別紙 日本放送協会
放送受信規約概要
日本放送協会放送受信規約は,契約の種別、支払区分、支払区分の変更、放送受信料の額、支払期日および遅延損害金について、それぞれ次のとおり定める。
1 契約の種別については、次の3種を定める(第1条)。
(1)種別
〔1〕地上契約
地上系によるテレビジョン放送のみの受信についての放送受信契約
〔2〕衛星契約
衛星系および地上系によるテレビジョン放送の受信についての放送受信契約
〔3〕特別契約
地上系によるテレビジョン放送の自然の地形による難視聴地域または列車、電車その他営業用の移動体において、衛星系によるテレビジョン放送のみの受信についての放送受信契約
(2)平成19年9月30日まで定められていた次の5種類の種別(〔1〕から〔5〕)のうち、同年10月1日をもって、〔1〕〔2〕は「地上契約」、〔3〕〔4〕は「衛星契約」に変更したものとみなされる(付則2)
〔1〕カラー契約
衛星系によるテレビジョン放送の受信を除き、地上系によるテレビジョン放送のカラー受信を含む放送受信契約
〔2〕普通契約
衛星系によるテレビジョン放送の受信および地上系によるテレビジョン放送のカラー受信を除く放送受信契約
〔3〕衛星カラー契約
衛星系および地上系によるテレビジョン放送のカラー受信を含む放送受信契約
〔4〕衛星普通契約
衛星系および地上系によるテレビジョン放送のカラー受信を除き、衛星系によるテレビション放送の白黒受信を含む放送受信契約
〔5〕特別契約
地上系によるテレビジョン放送の自然の地形による難視聴地域または列車、電車その他営業用の移動体において、地上系によるテレビジョン放送の受信を除き、衛星系によるテレビジョン放送の受信を含む放送受信契約
2 支払区分については,次の4種を定める(第5条)。
(1)口座振替
日本放送協会(以下本別紙において「NHK」という)の指定する金融機関に設定する預金口座、通常郵便貯金等から、NHKの指定日に自動振替によって行なう支払い
(2)継続振込
NHKの指定する金融機関、郵便局等においてNHKの指定する支払期日までに継続して払込むことによって行なう支払い
(3)クレジットカード継続払
NHKの指定するクレジットカード会社との契約に基づき、クレジットカード会社に継続して立て替えさせることによって行なう支払い
(4)訪問集金
NHKの集金取扱者への支払いなど上記「口座振替」、「継続振込」および「クレジット継続払」以外の方法による支払い
3 支払区分の変更については、次のとおり定める(第6条)。
(1)口座振替の指定日において、所定の放送受信料額を請求したにもかかわらず振り替えることができなかったとき(次号の場合を除く。)または継続振込の支払期日までに払込みが行なわれなかったときは、放送受信契約者は、当該請求期間以降分について、訪問集金による放送受信料額を訪問集金により支払わなければならない。
(2)口座振替の指定日において、残高の不足により所定の放送受信料額を振り替えることができなかった場合は、次の期の指定日に一括して請求するものとし、なお振り替えることができなかったときは、放送受信契約者は、当該請求期間分について、訪問集金による放送受信料額を訪問集金により支払わなければならない。当該請求期間後の放送受信料については、口座振替による支払いを継続するが、別に定める場合は、その期間についても、訪問集金による放送受信料額を訪問集金により支払わなければならない。
(3)NHKがクレジットカード会社に所定の放送受信料額を請求したにもかかわらず立替払いが行われなかったとき、または、NHKが所定の放送受信料額を請求する前に、クレジットカード会社から放送受信料を請求されても立替払いができないと通知を受けたときは、放送受信契約者は、当該請求期間以降分について、訪問集金による放送受信料額を訪問集金により支払わなくてはならない。
4 放送受信料額については、別表のとおり定める(第5条)。
5 支払コースについては、次のとおり定める(第6条)。
(1)1年を2か月毎に6期に分けて、4月および5月を第1期、6月および7月を第2期、8月および9月を第3期、10月および11月を第4期、12月および1月を第5期、2月および3月を第6期とし、各期に当該期分を一括して支払わなければならない(毎期払)。
(2)放送受信契約者は、前項によるほか、当該期の翌期以降の期分の放送受信料を支払うことができる。ただし、当該期以降6か月分または12か月分の放送受信料を一括して前払いするときは、期別の支払いによらないことができる(6か月前払または12か月前払)。
6 遅延損害金(規約では「延滞利息」と呼ぶ)については、放送受信契約者が放送受信料の支払いを3期分以上延滞したときは、所定の放送受信料を支払うほか、1期あたり2.0%の割合で計算した延滞利息を支払わなくてはならないと定める(第12条の2)。
なお、放送受信契約取扱上必要な事項の定めでは、延滞利息の計算について、延滞利息は、延滞している受信料の期ごとの額それぞれに対し、支払うべき期の翌期から現実に支払った期の前期までの期数について、1期あたり2.0%の割合で計算すると定める。