第五節 役員及び職員
(役員)
第二十四条 協会に、役員として、経営委員会の委員のほか、会長一人、副会長一人及び理事七人以上十人以内を置く。
(理事会)
第二十五条 会長、副会長及び理事をもつて理事会を構成する。
2 理事会は、定款の定めるところにより、協会の重要業務の執行について審議する。
(会長等)
第二十六条 会長は、協会を代表し、経営委員会の定めるところに従い、その業務を総理する。
2 副会長は、会長の定めるところにより、協会を代表し、会長を補佐して協会の業務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代行し、会長が欠員のときはその職務を行う。
3 理事は、会長の定めるところにより、協会を代表し、会長及び副会長を補佐して協会の業務を掌理し、会長及び副会長に事故があるときはその職務を代行し、会長及び副会長が欠員のときはその職務を行う。
4 会長、副会長及び理事は、協会に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに、当該事実を監査委員に報告しなければならない。
第二十七条 会長は、経営委員会が任命する。
2 前項の任命に当つては、経営委員会は、委員九人以上の多数による議決によらなければならない。
3 副会長及び理事は、経営委員会の同意を得て、会長が任命する。
4 会長、副会長及び理事の任命については、第十六条第三項の規定を準用する。この場合において、同項第六号中「放送事業者(受託放送事業者を除く。)、電気通信役務利用放送事業者、第五十二条の六の二第二項(電気通信役務利用放送法第十五条 において準用する場合を含む。)に規定する有料放送管理事業者、第五十二条の三十一に規定する認定放送持株会社若しくは新聞社」とあるのは「新聞社」と、「十分の一以上を有する者」とあるのは「十分の一以上を有する者(任命の日以前一年間においてこれらに該当した者を含む。)」と、同項第七号中「役員」とあるのは「役員(任命の日以前一年間においてこれらに該当した者を含む。)」と読み替えるものとする。
第二十八条 会長及び副会長の任期は三年、理事の任期は二年とする。
2 会長、副会長及び理事は、再任されることができる。
3 会長は、任期が満了した場合においても、新たに会長が任命されるまでは、第一項の規定にかかわらず、引き続き在任する。
第二十八条の二 経営委員会又は会長は、それぞれ第二十七条第一項から第三項までの規定により任命した役員が同条第四項において準用する第十六条第三項各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該役員が同項第六号の事業者又はその団体のうち協会がその構成員であるものの役員となつたことにより同項第六号又は第七号に該当するに至つた場合を除くほか、これを罷免しなければならない。
第二十九条 経営委員会は、会長、監査委員若しくは会計監査人が職務の執行の任に堪えないと認めるとき、又は会長、監査委員若しくは会計監査人に職務上の義務違反その他会長、監査委員若しくは会計監査人たるに適しない非行があると認めるときは、これを罷免することができる。
2 会長は、副会長若しくは理事が職務執行の任にたえないと認めるとき、又は副会長若しくは理事に職務上の義務違反その他副会長若しくは理事たるに適しない非行があると認めるときは、経営委員会の同意を得て、これを罷免することができる。
(会長等の代表権の制限)
第二十九条の二 会長、副会長又は理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
(仮理事)
第二十九条の三 会長、副会長及び理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、仮理事を選任しなければならない。
(利益相反行為)
第二十九条の四 協会と会長、副会長又は理事との利益が相反する事項については、会長、副会長又は理事は、代表権を有しない。この場合においては、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、特別代理人を選任しなければならない。
(仮理事又は特別代理人の選任に関する事件の管轄)
第二十九条の五 仮理事又は特別代理人の選任に関する事件は、協会の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
(会長等の兼職禁止)
第三十条 会長、副会長及び理事は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
2 会長、副会長及び理事は、放送事業(受託放送事業を除く。)、電気通信役務利用放送事業及び第五十二条の六の二第一項(電気通信役務利用放送法第十五条 において準用する場合を含む。)に規定する有料放送管理業務を行う事業に投資し、又は第五十二条の三十一に規定する認定放送持株会社の株式を保有してはならない。
(給与等の支給の基準)
第三十条の二 協会は、その役員の報酬及び退職金並びにその職員の給与及び退職金の支給の基準を定め、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
(服務に関する準則)
