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模範解答


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 日本において憲法は20条1項前段で、信教の自由を保障している。
 同条の内容は、信仰の自由、宗教的行為の自由、および宗教結社の自由からなるとこ、信仰によって不利益を受けない自由までも同条によって保障されるかが問題となる。
 この点、進行によって不利益を受けない自由を保障しないならば、信仰心に萎縮効果が働き、それでは20条1項の趣旨を没却することとなります。
 したがって、進行によって不利益を受けない自由も保障されると解するのが相当である。
 憲法20条の信教の自由は精神的自由権の代表的存在であり、二重の基準論に照らせば、その司法審査には厳格な審査基準が妥当する。
 それは、立法目的が「やむにやまれない利益」であり、その立法目的と手段が「必要不可欠最低限度」であることを要求している。
 立法目的の正当性については、裁判員法第1条に「国民の中から選任された裁判員が裁判官とともに刑事訴訟手続きに関与することが司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上に資する」ことが立法目的であるとしている。この理由付けから見る限り、裁判員制度は、自由主義や民主主義の直接の要請ではなく、裁判員という経験を多くの国民がつむことにより、一般国民の裁判に対する理解が深まるであろうことを期待し、それを有事手司法の国民的基盤を強化したいという、きわめて間接的な狙いによって導入されたものである。そうであれば、これは到底やむにやまれないほどの重大な公共的利益に使えるものということはできない。
 次に目的と手段の関係を見ていく。
 上記目的を達成するために濃く芳情義務付けられた行為その他の行為を行うことを拒否した場合に、これに対し何らかの不利益をかすることは、その手段が必要不可欠であるとはいえず信教の自由の侵害そのものである。なぜなら上記目的はさまざまなほかの代替政策によって反映させることが可能だからである。

 以上のように二重の基準論に照らすとき、Xの主張は成立する。

cf:
①私立小学校の音楽戦火の教諭に対して校長がした、入学式の国歌斉唱の際に「君が代」のピアノ伴奏を行うことを内容とする職務上の命令が憲法19条に違反しないとされた。(07年2月2日)

②最高裁第2小法廷:小泉泰邦参拝意見訴訟、戦没者遺族の敗訴確定。(06年6月23日)
最終更新:2007年06月25日 11:31