5/16司会台本草案
内山 : では二年生による裁判員制度についての発表をしたいと思います。裁判員制度を1年生の皆さんに理解していただくために模擬裁判を行い、その後数人のグループに分かれて話し合い、判決を考えてもらいます。
松井 : でも、裁判員制度っていったいどういうものなの?
杉田 : でも裁判員制度っていったいどういうものなんだろ?下手すれば僕が裁くかもしれないんでしょ?でも一般の国民が有罪か無罪かを決めるんでしょ?なんか難しそう。
内山 : でも、そんなこと言ってたって2009年、つまり2年後には裁判員制度が始まっちゃうんですね。
杉田 : たしかアメリカには陪審員制度ってものがあったよね?
内山 : うん。でも陪審員制度と裁判員制度とはちょっと内容が違うんですよね。
松井 : 何が違うの?「裁く」という点では同じでしょ?
杉田 : あっ、そういえばこの前耳にしたんだけど、評議の仕方が違うんでしょ?アメリカとかの陪審員制度では12人の陪審員だけで罪を決めるけど、この裁判員制度だと、一般の国民から選び出した裁判員6人と、裁判官3人で決めるんでしょ。
内山 : そういうことですね。もう少し補足すると、さらに、陪審員制度では「有罪か?無罪か?」だけを決めるんですが、裁判員制度では、それに加えてもし有罪なら「どういう刑にするのか?」まで決めるんです。もちろん、刑罰とかは裁判官の人たちがしっかりと教えてくれるから刑法とかがわからなくても大丈夫ですよ。自分だって、刑法わかりませんし……民法ならまだしも……。
松井 : というか、なんでこんな制度ができたの?訳がわからないし……。
杉田 : あれでしょ?確かこれって「司法制度改革」の一環として導入されたんでしょ。国民が刑事事件に参加することにより、裁判が身近でわかりやすいものとなり、司法に対する国民の信頼向上につながる、とかって。
内山 : そういうこと。多分、「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」が皆さんの持っている六法にも乗っています。持っている人は見てみてください。2007年度六法ですと○○ページくらいにあります。その第一条にそんなことが書かれていますね。
松井 : そういえばこれを見てみると、地方裁判所で、重大な犯罪についてのみ行う、みたいな事が書いてあるんだけど?
杉田 : 2条の条文でしょ?隣に書いてあるね。
内山 : そうなんですよね。地方裁判所、つまり第一審だけで裁判員制度を導入し、さらに重大な刑事事件で実施するということで、民事事件とかは関係ないんだよね。
松井 : そうそう、裁判員にはどうやってなるの?
内山 : 基本的に各地方ごとにクジを使ってランダムに選びだされます。 選び出されるのは20歳以上の国民、つまり有権者の中から選ばれるのです。
杉田 : 20歳以上!というか僕もう20歳だし、松井君もうっちーも2009年には20歳を過ぎているじゃん!
松井 : でもそのころってまだ俺たち学生じゃん!それも4年生でしょ。学校の勉強は忙しいだろうし、バイトもあるし……
杉田 : 僕も落としまくった単位を取り戻すのに必死だろうし……旅にだって出たいし……
内山 : そんなやむをえない理由をもった人たちのために、裁判員を辞退することも可能になっています。学生だから勉強をしないといけない、というのも理由のひとつになりますね。けどバイトがあるから、とか旅に出たいから、などではやむを得ない理由として成り立ちません。また、弁護士とか法学部の大学教授みたいな法律のプロはそもそも裁判員になれません。
松井 : バイトとか仕事を急に休んだら首にされちゃうんじゃ…?
内山 : 裁判員として仕事を休んだことを理由として、会社がその人を解雇したりすることは法律で禁止されています。
杉田 : それとさ、裁判ってものすごく時間がかかるイメージがあるんだけど。
内山 : 今回の裁判員制度導入に当たっては裁判を迅速化するためにさまざまな努力がなされています。集中して審議を行うことによって短期で終われるようになるはずです。
内山:そのほかにも、裁判員への報酬やプライバシーの保護など、裁判員制度をよりよくしていくために様々な対策がなされます。
杉田松井 : なるほど、裁判員制度について少しは理解できたよ。
内山 : それでは皆さんも実際に裁判員になったつもりで裁判劇を見てもらいましょう。
- 裁判員の法律は六法の89ページ。
学生だから辞退できることをもっとストレートにいったほうがいいと思います。 -- うっちー (2007-05-15 13:16:46)
- 迅速化のために公判前整理手続きも今回の制度改革
のポイントだと思います -- 出口 (2007-05-16 00:00:20)
最終更新:2007年05月16日 00:00