第四章 放送番組センター
(指定)
第五十三条 総務大臣は、放送の健全な発達を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、全国に一を限つて、放送番組センター(以下「センター」という。)として指定することができる。
2 総務大臣は、前項の申出をした者が、次の各号の一に該当するときは、同項の規定による指定をしてはならない。
一 第五十三条の七第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。
二 その役員のうちに、この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者があること。
3 総務大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けたセンターの名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
4 センターは、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
5 総務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
(業務)
第五十三条の二 センターは、次の業務を行うものとする。
一 放送番組を収集し、保管し、及び公衆に視聴させること。
二 放送番組に関する情報を収集し、分類し、整理し、及び保管すること。
三 放送番組に関する情報を定期的に、若しくは時宜に応じて、又は依頼に応じて提供すること。
四 前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(収集の基準等)
第五十三条の三 センターは、放送番組の収集の基準を定め、これに従つて放送番組を収集するものとする。
2 センターは、放送事業者(受託放送事業者を除く。)に対し、センターが放送番組の収集に必要な限度において定める基準及び方法に従つて、放送番組に関する情報の提出を求めることができる。
3 センターは、前項の規定による求めに応じて提出された情報を前条に規定する業務の用以外の用に供してはならない。
4 センターは、第一項に規定する放送番組の収集の基準並びに第二項に規定する放送番組に関する情報の提出に関する基準及び方法(以下「収集の基準等」という。)を定めた場合には、総務省令で定めるところにより、これを公表しなければならない。これを変更した場合も、同様とする。
(放送番組収集諮問委員会)
第五十三条の四 センターは、放送番組収集諮問委員会(以下「諮問委員会」という。)を置くものとする。
2 諮問委員会は、センターの諮問に応じ、収集の基準等に関する事項を審議する。
3 センターは、収集の基準等を定め、又はこれを変更しようとするときは、諮問委員会に諮問しなければならない。
4 センターは、諮問委員会が第二項の規定により諮問に応じて答申したときは、これを尊重して必要な措置をしなければならない。
5 諮問委員会の委員は、協会が推薦する者、学園が推薦する者、一般放送事業者(受託放送事業者を除く。)が組織する団体が推薦する者及び学識経験を有する者のうちから、センターの代表者が委嘱する。
(事業計画等の提出)
第五十三条の五 センターは、毎事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第五十三条第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、総務大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 センターは、毎事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度経過後三箇月以内に、総務大臣に提出しなければならない。
(監督命令)
第五十三条の六 総務大臣は、この章の規定を施行するために必要な限度において、センターに対し、第五十三条の二に規定する業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(指定の取消し)
第五十三条の七 総務大臣は、センターが次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消すことができる。
一 第五十三条の二に規定する業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
二 この章の規定に違反したとき。
三 第五十三条第二項第二号の規定に該当するに至つたとき。
四 前条の規定による命令に違反したとき。
五 不正な手段により指定を受けたとき。
2 総務大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
第五章 雑則
(資料の提出等)
第五十三条の八 総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令の定めるところにより、放送事業者、有料放送管理事業者又は認定放送持株会社に対しその業務に関し資料の提出を求めることができる。
