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地裁敗訴、高裁勝訴
H23.6.1最高裁NHK勝利(上告棄却)

日常家事債務
民法761条
日常の家事に関して夫婦の一方が第三者に法律行為を勝手にやって他方に債務が生じても連帯して責任を負う。

NHKって日常家事債務?
→NHKは日常家事債務だから受信料を払え(判例)

2011 1月 神戸簡裁
アンテナ取り外し契約解除の為にtel
NHK敗訴
神戸地裁控訴中

未成年の判決

契約自由の原則
未成年者の契約は親権者の合意無しは無効

負けるかも→NHKは判例を作りたくない→メンドイから訴え取り下げ→未成年者裁判例が無い



今後のレジュメ方向性

1、未成年者の具体事例を出しディスカッション
2、夫婦間了承なしでの規約の事例を出しディスカッション
3、NHKの組織体系
4、NHKの収支、予算、予算の国会審査
5、受信料の定義(放送法)
6、受信料の性質
7、未成年者事例の解決方法
8、夫婦間の事例の解決方法、裁判例、日常家事債務について考察
9、私見
全員に払わせるシステムを作る or 受信料廃止
(状況をみてNLDとしての方向性を決定する)

4日は日常家事の判決文を3つほど集める。
また、札幌の地裁高裁の検討を行う。

その後班分け。
1班:未成年者事例作成、解決方法の討論
2班:夫婦ものの事例作成、解決方法の討論(判例検討もあるので人数多めに)
3班:NHKの組織まとめ
4班:受信料についてまとめ

ここまでで一旦私見前までのレジュメを完成させる。
私見が定まり次第情報集め。
全員に払わせるならそのためのシステムについて、法解釈でどうにかならないかもあわせて。
受信料廃止ならどうするか。国営化か独立行政法人化か株式会社化か。
最終更新:2011年08月03日 16:32