アットウィキロゴ
《全 文》 

【文献番号】24006177

出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律違反、窃盗被告事件
大阪地方裁判所
第一二刑事部三係
被告人 福嶋弘夫


       主   文

被告人を懲役二年及び罰金一五万円に処する。
被告人において右罰金を完納することができないときは金五、〇〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。


       理   由

(罪となるべき事実)
昭和五七年七月六日付、同月三〇日付、同年九月一七日付起訴状記載の公訴事実のとおりであるから、これを引用する。
(証拠)(省略)
(適条)
出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律五条一項(右法律違反の所為は包括一罪、罰金刑を選択)、刑法二三五条、六〇条、四五条前段、四七条、一〇条、四八条一項、一八条。
昭和五七年七月六日付起訴状記載の公訴事実
被告人緒田博こと福嶋弘夫,同春駒忠男は、大阪市淀川区西宮原三丁目二番一号第二日研ビル二階二〇九号室に営業所を設けて、貸金業プラザを共同経営するものであるが、被告人両名は共謀の上、
第一 別紙一覧表(一)記載のとおり、昭和五七年一月一八日から同年三月一九日までの間四回にわたり、前記プラザ営業所において、青柳秀雄ほか三名に対し、契約金額合計九五万円を貸付けるにあたり、公正証書作成費用等の名目で合計四万七、五〇〇円を天引した合計九〇万二、五〇〇円を交付した上、同年二月一七日から同年八月一八日までの間一二回にわたり、元利金合計一一〇万六、一二五円を受領する契約をし、もつて、一日あたり〇・三パーセントをこえ、〇・三四パーセント弱から〇・四六パーセント弱に相当する利息合計二〇万三、六二五円(超過利息額合計三万四、五七三円七四銭)を受領する契約をし
第二 別紙一覧表(二)記載のとおり、昭和五七年二月七日ころから同年四月一七日ころまでの間五回にわたり、兵庫県西宮市与古道町三番二〇号先路上ほか四か所において、山本明ほか四名の所有又は管理にかかる普通乗用自動車五台(時価合計七二〇万円位相当)を窃取し
たものである。
罪名及び罰条
第一 出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律違反 同法第五条第一項、刑法第六〇条
第二 窃盗 刑法第二三五条、第六〇条
別紙一覧表(一)(省略)
別紙一覧表(二)
昭和五七年七月三〇日付起訴状記載の公訴事実
被告人緒田博こと福嶋弘夫、同春駒忠男は、大阪市淀川区西宮原三丁目二番一号第二日研ビル二階二〇九号室に営業所を設けて、
貸金業プラザを共同経営するものであるが、被告人両名は、
第一 共謀の上、別紙一覧表(一)記載のとおり、昭和五七年三月一三日から同年五月一四日までの間一〇回にわたり、前記プラザ営業所において、佐々木義光ほか九名に対し、契約金額合計一四五万円を貸付けるにあたり、公正証書作成費用等の名目で合計七万二五〇〇円を天引きした合計一三三万七五〇〇円を交付した上、同年四月一二日から同年九月一二日までの間二六回にわたり、元利金合計一五五万六〇〇〇円を受領する契約をし、もつて、一日あたり〇・三パーセントをこえ、〇・三四パーセント弱から〇・四四パーセント強の利率に相当する利息合計二八万六五〇〇円(超過利息額合計五万五九五一円五八銭)を受領する契約をし
第二 別紙一覧表(二)記載のとおり、茗荷繁行ほか二名と共謀の上昭和五七年四月一一日ころから同年六月一三日ころまでの間一一回にわたり、大阪府豊中市南桜塚一丁目二〇番地先路上ほか一〇か所において、星山こと李政勲ほか一〇名の所有又は管理にかかる普通乗用自動車合計一一台(時価合計一五〇六万円位相当)を窃取し
たものである。 
罪名及び罰条
第一 出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律違反 同法第五条第一項、刑法第六〇条
第二 窃盗 刑法第二三五条、第六〇条
別紙一覧表(一)(省略)
別紙一覧表(二)
昭和五七年九月一七日付起訴状記載の公訴事実
被告人緒田こと福嶋弘夫、同春駒忠男は、大阪市淀川区西宮原三丁目二番一号第二日研ビル二階二〇九号室に営業所を設けて、
貸金業プラザを共同経営するものであるが、
第一 被告人両名は共謀の上、別紙一覧表(一)記載のとおり、昭和五七年一月二〇日から同年五月二九日までの間一六回にわたり、前記プラザ営業所において、小西一也ほか一五名に対し、契約金額合計二六一万円を貸付けるにあたり、天引利息又は公正証書作成費用等の名目で合計一九万八、四〇〇円を天引した合計二四一万一、六〇〇円を交付した上、同年二月一九日から同年八月二六日までの間三一回にわたり、元利金合計二八八万二、二〇〇円を受領する契約をし、もつて、一日あたり〇・三パーセントをこえ、〇・三二パーセント強から〇・六三パーセント強に相当する利息合計四七万六〇〇円(超過利息額合計一〇万五、五五〇円四銭)を受領する契約をし
第二、一 被告人両名は、別紙一覧表(二)記載のとおり、茗荷繁行ほか二名とそれぞれ共謀の上、昭和五七年三月二二日ころから同年六月一四日ころまでの間一一回にわたり、東大阪市長瀬町三丁目二番二九号棟前駐車場ほか一〇か所において、小西一也ほか一〇名の所有又は管理にかかる普通乗用自動車合計一一台(時価合計一、〇九〇万円位相当)を窃取し
二 被告人福嶋弘夫は、別紙一覧表(三)記載のとおり、伯耆清美ほか二名とそれぞれ共謀の上、昭和五七年四月二六日ころから同年六月六日ころまでの間五回にわたり、大阪市此花区梅香一丁目二〇番一七号カタダハイツ前路上ほか四か所において、浜石宏ほか四名の所有又は管理にかかる普通乗用自動車合計四台及びセーター等一、三二四点位(時価合計五九〇万四、五〇〇円位相当)を窃取し
たものである。
罪名及び罰条
第一 出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律違反 同法第五条第一項、刑法第六〇条
第二 窃盗 刑法第二三五条、第六〇条
別紙一覧表(一)(省略)
別紙一覧表(二)
別紙一覧表(三)
最終更新:2009年02月20日 02:11