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8月20日現在の発表の流れ(私見をはしょる)

【09サマセミ発表の流れ】

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 民法708条[不法原因給付]
  不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することが
  できない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りで
  ない。
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①前提知識と社会問題
 ●ヤミ金ってなんですか?
  ヤミ金とその他金融機関の定義
  ヤミ金の手口・被害の現状
 ●ヤミ金規制はどうなっている?
  法律による規制とその効果⇒利息制限法とグレーゾーン金利

②判例はどうなっている?
 ●ヤミ金と契約するとどこまで無効?
  グレーゾーン金利判決で無効が貸借契約にも及ぶように。
  貸金業規正法の改正により↑を条文化
 ●過去の判例を眺める
  読む上で…
   出資法違反の場合は利息契約のみならず金銭貸借契約まで無効。(貸金業法)
   無効なら元金は貸主に返るハズ・・・

 BUT!!判例は二つに分かれる
 A:当然に元金返還(←損益相殺については?)
 B:元金返還請求否定型

 元金返還請求が否定された結果借主が元金分の利益を得ている。
 Bからその法律構成を見る。

 ●これについての学説は??
  「元金返還請求否定→借主が元金取得」を肯定する立場多数。
   一部は反対説。その心は??

 ●第一回NLD私見

③平成20年6月10日最高裁判決
 上記私見と異なる立場。
 ここまで過去の裁判例が分かれているにも関わらず、最高裁で改めてこう判示したということは、
 やはりそれなりの理由がある筈。検討してみる。

 ○第一審については私見に近い。
 ○原審 交付された金員は708条の不法原因給付にあたるため、貸主は返還請求できない。
 (この点過去のNLD私見と反対の立場の判例と同じ言い分)
 しかし、この交付された金員によって借主は利益を得たといえる。
 よって財産的損害を認定するにあたっては、貸付金員は損益相殺の法理によって控除すべき、として、
 借主に利益を認めない点で私見と同じ。
 ○最高裁は、原審の708条の使い方に対して訂正をいれる。「708条の趣旨から損益相殺も控除も許されない」

 ●そもそも元金を借主に取得させるその心は。(→過去の判例と相違なし?)
  でもこの事例はあまりにも金利が高く、違法性の度合いが著しい事案であることにも留意。
  この判例に対する評釈からは、著しく公序良俗に反する場合は、708条が適用される。みたいなこといってるのがおおい。
  (今打ってて、思いのほかここ自分よくわかってないわと痛感。要強化。)でも考える上ではこの最高裁の判決を善解して、
  意図をくみとる試みを。


 ●第二回私見


⑤さらなる展望

 ●2008年以降にできた対ヤミ金(及び振り込め詐欺)法
 「犯罪利用預金口座に係る資金による被害回復分配金の支払いなどに関する法律」 
 「犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律」

 ●・・・しかし上記法律は刑法。
  民事で元本から開放される道はありやッ!?
最終更新:2009年08月23日 23:49