第五十三条の九 総務大臣は、多重放送の普及に資するため、総務省令で定めるところにより、協会又は超短波放送若しくはテレビジョン放送を行う一般放送事業者(委託放送事業者を除く。)に対し、その超短波放送又はテレビジョン放送の放送設備を多重放送の用に供するための計画(放送事項、放送設備の利用主体等に関する事項を含む。)の策定及びその提出を求めることができる。
(適用除外)
第五十三条の九の二 この法律の規定は、電気通信役務利用放送に該当する放送については、適用しない。
(受信障害対策中継放送等)
第五十三条の九の三 電波法 の規定により受信障害対策中継放送をする無線局の免許を受けた者が行う放送は、これを当該無線局の免許を受けた者が受信した放送を行う放送事業者の放送とみなして、第四条第一項、第六条、第三十二条第一項、第五十一条の二、第五十二条の四第一項、第二項及び第五項並びに第五十二条の五の規定を適用し、受信障害対策中継放送をする無線局の放送区域は、これを当該無線局の免許を受けた者が受信した放送を行う放送事業者の放送局の放送区域とみなして、第五十一条第三項の規定を適用する。
(電波監理審議会への諮問)
第五十三条の十 総務大臣は、次に掲げる場合には、電波監理審議会に諮問しなければならない。
一 第二条の二第一項又は第四項の規定により放送普及基本計画を定め、又は変更しようとするとき。
二 第八条の三第二項(定款変更の認可)、第九条第八項(第三十三条第五項において準用する場合を含む。)(中継国際放送の協定の認可)、第九条第九項(提供基準の認可)、同条第十項(任意的業務の認可)、第九条の二の二(独立行政法人宇宙航空研究開発機構等への出資の認可)、第九条の四第一項(委託国内放送業務及び委託協会国際放送業務に関する認定)、第三十二条第二項及び第三項(受信料免除の基準及び受信契約条項の認可)、第三十三条第一項(国際放送等の実施の要請)、第三十四条第一項(放送に関する研究の実施命令)、第三十七条の二第一項(収支予算等の認可)、第四十七条第一項(放送設備の譲渡等の認可)、第四十八条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)(放送等の廃止又は休止の認可)、第五十条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)(放送等の廃止又は休止の認可)、第五十二条の四第二項(有料放送の役務の契約約款の認可)、第五十二条の七(有料放送の役務の料金又は契約約款の変更認可申請命令及び変更命令並びに有料放送管理事業者の業務の方法の改善の命令)、第五十二条の十一(受託放送役務の提供条件の変更命令)、第五十二条の十三第一項(委託放送業務に関する認定)、第五十二条の十七第一項(第九条の四第二項において準用する場合を含む。)(委託放送事項の変更の許可)、第五十二条の三十第一項(認定放送持株会社に関する認定)又は第五十三条第一項(センターの指定)の規定による処分をしようとするとき。
三 第三十七条第二項の規定により協会の収支予算、事業計画及び資金計画に対して意見を付けようとするとき。
四 第五十二条の四第四項に規定する標準契約約款を制定し、変更し、又は廃止しようとするとき。
五 第五十二条の二十四第二項(第九条の四第二項において準用する場合を含む。)(委託放送業務に関する認定の取消し)、第五十二条の三十七第二項(認定放送持株会社に関する認定の取消し)又は第五十三条の七第一項(センターの指定の取消し)の規定による処分をしようとするとき。
六 第五十二条の十三第一項第三号(委託放送業務に関する認定の基準)、第五十二条の三十三の規定により読み替えて適用する電波法第七条第二項第四号 (電波法 の特例の基準)又は第五十二条の三十五第二項 (保有基準割合)の規定による総務省令を制定し、又は変更しようとするとき。
2 前項各号(第五号を除く。)の事項のうち、電波監理審議会が軽微なものと認めるものについては、総務大臣は、電波監理審議会に諮問しないで措置をすることができる。
(意見の聴取)
第五十三条の十一 電波監理審議会は、前条第一項第五号の規定により諮問を受けた場合には、意見の聴取を行わなければならない。
2 電波監理審議会は、前項の場合のほか、前条第一項各号(第五号を除く。)の規定により諮問を受けた場合において必要があると認めるときは、意見の聴取を行うことができる。
3 電波法第九十九条の十二第三項 から第八項 までの規定は、前二項の意見の聴取に準用する。
(勧告)
第五十三条の十二 電波監理審議会は、第五十三条の十第一項各号の事項に関し、総務大臣に対して必要な勧告をすることができる。
2 総務大臣は、前項の勧告を受けたときは、その内容を公表しなければならない。
(異議申立て及び訴訟)
第五十三条の十三 電波法第七章 及び第百十五条 の規定は、この法律の規定による総務大臣の処分についての異議申立て及び訴訟について準用する。
第六章 罰則
第五十四条 協会の役員がその職務に関して賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処する。
2 協会の役員になろうとする者がその担当しようとする職務に関して請託を受けて賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、協会の役員になつた場合において、前項と同様の刑に処する。
3 協会の役員であつた者がその在職中請託を受けて職務上不正の行為をなし、又は相当の行為をしなかつたことに関して賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、第一項と同様の刑に処する。
