刑法とは
主な犯罪の成立要件とそれに対する刑罰を規定する法律
成立要件=構成要件
物を盗ったら窃盗罪・人を殺したら殺人罪・人を殺して物を盗ったら強盗殺人罪。
事前に法令で罪となる行為と刑罰が規定されていなければ処罰されない、という原則
刑法とはなんのためにあるのか
刑法の目的は現在は、予防と応報にあると解されている
予防にも、一般予防と特別予防がある。
一般予防とは、一般人(犯罪歴のない人)に対し、「こういうことをしたら罰せられるぞ!」と威嚇をすることで、犯罪を犯すのをやめさせる効果。
特別予防とは、犯罪をした人が、「こんな刑罰を受けるなんてもうたくさんだ、もうしたくない」と思わせることで、再犯を防ぐことである。
応報はいわば、「目には目を、歯には歯を」の考え方である。
刑事訴訟法とは
刑事手続について定めた法律である。人を裁くための流れを定めています。
現行の裁判との差異
犯罪発生
捜査
起訴
公判
冒頭手続
証拠調手続
最終弁論
結審
判決
現行の流れに以下の二点が追加される
刑事裁判の充実・迅速化を図るため
検察官は証明予定事実を明らかにし、証拠を開示。弁護人も争点を明示し、自らの証拠を示さなければならない。
採用する証拠や証人、公判日程はこの場で決まり、終了後は新たな証拠請求が制限される。初公判では検察、弁護側双方が冒頭陳述を行い、手続の結果を裁判所が説明する。公判は連日開廷が原則。公判の途中に同様の作業をする期日間整理手続もある。
公判前整理手続の終了後は新たな証拠請求が制限されるため、被告人に不利になる場合もあると言われている。
裁判官3人と裁判員6人が原則。
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律
2004年5月21日に成立、同年5月28日公布、公布の日から5年以内(2009年まで)に施行される
裁判員制度の問題点
憲法18条「奴隷的拘束および苦役からの自由」
憲法19条「思想および良心の自由」
の侵害
安全性
守秘義務
休職について
→2006年8月にトヨタが無期限・有給の裁判員休暇制度を創設
→日当は最高1万円
裁判官への負担
被告人への偏見
裁判の迅速化は稚拙化につながる
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最終更新:2007年05月30日 10:17