第1 請求の趣旨
1 被告は、原告に対し、金3億円およびこれに対する本訴状送達日の翌日以降支払い済みに至るまでの年5分の割合に よる金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
(一) 平成20年2月30日正午、愛知県みなみやま市西町5丁目付近に、突如体長約50メートル、重さ約5万トンの巨大生物物アルファ(以下Aという。)が出現し、北西から南東の方へ進行方向上の建物等を破壊しつつおよそ時速10キロメートルで前進した。同日12時14分に東町、中町および西町の住民に避難命令が出され、Aの進行と破壊活動をくい止めるため航空自衛隊第1師団が出動したが敵わず、一時退却した。
(二) 被告は、みなみやま公園予定地上空を飛行して通過、愛知県みなみやま市西町15丁目付近に着陸し、Aに接近してAの注意をひいた。Aは被告の姿を認めると被告に接近し、被告はそれを利用して怪獣を不必要に西町15丁目付近から中町30丁目まで誘導し、そこで戦闘を開始した。
(三) 両者は1分ほど激しく戦っていたが、被告がAの頭部へ打撃をしたことでAの活動は明らかに鈍り、その後上半身、下半身共にバランスを失って被告の上にもたれかかるように昏倒した。その時すでにAは、その身体能力を殆ど失っており、被告は自身の上からAを安全に除去し速やかに捕獲行動をとることが可能な状態であった。ところが、被告が突然Aの腹部を下から足で蹴り上げたため、Aは被告の頭上を大きく越えて被告の背後から400メートルほど離れた愛知県みなみやま市中町1丁目1番地所在の本件建物に直撃した(以下「本件事故」という。)。
(四)本件建物は、本件事故により、全壊に至った。
被告が上空から着陸後Aの注意をひく際、Aが被告に襲い掛かり戦闘開始となるであろうことは、社会通念上容易に想定できた事態である。従って被告は注意を引き戦闘を開始する際は、周囲の安全を考慮し、Aとの戦闘による建物破壊の恐れが最小限にとどまる場所を選び、戦闘をするべきであった。ところが、被告は、飛行中に市保有の公園予定地を通過し、他人に危険の及ぶ恐れの少ない公園予定地で戦闘すべきであることを認識し、または認識しえたにもかかわらず、その義務を怠った。西町と中町の境界付近に着地後Aの注意をひき、東進していたAの進行を止め、不必要に建築物が存在する中町へ誘導して、戦闘を開始した過失により、本件建物に損害を負わせた
(二)被告の戦闘方法について
被告はAとの戦闘において、Aの動きが鈍りその戦闘能力が失われていた時点で、攻撃行動をやめて捕獲行動を開始することが適切であった。また、被告は戦闘前および戦闘中に周囲の建築物の状況を確認し、適切な行動を選択することが可能であった。以上の事実にもかかわらず、被告は周囲の被害を最小限にとどめ周囲の安全に配慮する義務を怠り、注意散漫な対応で不必要にAを蹴り上げ本件建物に直撃させた過失により、本件建物に損害を負わせた。
4 損害
原告は、本件事故により、以下の損害を受けた。