25回 佐々木・近藤
○憲法・刑訴法が想定した世界は、あくまでも「適正手続の保障」の上での「真実の発見」であり、「真実発見に重点を置き」ではなく、適正手続の保障と真実発見のバランス論は、人権擁護の側にテコの支点が寄るべきものと解するのが至当である。
○憲法および新刑訴法の理念から著しく隔たったものになり、旧刑訴の運用への回帰といわざるを得ない運用が随所で展開されてきている。
○在、刑事司法の改革の論議がいろいろな論点から行われており、論議の中には旧刑訴的運用を前提とした改善策と思われるものもあり、旧刑訴と新刑訴の狭間でゆれ続ける日本の刑事司法を、将来どのようにデザインしていくのか、刑事司法の本質が問われている。陪審制を休眠させてきたのも、新刑訴が当事者主義を基本にしたこととの整合性を欠くという批判も強い。
(1) 刑事司法の役割
法曹三者が刑事司法において果たしている役割を個々の枠にこだわらずに謙虚に直していくべき。
●検察庁、検察の果たすべき役割
新刑訴が旧刑訴的に運用されてきた⇒
検察の在り方がある意味では不明確になっているのではないか?
起訴便宜主義と検察審査会の関係、検察と警察の関係とそれぞれの権限は?
その改革の方途を旧刑訴的な発想から脱して追求すべきである。
●弁護士の弁護士役割 (←要ますかね?取調べからはずれるか…)
裁判の迅速化、充実という観点から、公判審理における集中審理がうまくいかないのは
弁護士の協力がないからだというような話等もよく聞かれる。
水原委員のペーパー⇒「迅速裁判に協力しないなら、ある種の協力義務というものを法定化したらどうか」「あるいは公設弁護人制度」はいかが。
⇒んー…弁護士役割は無しで…。
(2)刑事司法の現状とめざすべき改革の方向
(1)「死んでしまった」新刑訴 (旧式運用な新式であるわけ)
日本国憲法が定める刑事手続を具体化しよう
⇒・戦前の職権主義に代わって当事者主義が採用される
・捜査-公判を通じて適正手続を重視する。被害者・被告人の人権保障を強化。
But!
戦後の日本の刑事事件をめぐる社会動向などの影響もあり、新刑訴は運用により
当事者主義等の形骸化が進む。
⇒旧刑訴と新刑訴の狭間でゆれ続ける日本の刑事司法を、将来どのようにデザインしていくのか、刑事司法の本質が問われている。陪審制を休眠させてきたのも、新刑訴が当事者主義を基本にしたこととの整合性を欠くという批判も強い。(↑○に同じ)
(2) 過去の冤罪事件から何を学ぶか
刑事司法のいろんなルール、仕組みの中に誤判なり冤罪を生み出す構造がそもそもあるのではないか?その構造はどういうものなんだ??
⇒いろいろなお立場で吟味、分析されているが、そこに法務省内部に「再審無罪事件検討委員会」と
いうのが設置されたということが伝えられておりますが、その内容が公表されていないとのこと。
最高裁がいかなる調査・検討をしたのか、一切外部には聞こえてきていない。検討の結果について
は、広く社会に明らかにし、世論に供すべきである。
⇒冤罪は裁判員制度での大きな問題点だと思うけど… まとめられるかな(笑)
(3) 国際人権(自由権)規約委員会勧告への対応
(ここの論点のあたりがいらない気がしてしょうがないんですがレジュメ作成上一、二行で終わらせたいところ)
センパイ オタスケ ⇒いらないかな。 レジュメに載せなくてもいいかも。。
国際人権(自由権)規約委員会の勧告における刑事司法に関する主な指摘内容は以下のとおりである。
1) 起訴前勾留の改革
・23日間に及ぶこと
・警察のコントロール下にあること(速やかで効果的な司法コントロール下にない)
・起訴前保釈がないこと
・被疑者国選弁護人制度がないこと
・弁護人との接見交通権が厳しく制限されていること
・弁護人の取調べ立ち会い権がないこと
2) 代用監獄制度を規約の要求に満たすものにすべきである
3) ・自白を取得する取調べの監視及び電気的記録
・多数の有罪判決が自白に基づいてなされている
・自白が強制的に引き出される可能性を排除するため、被疑者の取調べの厳格な監視とテープ・ビデオ録音
4) 証拠開示
国際的な勧告を真摯に受け止めていく必要がある。
(4) 刑事司法の課題と改革の方向
① 捜査の在り方と被疑者の権利をめぐる諸課題
a) 裁判官の令状審査の実態と改善の方策
問題:裁判官による令状審査では、警察官・検察官が提出する証拠を見てその言い分を聞くだけ。
被疑者には証拠は示されない。
弁護人の手続への関与も保障されていない。
高木氏⇒令状審査の透明化・公平化(当事者主義化)がはかられるべき。
b) 被疑者段階の身柄拘束のあり方
イ)過度の身柄拘束の是正
問題点:被疑者の身柄を拘束して捜査がなされるケースの増加、その期間の長期化
高木氏⇒「自白採取の傾向が強まっているのでは?
