質問
○橋本(登)委員 実は大臣の御出席を待つて御質問申し上げたいのでありますが、とりあえず明日大臣からお答えを聞くといたしまして、お聞きおきを願いたいのであります。最近の新聞の記事に掲載されたのでありまするけれども、行政改革審議会の小委員会において、行政機構の簡素化の問題が結論に達したということが報道せられております。また内閣にある電信電話事業の復興審議会の小委員会においても、本委員会に関連したような事項である電気通信事業の事業体をどうすべきかということが諮問に付せられて、その小委員会においても公共企業体に移るべきである、こういうような結論に到達したということを聞いておるのであります。結局この両委員会とも結論は同一でありますけれども、その理由とするところはあるいは相違があろうと思いまするが、共通的な観点から言えば、大体次のような理由が根本の理由であろうと思うのであります。
一つは、国家公務員法の施行によつて、国営の現業事業を行う従業員にとつても、いろいろな拘束が生れてきておつて、その間に官業事務としては相当に困難なことが伴つて来ておる、これが一つ。
第二には、電信電話の急速なる復興を実施するということが、産業の振興の上においても最も重要であるということから、これに関する他の委員会においては、少くとも四百万個の電話が必要である。従つて現在百万個であるから、三百万個不足しておる、こういう結論が出ておるそうでありますが、そういうような急速なる復興ということから、こういう問題が、国営事業ではなかなか予算の均衡上困難であるというような意味において、公共企業体が言われておると思うのであります。
第三に、従つてこれに関連しての建設資金の問題であつて、民間あるいは外資導入、こういうようなことが公共企業体によつて開かれるのではないかという観点が、第三点であります。
第四には、運営上官業としては、従来の経験から考えて見ても、なかなかサービスその他の点においても十分なことが行き届かない。従つてこれを民営的な公共企業体に移すことによつて、従来の欠陷を補うことができる。こういう意味においての理由がおもなる理由となつて、公共企業体に移すべしという意見が生れているようにわれわれも考えるのであります。
これはもちろん本委員会が直接にタツチすべき問題ではないのでありますけれども、しかし電気通信省所管の国政事務を取扱つている本委員会としては、電通省あるいは内閣において、こうした問題が論議せられておるということを、そのまま見のがすことはできないのであります。従つてこの公共企業体に移すべしということについての大臣の御意見を、まず第一に聞きたい。
それからわれわれから考えますれば、鉄道及び專売公社が公共企業体としてすでに発足しておる。この事業の類似性という点から考えると、当然に電気通信事業のごときも、公共企業体に移すべきものであるというようにも考えておる。この点についても同じく大臣の御意見を聞いておきたい。
並びにこういうことがもし当局においても考えられ、世論においても一応問題として取上げられておりますならば、この問題を、法規が許すのでありますれば、あるいは非公式でもけつこうでありますけれども、何らかの形で本委員会で取上げることを、当局においてはお考えがあるかどうか。こういう点を大臣にお聞きしたいのでありますが、明日大臣御出席の上でお答えを願つて、あらためて大臣にさらに質疑を続行したいと思うのであります。
なお先般私が放送法案についての質疑を申し上げましたが、ただいま中村委員から具体的に種々なる御質問がありましたので、あるいはダブるところがあるかもしれませんけれども、先ほど来問題となつておりますところの国会の審議権の問題、いわゆる放送協会に対する国会の監督権の問題について、さらに御質疑を申し上げたいと思うのであります。私はここで憲法論あるいは法制論をお聞きするのではなくて、社会通念として、または政治通念としてお聞きしたい。これは政務次官あるいは電波庁長官からお答え願いたいのですが、第一には、先ほど中村委員からお話もありましたように、日本放送協会は社団法人として発足して、今日その資産は二十億以上になるといわれておるのでありますけれども、これが当時の出資価額によつて解散をせられまして、公共企業体になるわけであります。