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平成20年(ワ)第  号 損害賠償請求事件
原告 
被告 早田伸

答 弁 書

平成20年4月16日

名古屋地方裁判所民事第1部 御中

〒○○○-○○○○
㊞
                   電話
                   FAX

第1 請求の趣旨に対する答弁
1. 原告の請求を棄却する。
2. 訴訟費用は原告の負担とする。
との判決を求める
第2 請求の原因に対する認否
 1. 請求原因1項記載の事実は認める。
2. 同2項の主張は争う。
3. 同3項は争う。
4. 同4項は争う。
第3 被告らの主張
 1. 被告は愛知県名古屋市昭和区山里町1000番地所在の原告が所有する本件建物ビルを壊す意思はなかった。
 2. 被告は自身に比べかなり体格差のあるAと対峙するうえでの相当の注意を払いながら戦っていたが、Aの強さ及び出現場所を鑑みると、周辺にある程度の影響がでることを免れるのは甚だ困難である。
 3. 被告の行為とビルの倒壊との間に因果関係は存在することは認めるものの、被告の行動はAから街を守るためにしたものであり、その利益はAの被害を免れた市民が享受したものであるから、戦闘において生じた損害の全てを被告が賠償するのは不当である。
 4. 今回のAの襲撃において被告の行動は街に住む第三者の利益を守るためにしたものであり、そこにおいて生じた損害は決して程度を逸脱したものとは言えないため、被告は民法720条第2項の緊急避難が成立すると主張する。
 5. 原告は本訴において不法行為を理由とする損害賠償の請求を主張するが、上記の通り、本訴請求は速やかに棄却されるべきである。

以上

附属書類

乙1号証  Uルトラマンの基礎データ
乙2号証  Aの基礎データ
乙3号証  Uルトラマン出現前の被害状況地図
乙4号証  Uルトラマンが出現しなかった場合予想された被害状況地図

  • 書き方OKだよ!!御苦労さま!! -- hasimo (2008-03-14 02:33:11)
  • とむさんへ -- 出口 (2008-04-01 04:26:47)
  • トムさんのパソコンに入っている改訂版の答弁書に更新おねがいします -- 出口 (2008-04-01 04:27:47)
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最終更新:2009年06月07日 20:29