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3月5日の部会で変更されました

変更したものはまたあげます。


颯爽登場!!!弁護側主張追加点!!!(3/1)





弁護側主張追加点



被告人の引き止め行為は、被害者殺害に必要なものではない。

 被告人は被害者が仕事場から帰宅する途中、愛知県可児郡阿合村柿ノ木2-3-10、村の集会所付近で出会い、その場で20分ほど話し込んだ。
被害者殺害の実行行為者ら(以下、実行行為者)は、その証言で、11月8日の共謀において、臼は被告人が帰宅途中の被害者を引き止め、その間に実行行為者等が被害者宅に侵入し被害者を殺害する準備を整え、帰宅した被害者を殺害することを計画し、被告人もその旨を同意したことを供述しているが、被告人が被害者を拘束していた時間は20分足らずであり、他の実行行為者等が被害者宅に忍び込むのに、20分は短すぎると言える。

 被害者は仕事がある日は朝7時ころに出勤し、17時頃に帰宅するのが常であり、これは、被害者を知るものであれば、容易に知ることのできた事実である。
 被害者が出勤する朝7時から帰宅する夕方17時までの10時間の間に無人となった被告人宅に、実行行為者らが忍び込むことは至極容易であり、被告人が被害者を帰宅させないよう引き留めておく行為が、実行行為者の被害者宅への侵入に必要不可欠な行為であったとは言い難い。
 例え被告人が被害者を帰宅させないよう引き止める役目を負っていたとしても、通常このような役目を果たすためには、被害者が偶然の事情によりいつもより早めに帰宅するなどのイレギュラーな事態に備え、犯行日には一日中被告人を見張っている必要があるというべきであるが、被告人はそのような見張り行為はしていなかった。

蟹が猿を引き止めたのは猿殺害に必要不可欠な行為じゃなかった
→蟹の実行行為なし・偶然の事情によるもの
→蟹は共謀ないようなんて知らない・忘れてる
→蟹に共謀なんてない

ってイメージなんですがどうでしょう


意見などありましたら、下に追加していってください。
最終更新:2012年03月07日 10:00