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《全 文》 

【文献番号】25471220

最高裁判所第三小法廷平成23年(オ)第406号,平成23年(受)第481号
平成23年5月31日決定

       決   定

上告人兼申立人 ■
同訴訟代理人弁護士 中村誠也 淺松千寿
被上告人兼相手方 日本放送協会
同代表者会長 A
 上記当事者間の札幌高等裁判所平成22年(ネ)第188号放送受信料請求事件について,同裁判所が平成22年11月5日に言い渡した判決に対し,上告人兼申立人から上告及び上告受理の申立てがあった。よって,当裁判所は,次のとおり決定する。


       主   文

本件上告を棄却する。
本件を上告審として受理しない。
上告費用及び申立費用は上告人兼申立人の負担とする。


       理   由

1 上告について
 民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは,民訴法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ,本件上告理由は,理由の不備をいうが,その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって,明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。
2 上告受理申立てについて
 本件申立ての理由によれば,本件は,民訴法318条1項により受理すべきものとは認められない。
 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。 
平成23年5月31日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 田原睦夫 裁判官 那須弘平 裁判官 岡部喜代子 裁判官 大谷剛彦 裁判官 寺田逸郎



《書 誌》
提供 TKC
【文献番号】 25471220
【文献種別】 決定/最高裁判所第三小法廷(上告審)
【裁判年月日】 平成23年 5月31日
【事件番号】 平成23年(オ)第406号
平成23年(受)第481号 
【審級関係】 第一審 25462898
札幌地方裁判所 平成20年(ワ)第1499号 
平成22年 3月19日 判決 
控訴審 25464115 
札幌高等裁判所 平成22年(ネ)第188号 
平成22年11月 5日 判決 
【事案の概要】 放送受信契約を締結したのに受信料の未払があると主張する原告(控訴人、被上告人兼相手方)が、被告(被控訴人、上告人兼申立人)に対し、未払受信料の支払を求めたところ、原判決が、請求を棄却した第一審判決を取り消し、請求を棄却したため、被告が上告した事案において、民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは、民事訴訟法312条1項又は2項所定の場合に限られるところ、本件上告理由は、理由の不備をいうが、その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって、明らかに上記各項に規定する事由に該当しないとし、上告を棄却した事例。
【裁判結果】 上告棄却、不受理
【裁判官】 田原睦夫 那須弘平 岡部喜代子 大谷剛彦 寺田逸郎

【全文容量】 約1Kバイト(A4印刷:約2枚)
最終更新:2011年08月29日 17:24