ロ)代用監獄の廃止
死刑再審無罪4事件は、いずれも代用監獄に収容されたもの。長時間、深夜にわたっての取調べがなされ、自白が獲得されている。
高木氏⇒『代用監獄の廃止、公平な第三者機関に、被疑者の身柄拘束を委ねることが必要。』
ハ)起訴前の保釈制度
「 起訴前についても保釈制度を創設すべき」By国際人権規約委員会
政府「わが国では、逮捕についても勾留期間中についても司法審査がなされているので、これらに加えて起訴前の保釈制度を設ける必要はない」
But!
高木氏「起訴前の保釈制度がぜひとも必要」
逮捕されればほとんどの場合勾留され、これが起訴・不起訴の決定まで続くのであって、その間に釈放されるチャンスはほとんどないに等しいのが現状
(ニ)被疑者の身柄拘束と報道など
報道機関も無罪推定の原則にのっとった報道をすべき。
(c) 取調べ状況のテープ録音、ビデオ録画など可視化を図る制度の導入
理由:
自白の任意性、信用性の判断による裁判の長期化
法廷での証言への依存をなくす
客観的に可能な限り可視化のレベルをあげるべき
(d) 被疑者(被告人)側の防御のための証拠収集
捜査官側の権力、人員と弁護士の圧倒的力量差
⇒弁護人への一定の調査権限の付与等が必要
(e) 被疑者の防御のための制度の充実
●捜査機関の取調べに弁護人の立会い権を認める制度
(宇和島のサラリーマンの事件)
弁護人の援助を受ける権利を取調室にも及ぼす⇒刑事司法の公正さの確保
●知的障害者に対する取調べに精神科医などの補助者が同席する制度
(死刑再審無罪4事件の1つである島田事件)
精神科医など本人の状態を十分に理解した知的障害者コミュニケーション支援者の立会いを付する制度を創設することが必要。
●被疑者国選弁護制度の導入
現在:弁護士会による当番弁護士制度によって身柄を拘束された被疑者の3割程度が弁護士による接見を受けるなどの支援を受けているが、あくまで弁護士会のボランタリーな制度。
制度導入にあたり:公的な制度であることや「国民感情」を理由に過度に弁護人の活動に規制を加えたり、介入したりすることは戒めなければならない。
●「無罪推定の原則」の再確認と徹底
日本の刑事裁判では、検察が「公訴権は有罪判決請求権」ともいうべき感覚で起訴、
弁護側が無罪を十分に立証しない限り無罪判決は得られない。
② 起訴に関する諸課題
現在:起訴権限は検察が独占←評価、チェックが強化されるべき(検察審査会制度の外、付審判制度(刑訴法第262条)が実効的に機能するよう検討を)
③ 刑事裁判の課題
高木氏の意見「陪審制度の復活を」
当事者主義、公判中心主義の刑事裁判の実現
陪審制は、国民の司法参加を通じて法の支配の観念を強化するとともに、迅速な裁判や自白偏重捜査からの脱却を促す民主社会の柱ともいうべき役割を果たす可能性を持った裁判制度だ!
●保釈制度の改革
有罪が確定されていない被告人を「罪証隠滅のおそれ」があるとして身体を拘束することは、無罪推定と矛盾する。身体を拘束されていては、防御活動を自ら行うことができないので、公正な裁判にはならない
⇒身体拘束を正当化している「罪証隠滅のおそれ」の要件を除外
or起訴前の保釈制度の設置
●当事者主義を実質化するための方策
検察官は有罪立証に必要な証拠しか被告人弁護人に開示しない
有罪立証責任は検察(国)が負わされているが、真相究明のためには弁護側の批判にさらすことは必要。
●国選弁護の拡充・強化
1件当たり8万円代の低額⇒公正な裁判の実現に寄与しない弁護ならば無駄
被疑者段階の国選弁護制度を担う公設弁護人事務所が必要
また、少年司法においては国費による付添人制度を。
●無罪判決に対する検察官控訴の禁止・制限
上訴制度の本来的意義は「誤判に対する救済手段」
一旦、事実審理の結果、無罪が言い渡されたということは、それ自体で、公訴事実に「合理的疑い」の存在することが明らかになったということができるから、無罪の判断は一審で確定させるべきである。また、憲法第39条は「二重の危険」を定めたものであり、一度、国家の刑罰権にさらされた国民が再び国家の手によって処罰の危機にさらされることがないとする保障は、無罪判決の獲得に要した被告人及び弁護人の労苦を考えれば当然の要請。
●被告人の手錠、腰縄の廃止
被告人には無罪の推定がある
戒護権よりも公判廷における被告人の身体的自由が優先すべき
とりあえず本論に沿いそうな部分をまとめました。(要約力の保障はないデスヨ)
なんか淡白なので議事録を読む必要がありそうですねー…
とりあえず、私は今京都にいるので、愛知に戻り次第見直します。
携帯の調子が悪いので、何か連絡があるときはPCからメールまたはこのページに載せときます。
PCも壊れかけなので、たぶんこのページに載せます。
しばらく関西⇔愛知の生活が続くので、ご迷惑かけます…。 本当にごめんなさい。
被疑者・被告人の人権保障についてまとめる
裁判員制度導入にあたり、取調べの可視化・被告人への国選弁護人制度導入の効果について考える。
(7/4)
ムキンポのはてな日記(左翼demo)
最終更新:2007年11月12日 12:28