第三十条の三 協会は、その役員及び職員の職務の適切な執行を確保するため、役員及び職員の職務に専念する義務その他の服務に関する準則を定め、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の準用)
第三十一条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (平成十八年法律第四十八号)第四条 及び第七十八条 の規定は、協会について準用する。
第六節 受信料等
(受信契約及び受信料)
第三十二条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
2 協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
3 協会は、第一項の契約の条項については、あらかじめ総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
(国際放送の実施の要請等)
第三十三条 総務大臣は、協会に対し、放送区域、放送事項(邦人の生命、身体及び財産の保護に係る事項、国の重要な政策に係る事項、国の文化、伝統及び社会経済に係る重要事項その他の国の重要事項に係るものに限る。以下この項における委託放送事項について同じ。)その他必要な事項を指定して国際放送を行うことを要請し、又は委託して放送をさせる区域、委託放送事項その他必要な事項を指定して委託協会国際放送業務を行うことを要請することができる。
2 総務大臣は、前項の要請をする場合には、協会の放送番組の編集の自由に配慮しなければならない。
3 協会は、総務大臣から第一項の要請があつたときは、これに応じるよう努めるものとする。
4 協会は、第一項の国際放送の放送番組の外国における送信を外国放送事業者に委託する場合において、必要と認めるときは、当該外国放送事業者との間の協定に基づきその者に係る中継国際放送を行うことができる。
5 第九条第八項の規定は、前項の協定について準用する。この場合において、同条第八項中「又は変更し」とあるのは、「変更し、又は廃止し」と読み替えるものとする。
(放送に関する研究)
第三十四条 総務大臣は、放送及びその受信の進歩発達を図るため必要と認めるときは、協会に対し、事項を定めてその研究を命ずることができる。
2 前項の規定によつて行われた研究の成果は、放送事業の発達その他公共の利益になるように利用されなければならない。
(国際放送等の費用負担)
第三十五条 第三十三条第一項の要請に応じて協会が行う国際放送又は委託協会国際放送業務に要する費用及び前条第一項の命令を受けて協会が行う研究に要する費用は、国の負担とする。
2 第三十三条第一項の要請及び前条第一項の命令は、前項の規定により国が負担する金額が国会の議決を経た予算の金額を超えない範囲内でしなければならない。
第七節 財務及び会計
(事業年度)
第三十六条 協会の事業年度は、毎年四月に始まり、翌年三月に終る。
(企業会計原則)
第三十六条の二 協会の会計は、総務省令で定めるところにより、原則として企業会計原則によるものとする。
(収支予算、事業計画及び資金計画)
第三十七条 協会は、毎事業年度の収支予算、事業計画及び資金計画を作成し、総務大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 総務大臣が前項の収支予算、事業計画及び資金計画を受理したときは、これを検討して意見を附し、内閣を経て国会に提出し、その承認を受けなければならない。
3 前項の収支予算、事業計画及び資金計画に同項の規定によりこれを変更すべき旨の意見が附してあるときは、国会の委員会は、協会の意見を徴するものとする。
4 第三十二条第一項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料の月額は、国会が、第一項の収支予算を承認することによつて、定める。
第三十七条の二 協会は、毎事業年度の収支予算、事業計画及び資金計画が国会の閉会その他やむを得ない理由により当該事業年度の開始の日までにその承認を受けることができない場合においては、三箇月以内に限り、事業の経常的運営及び施設の建設又は改修の工事(国会の承認を受けた前事業年度の事業計画に基いて実施したこれらの工事の継続に係るものに限る。)に必要な範囲の収支予算、事業計画及び資金計画を作成し、総務大臣の認可を受けてこれを実施することができる。この場合において、前条第四項に規定する受信料の月額は、同項の規定にかかわらず、前事業年度終了の日の属する月の受信料の月額とする。
2 前項の規定による収支予算、事業計画及び資金計画は、当該事業年度の収支予算、事業計画及び資金計画の国会による承認があつたときは、失効するものとし、同項の規定による収支予算、事業計画及び資金計画に基いてした収入、支出、事業の実施並びに資金の調達及び返済は、当該事業年度の収支予算、事業計画及び資金計画に基いてしたものとみなす。
3 総務大臣は、第一項の認可をしたときは、事後にこれを国会に報告しなければならない。
(業務報告書の提出等)
第三十八条 協会は、毎事業年度の業務報告書を作成し、これに監査委員会の意見書を添え、当該事業年度経過後三箇月以内に、総務大臣に提出しなければならない。
2 総務大臣は、前項の業務報告書を受理したときは、これに意見を付すとともに同項の監査委員会の意見書を添え、内閣を経て国会に報告しなければならない。