しかしもちろん国民一般の聽取料といいますか、そういうものによつてできたのでありますから、こうした法律的手段によつて移されるということについての国民の輿論は、特に悪意を持つての輿論はないと考えますけれども、ただ私はもし公共的な国の仕事をしておつたこうした社団法人式な団体が、法律一本によつてその財産が一種の公共企業体として取上げられる形になるとしますと、新聞のようなものも、営業税を免除せられ、あるいは広告税を免除せられて、一種の公共的なことを目的とする営業体でありますが、こういうものまでもこのような法律的手段によつて、政府に統制せられる危險がないとは言えないと思います。もちろん放送協会のごときは單一の機関でありますから、その点は簡單に移行できるのでありますけれども、新聞社のごときはそう簡單にこれを移行することはできないのでありますが、一応法制的な建前から言うならば、社会公共のために存在するものは、こういうような法律によつていつ何どきでも取上げられるというような危險を及ぼすことは、これは重大な問題であると思う。しかもこの放送法案の中において、先ほど来電波庁長官は、聞くと聞かざるとを問わず聽取料をとられる、こういうふうに御説明がありましたが、もちろん実際的にはそういう形において聽取料はとられるけれども、法文の上においては、聽取する契約を締結した者から徴収する。つまり受信料という言葉を使つておられる。であるから、この点から言いますならば、まつたく純民法的の手段によつて、民間契約として成立つておらなければならない。このように民法的な規定を準用しておられるが、現在新聞社が新聞を発行し、これを購読せしめることも、もちろんこれは契約行為である。そこで現在の社会情勢、政治情勢から考えて、新聞社に対してそういうような強力な手段が行われることは、われわれも考えおりませんけれども、しかしこの法案の根本論から考えるならば、そういう危險も内在しておることは言うまでもないところであります。従つて私は、この放送法案なるものが、こういう形において公共体に移すことについての反対意見ではないのでありますけれども、この点についてまず政府の明らかなる方針をお伺いしたい。
第二には、先ほど申し上げましたように放送協会の今日の実態は、政府の育成あるいは補助によつて、今日の機構に拡大せられたのではなくして、まつたく放送協会社団法人の努力によつて、今日のごとく機構を拡充したのであります。であるから、従来行われておつたことがもし営利的な傾向があり、あるいは公共福祉の観念にもとるところがあるのであるならば別ですけれども、従来の経営の上においてそれらにもとるところがないならば、何を苦しんで国会に対して一種の負担をかけるごとき、いわゆる国会の干與権というものを法律によつて規定するのか、この点についてわれわれとしてとうてい認めがたい。こういうことが行われることになると、いわゆる民主化という名によつて、国会に多くの負担をかけるのみならず、その責任を国会に押しつける法案である。今日はもちろん従来の国会と違つて、いろいろな権限が與えられておりますけれども、こうしたこまかい問題に関してまで国会に責任を負わせるという考え方は、これは民主化の名に隠れたる責任の回避であるというように考えざるを得ないのであります。またこの問題に関連して、料金は三十五円と法律によつて規定するということが法案に出ておりますけれども、従来は鉄道及び電信、電話の料金にしても、法律によつて規定しておらなかつた。ただ戰時中における特殊の態勢、並びにその後の物価騰貴にかんがみて、政府の低物価政策という手段によつて、こうした賃金がきめられたのであつて、もちろん名目としては国民の間からとるベきものであるからして、国会の承認を求めることが妥当であるという形式論が行われておりますけれども、実際上の必要から言うならば、戰時態勢と物価騰貴に対する政府の低賃金政策の現われであります。しかし今後物価の高騰というものは、少くとも現在の情勢から見ればあまり考えられない。逆に言えば、今後は物価は相当に下落を告げるのではないかと思われておる。しかるにこのような傾向を持ちつつあるのにかかわらず、年一回、もしくは臨時議会を開いても年二回程度しか開かれない国会において、料金を法律によつて決定するということは、逆に高い料金を国民一般に課せしめる結果を招来するのであります。それであるからして、先ほどの説明では税金の性格を持つから、国会にこうしたものをかける必要があるというお話でありますけれども、私は税金の性格を持つておるとは考えられない。これは契約による民法的手段である。それであるからして、少くとも文化の機関であるこうしたものに対しては、できるだけ経済面においても、あるいは経営面においても、自主性を保たせるためには、法律上のそうした拘束はできるだけ制限したい。そうして公共企業体としての独自の立場からして、できるだけ自由なる活動を求めることが、やはり文化国家として必要である。こう考えるのでありますが、以上の点についての当局の明快なる御判断とお答えを願いたいのであります。
