【原告への当事者尋問】
最終更新日 2008年03月23日 (日) 21時35分14秒
- 3/23 原告所有のビルを「美留野ビル」→「さくらビル」に変更しました。
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裁判官:これより、原告の尋問を行います。お名前は?
原告:美留野桜菜(びるの おうな)です。
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裁判官:住所、職業、生年月日については事前に裁判所に提出された出廷者カードの内容通りで間違いありませんか?
原告:はい。
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裁判官:では、今から宣誓をしてもらいます。廷吏が宣誓書をお渡ししますので、それを朗読して下さい。
原告:はい。宣誓、良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、偽りを述べないことを誓います。
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裁判官:座って下さい。宣誓をされましたので、本当の事を述べて下さい。
もし、嘘を言いますと、過料の制裁を受けることになりますので、気を付けて下さい。
それでは原告代理人、主尋問をして下さい。
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原告代理人(以下、原告代):では始めます。あなたは、被告が2月30日に 愛知県みなみやま市中町1丁目付近で、いわゆる怪獣と格闘した際に全壊した、同地所在の美留野ビルの所有者ということで間違いありませんか?
原告:はい、ありません。
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原告代:2月30日にあなたのビルが全壊した際、あなたはどこにいましたか?
原告:はい、前日がそのビルの落成式でしたので、完成したビルが街全体からどのように映えるのか眺めてみたくなり、
近くの小高い丘に登り、私のビルと街全体を見渡していました。
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原告代:とすると、あなたは被告によってビルが壊される前から街全体を見ていたということですか?
原告:はい。しばらく街を見ていると、なんだか、街が騒がしくなり、東町(第1ビル群)の方から大きな生き物が現れて、
やがて被告がその前に現れた事を覚えていますから。
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原告代:ほう、するとあなたは被告が怪獣の前に現れて、
あなたのビルのある中町(第3ビル群)に至るまでの経過も御覧になっていたのですね?
原告:はい。
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原告代:それはどのような様子でしたか?
原告:確か怪獣が東町(第1ビル群)からやってきて、西町(第2ビル群)のほうに向かっていました。
自分勝手な話かもしれませんが、それでとりあえず少なくとも私のビルは大丈夫だろうなと思っていたところ、
被告が怪獣の前にやってきて、何故か私のビルのある中町(第3ビル群)のほうへ怪獣を誘導し始めました。
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原告代:「なぜか」とおっしゃいますと?何か被告の行動に不可解な点があったのですか?
原告:はい、不可解というか、わざわざ私のビルなどもある中町(第三ビル群)へ来るのはおかしい思いました。
確かに西町は人やビルも多く、そこ(で戦闘するの)を避けた方がいいかもしれないことは
分からなくもないですし、それは東町(第1ビル群)でも同じコトかもしれません。
でも、被告はみなみやま公園の建設予定地(空き地)の方から来たのですから、
当然空き地があるのも分かっているはずなので、そちらの方に誘導するものだろうと思ってましたので・・・・・。
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原告代:なるほど。では、被告は空き地を認識し、そこに誘導できたにもかかわらず、
何故かあなたのビルもある中町(第三ビル地)へ怪獣を誘導し始めたと、そういうことですか?
原告:はい。
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原告代:では、被告が怪獣と中町(第三ビル地)で戦闘を始めてからは、どんな様子か御覧でしたか?
原告:はい。ある程度遠くからでしたが、戦闘の様子を把握する事は出来ました。最初のうちはどちらが有利という
こともなく、全体を通しても被告が何か決定的な不利に陥ると言う事もなかったように思います。
最初は接近戦で戦っていて戦闘中に中町側へ移動してきました。やがて怪獣の頭部と思われるところへ
被告の打撃が決まると、怪獣がふらふらし始めました。もう、怪獣は今にもそこに倒れ込みそうに
見えたのですが、思いの外被告の方へ近寄ってきて被告に倒れかかり、被告も一緒に倒れてしまいました。
しかし、怪獣は明らかに戦意はなく、ただ倒れ込んだだけに見えましたので、
私は『なんとか私のビルも助かった』と思って安心したのを覚えています。
しかし、被告は何故か思いっきり怪獣を足で蹴り飛ばして、私のビルにぶつけ、私のビルは全壊してしまいました。
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原告代:被告は怪獣が戦意を失い危険が無くなったにもかかわらず蹴り飛ばしたのですか?
原告:そうです。怪獣は既に戦意を失っていて、倒れかかってきたとしても、ただどけるだけで良かったのに。
どうしてあんなにも勢いよく蹴り飛ばすのだろう、とか、蹴り飛ばすにしてもせめて何もないところへ
蹴り飛ばすのが当然なのに、なぜわざわざ私のビルに向かって蹴り飛ばしたのだろう、と悔しく思ったのを覚えています。
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原告代:ちなみに、被告と怪獣の戦闘場所になった中町(第三ビル地)には、被告が怪獣をどかしたり
蹴り飛ばしたりするのに充分なスペースはあるのですか?
原告:はい、いくつかはあると思います。実際に被告と怪獣の近くにも、いくつか空いたスペースがありました。
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原告代:それでは、被告は、そもそも蹴り飛ばす必要はなく、ただどかすだけでよかった怪獣を蹴り飛ばし、
しかも他に蹴り飛ばすのに空きスペースのような場所があったにも関わらず、
貴方のビルに向かって蹴り飛ばした、と、そういうことですか?
原告:はい、そうだと思います。
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原告代:以上です。
最終更新:2008年03月23日 21:35