【原告側の証拠】
最終更新日 2008年03月02日 (日) 20時45分44秒
2/19 証拠方法について検討しました
2/22 提出する証拠について、意見をほぼ固めました。
2/29 原告がいた場所、証人の詳細について決めました。(ページ下に地図有り)
※Uルトラマンは、すべてHヤタ(以下H)と表記
物証
- ビルの破壊前、破壊後の写真・・・・・・【Hの(故意)過失あり】【損害の発生あり】Hによる損害の態様を証明
- ビル近隣の地図もしくは青写真・・・・・【結果回避義務違反】空き地などの存在からビルの破損を回避できることを証明
- 内部備品の領収書 ・・・・・・・・・・【損害の発生あり】
- ビルの建築費用の領収書(or契約書)・・【損害の発生あり】
- ビルの現在(破壊前)の価値の鑑定書・・【損害の発生あり】
- 今回の怪獣がビルにぶつかればどうなるのかというコトの計算書(鑑定書)
・・・【因果関係あり】怪獣がぶつかるとビルが破壊されることの証明
- 某TV局の報道テープ・・・・・・・・・・【因果関係あり】
- 近隣の土地、建物の状況・・・・・・・・【因果関係あり】
人証
原告・・・・・・・・ビルが壊される前後を見ていた人。
- 身分 ☆損壊したビルのオーナー
- いた場所 ☆小高い丘の上(ビル群とは反対、怪獣の進路方向ではない)
「Hは怪獣を投げる際に、ビルの損害などがない空き地などの別方向へ投げ飛ばす事が出来た」
→ビルの損害という結果を回避する事が出来たが、しなかった
→【結果回避義務違反】
証人A・・・・・最初から最後まで、事件を安全な場所で見ていた人。
- 身分候補 ☆報道リポーターなど、マスコミ関係者(一応、これに決定)
★別の小高い丘の上にいた人
★怪獣の動向をうかがっていた警察官
- いた場所候補 ☆報道ヘリで、上空にいた ←安全かつ高いところにいた
「当時Hは現場付近上空を私的パトロール中で、現場に駆けつけるまでに上空から付近の地理を確認する時間があった」「Hは怪獣発見後、地上に降りたが、その後も闘い始める前に、周辺のビルや空き地を確認する余裕があった」
→Hは戦闘を始める前に、ビル群の側ではなく他の開けた土地で戦う選択の余地があったが、これをしなかった
→【結果回避義務違反、結果予見義務違反】
証人B・・・・・・・途中からHと怪獣の闘いを見たが、逃げながらだったので全ては見ていない人。
「私が見たときは、Hは怪獣の上に馬乗りになっていた。その後少し姿が見えなくなったが、再び見えたときにはHは怪獣を下から投げ飛ばし、飛ばされた怪獣がビルに当たって、ビルが粉々になっていた。」
→Hは怪獣と戦うときに、戦いを優位にすすめビルが壊れないようにすることも出来たが、しなかった
→【過失、未必の故意あり】
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最終更新:2008年03月02日 20:45