回答
○網島政府委員 ただいまの御質問の中には、非常に大きな問題もございますので、あるいは大臣から御答弁願つた方がいいかとも存ずるのでございますが、ただいま政務次官あるいは私からというお話でございまして、政務次官も私にというお話でございますから、私からお答えいたしますが、この根本問題につきまして、もし後に大臣の御答弁がございまして、私の答弁の間違つておるところがございましたら、大臣の御答弁で御了承を願いたいと思います。
現在のわが国のように人権が尊重され、また私有財産が保護されておる国におきまして、個人の財産が法律によつてむやみに国家に取上げられるということは考えられないのであります。従つて先ほどいろいろ御引用になました新聞社というような場合には、私どもはそういうことは予想しておらないのでございますが、この日本放送協会の場合におきましては、これは公益法人でございまして、公益のために営利を目的としないで、日本の放送事業をやることになつておるのでございます。この点一般の民間の会社その他と非常に性格が違つておると存じますし、またこの日本放送協会が現在の無線電信法の第二條第六号によりまして許可されます場合に、これに相当條件がついておるのであります。と申しますのは、御承知のように無線電信法は第一條におきまして、「無線電信及無線電話ハ政府之ヲ管掌ス」ということになつておるのでございまして、わずかに第二條においてその例外が認められておるのでございます。従いましてこの日本放送協会が全国にわたりまして放送事業を営む、日本放送協会のみがこれをやるということは、当時の政府の行政措置として、公益上これが必要であるからということで、いわば政府の特許のような形でこの事業が認められておるのでありまして、その施設の許可命令書の中にも、逓信大臣が公益上必要と認めたときはこの許可を取消すことができるということがあるのでございます。それは特にこの放送事業というものの公共性、及び日本放送協会が独占的にこれをやつておるということの点から来たのでありまして、この点は今日においてもかわりないと存ずるのであります。
ところで私どもは現在の日本放送協会が、その事業経営の過程において、遺憾の点があつたということは考えておりません。その非常に熱心なる経営によりまして、とにもかくにも二世帯に一、約八百四十万の聽取者が日本にできて、あまねく日本国民がこの放送文化の恩恵に浴するというようになつた、この日本放送協会の功績につきましては、多大の敬意を表するものでございまするが、最近新しい憲法下におきまして、独占禁止法あるいは集中排除法というような法律もできまして、日本放送協会がただ單なる政府の行政措置によつて、その独占事業を営むということにつきまして、幾多の疑問が出て参つたのであります。従いまして、この單なる公益法人という形でもつて、日本全国にわたる厖大な施設を持ち、その厖大なる組織を通じて事業を経営するということにつきましては、何らかの法律的な措置が必要であるということを痛感しておつたのであります。たまたま他方におきまして民間放送の必要であるということが非常に叫ばれるのでありまして、現在におきましてはこれは国民の世論であると申してもさしつかえないのではないかというふうに私どもは考えるのでありますが、この民間放送が出て参りまして、どしどし放送を始めた場合に、はたして現在の形そのままにおいて、日本放送協会のその組織を守り得るかどうかということにつきまして、幾多の疑念がありますが、一つは聽取料の問題であります。新しい電波法案におきましては受信機の許可ということはやめることにいたしました。