こちらは刑法班の議論のページになります
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- 本決定担当のあゆみちゃんと
問題の所在と私見のまとめ担当の野田君に相談でっす(゜д゜)
今回の発表の重点と議論のポイントをどこにもってくるかって話なんだけど
今まで頭の中がクリアじゃなかったのでまとめられなかったので
あらためて確認さしてくださいなー
あゆみちゃんは本決定の意味を紹介するときにどこに重点をおいて説明しますか?
というのも、本決定の意味は、
①所持説をとるという確認、②可罰的違法性を超法規的違法性阻却事由として認める
の二つだと思うんだけど、この二つを両方議論するのは難しいよなぁ・・・と
思った次第であります。
でね、
①については、みんなの私見をみた限り所持説で争いないし、判例も紆余曲折のすえ財産犯で
統一して所持説で落ち着いているので、(本決定でもあくまで『確認』だし)そこは、発表でも
確認程度でいいんではないかしらん。
そこの話をしだすと、窃盗の保護法益というよりはガチで民vs刑の話になってくるよね。
そうするとそこについては誰も私見だしてないから問題提起のみで終わる;;;問題でかすぎてカオス;;;
でね、
本決定の意味と問題提起 ⇒ 私見(結論) はブレたらおかしいので、野田君の問題提起とも関係してくるよね。
野田君はどういう問題提起を考えてた?保護すべきは本権ですか?所持ですか?ってとこ?
それとも所持を前提に処罰すべきじゃない人をどうしますか?ってとこ?
そこんところ、作る前にすりあわせとかないと聞いてる人たちの頭の中がゴチャる気がします(._.`)
私見をだしていないとこについては問題に触れる程度でいいかなぁ・・・と。
-- こん (2009-05-23 12:11:47)
- 自分は普通に、判例は所持説をとっていて、借主に
受忍を求める限度を超えた場合に違法性がある、と
判例が説明していて、じゃあ受忍を求める限度をこ
えていなければ違法性はないとする余地もある、と
言っていることだけを説明しようかと思っています。
-- 判決文の説明担当のAさん (2009-05-24 17:13:17)
- うぃ(^◇^)わかりました
-- こん (2009-05-25 01:10:50)
最終更新:2009年05月25日 01:10