4 前三項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。
5 第一項から第三項までの場合において、協会の役員が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第五十五条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、その違反行為をした協会又は学園の役員を百万円以下の罰金に処する。
一 第九条第一項から第三項まで及び第三十三条第四項の業務以外の業務を行つたとき。
二 第八条の三第二項、第九条第八項(第三十三条第五項において準用する場合を含む。)、第九条第九項若しくは第十項、第九条の二の二、第三十二条第二項若しくは第三項、第三十七条の二第一項、第四十七条第一項、第四十八条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第五十条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により認可を受けるべき場合に認可を受けなかつたとき又は第九条の四第一項の規定により認定を受けるべき場合に認定を受けなかつたとき。
三 第二十二条、第三十条第一項、第三十七条第一項、第三十八条第一項、第三十九条第一項又は第四十条第一項の規定に違反したとき。
第五十六条 第四条第一項の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、私事に係るときは、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第五十六条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第五十二条の四第一項の規定により届け出た料金及び同条第二項の規定による認可を受けた契約約款又は同条第五項の規定により届け出た契約約款によらないで、有料放送の役務を提供した者
二 第五十二条の六の規定に違反して有料放送の役務の提供を拒んだ者
三 第五十二条の六の二第一項の規定に違反して有料放送管理業務を行つた者
四 第五十二条の七の規定による命令に違反した者
五 第五十二条の九第一項の規定に違反して放送番組の放送の委託の申込みを拒んだ者
六 第五十二条の九第二項の規定に違反して放送番組の放送の委託の申込みを承諾した者
七 第五十二条の十第一項の規定により届け出た提供条件によらないで、受託放送役務を提供した者
八 第五十二条の十一の規定による命令に違反した者
九 第五十二条の十七第一項(第九条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けないで委託放送事項を変更した者
十 第五十二条の二十四第一項(第九条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
第五十六条の三 第五十二条の四第七項の規定に違反して契約約款を掲示しなかつた者は、三十万円以下の罰金に処する。
第五十七条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
2 前項の場合において、当該行為者に対してした第五十六条第二項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。
第五十八条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、その違反行為をした協会又は学園の役員を二十万円以下の過料に処する。
一 この法律又はこの法律に基づく命令に違反して登記をすることを怠つたとき。
二 第九条の五、第四十八条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は第五十条の三第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して届出をしないとき。
三 第二十三条の二、第三十条の二又は第三十条の三の規定に違反して公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。
四 第二十三条の五第一項又は第四十条の四第二項の規定による調査を妨げたとき。
五 第三十八条第三項又は第四十条第四項の規定に違反して書類を備え置かず、又は閲覧に供しなかつたとき。
2 協会の子会社の役員が第二十三条の五第二項又は第四十条の四第二項の規定による調査を妨げたときは、二十万円以下の過料に処する。
第五十八条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
一 第五十二条の六の二第二項、第五十二条の六の三第二項、第五十二条の六の四第一項若しくは第二項、第五十二条の十八第一項、第五十二条の二十又は第五十二条の三十一の規定に違反して届出をしない者
二 第五十二条の二十二(第九条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して認定証を返納しない者
第五十九条 第五十三条の八の規定による資料の提出を怠り、又は虚偽の資料を提出した者は、二十万円以下の過料に処する。
最終更新:2011年08月02日 10:28