これは言論の自由が確保され、また検閲ができないようになつたわが国におきまして、單なる一つの聽取受信機を設置するにも、一々国の許可を必要とするのではないかというようなことに対しまして、私どもはその理由を認め得ないのでありまして、この受信機の許可ということをはずしたのであります。そうなつて参りますと、一方において無料の放送ができて来るということになると、日本放送協会がここに何らか法律的な根拠がなければ、その聽取料の徴收を継続して行くということが、おそらく不可能になるだろうということは予想されるのでありまして、ここに先ほどお話いたしましたように、強制的に国民と日本放送協会の間に、聽取契約を結ばなければならないという條項が必要になつて来る。言いかえまするならば、強制的に日本放送協会は、聽取料をとり得るのだという意味の規定が必要になつて参つた次第であります。そうなつて参りますと、先ほど申し上げたこの非常に大きな事業を独占的にやるというような法的根拠、あるいは今の強制的に聽取料をとる権限ということを考えますならば、ここにはつきりした法律上の権限を持つた特殊な形が必要になつて来るのでありまして、民法の規定に従うところの公益法人では、これは不可能であるという結論に到達したのであります。ところで協会の定款にもありますように、その財産は、約六千人の初めの会員が出資したところの会費は別といたしまして、その他の聽取料でもつてふえて参りましたところの財産は、これは会員に返すということはできないのでありまして、これは何らかの他の同じまうな事業を営む者、あるいはその他別に定むるところによつて、この財産を継承しなければならないことになります。従いましてここに同じような目的を持ち、しかも法律によりましてさらに性格がはつきりいたしまして、公共的な色彩を持つたところの放送協会ができるということになりますれば、これにその財産を引継ぐということは当然であると思うのでありまして、しかも新しくできたところの放送協会が、非常に公益性の高いものであるということになれば、財産をこれに移すということにいたしましても、必ずしも私有財産の沒收あるいはその他の非難を受けるには当らないと私どもは考えております。ことに新しく生れましたところの日本放送協会の財産は、これは国の財産ではございませんで、やはりこの法律で定められましたところの新しい協会の財産であります。従いまして必ずしも財産を沒收して、国のものにしたということにはならないのであります。そういう意味合いから私どもは、この法律によりまして日本放送協会を新しい協会に直すということにつきましては、その妥当性を考えておる次第であります。
次に料金を決定するのはどうかという御意見でございますが、これは先ほどの御質問で御説明いたしましたように、私どもはこの料金は日本放送協会と聽取者の契約ではございますが、法律でもつてこれを強制しておるのであります。自分がいやだからと言つて、契約を結ばないというわけには行かないのでありまして、最後に裁判所で問題になつたときも、やはりこの條文が生きて来ると思うのであります。そういう意味合いにおきまして、国民を非常に縛つておる。しかもその料金が高いとか安いとかいうことは、直接国民に非常に影響するものでありますから、これを国会においてきめていただくということが、一番適当ではないかと考えておる次第であります。
なおもう一つ、国会の審議は不必要ではないかという御意見がございましたが、これにつきましても先ほど御説明申し上げましたように、このようなやり方をとることによつて、協会の監督権が非常に複雑になるということは、私どもも十分これを認める次第でございます。しかしながらとかく最近は、官僚統制ということが強くいわれるのでございまして、このような半官的な性格を持つた非常に公共的なものの強い放送協会の收支予算というものを、ただ單に政府の行政措置だけでこれを左右することなしに、一応国会に見ていただきまして、その妥当性があるかないかということを調べていただくということは、むしろ民主的の趣旨に合致しておるゆえんじやないかというふうに考えるのでございまして、そういう意味合いでこの條文を作成した次第であります。国会におきましていろいろ御審議されます必要がないということになれば、また別かと思いますが、私どもの案をつくりました者といたしましての考え方は、以上の通りでございます。
最終更新:2011年08月02日 11:18