・ビザについて
内定をもらっら、12月1日から、留学ビザ から 就労ビザにする手続きができます。
だが、注意するのは、12月1日から、留学ビザ から 就労ビザにする手続きができますが、
ビザを確実に手に入れたのが 卒業証書をもらってからです。
要するに 卒業できないと ビザの変更できないわけです。
卒業証書がなくて、手続きができますが、 入国管理局に卒業証書を持って行って、
確認されたら、ビザをもらえるわけです。
例えば
二人の留学生が
一人は 12月1日に 手続きを出した。
もう一人は 2月1日に 手続きを出した
実際に 二人が3月17日に卒業する。
二人とも、就労ビザになるのは3月17日以降だ、
なので、絶対に12月1日に出した方が良いと言えないので、
焦らずに、余裕を持って、必要な書類を揃えたら、出したら、良いと思います。
・就労関係の在留資格
留学ビザから
「人文知識・国際業務」(例,通訳,デザイナー,私企業の語学教師等)への変更
「技術」(例,機械工学等の技術者等)への変更
「医療」(例,医師,歯科医師,看護士等)への変更
「技能」(例,外国料理の調理師,スポーツ指導者,航空機等の操縦者,貴金属等の加工職人等)への変更
など
申請手続きが複雑なので、キャリヤサポートに相談してください。
余談ですが、
永住権について
留学や就学で日本に滞在していた方の場合、5年以上の就労資格での滞在が条件として別に必要になってきます。 留学生活4年、就職してから6年の場合は永住権の申請ができます。しかし、留学6年、就職してから4年の場合は永住権の申請は原則として出来ません。もう1年待つことになります。この場合、結局日本に11年間滞在していることになりますが、日本に10年以上滞在していれば、必ず永住権の申請ができるというわけではない場合の例ですので、注意が必要です。
要するに 日本語学校2年間 + 専門学校2年間 + 就職6年間 =10年間(申請できます)
日本語学校2年間 + 大学4年間 + 就職5年間 =11年間(申請できます)
就職の期間は最低5年間以上が必要となります。
帰化について
日本に5年以上住んでいて かつ就職してから3年以上たっていれば基本的には申請できます。
要するに 日本語学校2年間 + 専門学校2年間 + 就職3年間 =7年間(申請できます)
日本語学校2年間 + 大学4年間 + 就職3年間 =9年間(申請できます)
日本で帰化が許可になった場合、日本国籍を取得することになります。そのかわり、原則として本国の国籍を失うことになります。
慎重に考えてください。
最終更新:2010年09月28日 10:49