禁ず
  --部品: 人および怪獣、猫士の売買を禁ず
  --部品: 相手の意思を無視した淫らな行いを禁ず
  -大部品: 禁止事項 RD:6 評価値:4
  --部品: 人、怪獣、猫士の傷害を禁ず
  --部品: 他者の財産を盗むことを禁ず
  --部品: 保護動物の捕獲、輸出、売買を禁ず
  --部品: 他者を騙して不利益を与えることを禁ず
  --部品: 無許可での武器の売買を禁ず
  --部品: ゴミの不法投棄を禁ず
  -大部品: 推奨事項 RD:0 評価値:0
  -大部品: 税金について RD:0 評価値:0
  -大部品: 戸籍について RD:1 評価値:0
  --部品: 戸籍制度の導入
  
  
  部品: この政令の適用範囲
  以下に示す、人、怪獣、猫士は、主にナニワアームズ商藩国、および共和国に住まうものを指し、藩国・藩国民・藩国民の財産を害する侵略者、外敵は含まないものとする。
  ただし、共和国民ではなかった場合も、相手が話し合いや礼儀を大切にし、友好的である・あろうとする場合に限っては、以下を適用する。
  
  部品: 殺人、殺怪獣、殺猫士を禁ず
  利己的な理由で故意に人、怪獣、猫士を殺害したものは、水・食料の携帯を認めず砂漠の真中に放り出す。
  殺害に至らずとも、7年以下の強制労働を科す。
  意図的ではなかった場合は、申し開きを聞き、真実を明らかにするため裁判を受けること。
  
  部品: 水源の汚染を禁ず
  悪意により故意に水源を汚したものは、水・食料の携帯を認めず、最低限の衣類のみで砂漠の真中に放り出す。
  意図的ではなかった場合は、申し開きを聞き、真実を明らかにするため裁判を受けること。5年以下の強制労働とする。
  
  部品: 人および怪獣、猫士の売買を禁ず
  故意に人、怪獣、猫士を売買の対象としたものは、15年以下の強制労働を科す。
  外国籍のものであれば、捕縛の上、国外へ強制退去させる。
  
  部品: 相手の意思を無視した淫らな行いを禁ず
  利己的な理由で、相手の意思を無視あるいは暴力や脅しなどによって、淫らな行いを無理強いしたものは、氏名・顔を公開し、1年の間下げ札を下げさせる。
  特に15歳以下の人の子供、5歳以下の怪獣、3歳以下の猫士に行ったものには、暴力や脅しがなくとも額に刺青を入れる。
  
  部品: 人、怪獣、猫士の傷害を禁ず
  悪意を以て故意に人、怪獣、猫士の身体を傷つけ害したものには、5年以下の強制労働を科す。
  意図的ではなかった場合は、申し開きを聞き、真実を明らかにするため裁判を受けること。
  
  部品: 他者の財産を盗むことを禁ず
  故意に、断りなく他者の物や金銭、財産、家族、土地、家畜、荷物などを持ち去ること、自分の物として扱うこと、売りさばいたものは、
  個人であれば盗んだものの5倍の罰金を科す。組織であるなら、5年以下の強制労働とする。
  
  部品: 保護動物の捕獲、輸出、売買を禁ず
  藩国の許可なく保護動物の捕獲、殺害、輸出、売買などをしたものは、7年以下の強制労働を科し、保護区域の無期の立ち入り禁止とする。
  意図的ではなく誤って捕獲・殺害・輸出などをしてしまった場合は、罰金とする。
  
  部品: 他者を騙して不利益を与えることを禁ず
  悪意を以て、故意に他者を欺き財産や権利などに不利益を与えたものは、3年以下の強制労働もしくは与えた不利益の3倍の罰金を科す。
  
  部品: 無許可での武器の売買を禁ず
  藩国に届け出なく、無許可で武器の販売をしたものには、罰金と店舗の没収、もしくは5年以下の販売行為の禁止とする。
  
  部品: ゴミの不法投棄を禁ず
  所定の場所以外へゴミ・不要物などを長期放置・投棄したものは、不法投棄した物の撤去・処分料金分の5倍の罰金を科す。
  強制労働として、街の清掃、ゴミ拾いなどをする場合は、その分の罰金を軽減する。
  
  部品: 戸籍制度の導入
  他藩国に倣い、ナニワアームズ商藩国もまずは人の戸籍制度の導入を行う。ある程度制度が安定した後、怪獣、猫士も戸籍制度へ移行する。
  まずは家族構成などの調査を行うため用紙を各家庭へ送ります。記入して政庁か区役所までお持ちください。
  記入の仕方が判らない、調査票が読めないなどの場合は、直接区役所まで問い合わせください。代理記入の対応をいたします。
  
  


*インポート用定義データ

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