3 協会は、第一項の規定による提出を行つたときは、遅滞なく、同項の書類を、各事務所に備えて置き、総務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
(支出の制限等)
第三十九条 協会の収入は、第九条第一項から第三項までの業務の遂行以外の目的に支出してはならない。
2 協会は、第九条第二項第二号及び第三項の業務に係る経理については、総務省令で定めるところにより、その他の経理と区分し、それぞれ特別の勘定を設けて整理しなければならない。
(財務諸表の提出等)
第四十条 協会は、毎事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書その他総務省令で定める書類及びこれらに関する説明書(以下「財務諸表」という。)を作成し、これらに監査委員会及び会計監査人の意見書を添え、当該事業年度経過後三箇月以内に、総務大臣に提出しなければならない。
2 総務大臣は、前項の書類を受理したときは、これを内閣に提出しなければならない。
3 内閣は、前項の書類を会計検査院の検査を経て国会に提出しなければならない。
4 協会は、第一項の規定による提出を行つたときは、遅滞なく、貸借対照表及び損益計算書を官報に公告し、かつ、同項の書類を、各事務所に備えて置き、総務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
(会計監査人の監査)
第四十条の二 協会は、財務諸表について、監査委員会の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならない。
(会計監査人の任命)
第四十条の三 会計監査人は、経営委員会が任命する。
2 会計監査人は、公認会計士(公認会計士法 (昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項 に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人でなければならない。
3 次に掲げる者は、会計監査人となることができない。
一 公認会計士法 の規定により、財務諸表について監査をすることができない者
二 協会の子会社若しくはその取締役、会計参与、監査役若しくは執行役から公認会計士若しくは監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者
三 監査法人でその社員の半数以上が前号に掲げる者であるもの
(会計監査人の権限等)
第四十条の四 会計監査人は、いつでも、会計帳簿若しくはこれに関する資料の閲覧及び謄写をし、又は役員及び職員に対し、会計に関する報告を求めることができる。
2 会計監査人は、その職務を行うため必要があるときは、協会の子会社に対して会計に関する報告を求め、又は協会若しくはその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。
4 会計監査人は、その職務を行うに際して役員の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、遅滞なく、これを監査委員会に報告しなければならない。
5 監査委員会が選定した監査委員は、役員の職務の執行を監査するため必要があるときは、会計監査人に対し、会計監査に関する報告を求めることができる。
(会計監査人の任期)
第四十条の五 会計監査人の任期は、その選任の日以後最初に終了する事業年度の財務諸表についての第四十条第一項の規定による総務大臣への提出の時までとする。
(会計検査院の検査)
第四十一条 協会の会計については、会計検査院が検査する。
(放送債券)
第四十二条 協会は、放送設備の建設又は改修の資金に充てるため、放送債券を発行することができる。
2 前項の放送債券の発行額は、会計検査院の検査を経た最近の事業年度の貸借対照表による協会の純財産額の三倍をこえることができない。
3 協会は、発行済みの放送債券の借換えのため、一時前項の規定による制限を超えて放送債券を発行することができる。この場合においては、発行する放送債券の払込みの期日(数回に分けて払込みをさせるときは、第一回の払込みの期日)から六箇月以内にその発行額に相当する額の発行済みの放送債券を償却しなければならない。
4 協会は、第一項の規定により放送債券を発行したときは、毎事業年度末現在の発行債券未償却額の十分の一に相当する額を償却積立金として積み立てなければならない。
5 協会は、放送債券を償却する場合に限り、前項に規定する積立金を充当することができる。
6 協会の放送債券の債権者は、協会の財産について他の債権者に先だち自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
7 前項の先取特権の順位は、民法 の一般の先取特権に次ぐものとする。
8 前各項に定めるもののほか、放送債券に関し必要な事項については、政令の定めるところにより、会社法 (平成十七年法律第八十六号)及び社債、株式等の振替に関する法律 (平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)の社債に関する規定を準用する。
第四十三条 削除
最終更新:2011年08月02日 15:49