土台です。2項目の証拠が欲しいんですけど作り得ますか??
平成20年(ワ)第○○○号損害賠償請求事件
原告 美瑠野 桜菜
被告 早田 伸
準 備 書 面
平成20年○月○日
名古屋地方裁判所民事第○部 御中
被告訴訟代理人弁護士 売 虎 万 太 郎 印
1. UルトラマンのA討伐の経緯
(1)平成20年3月20日正午頃、被告は巨大化し、日本上空を南西から北東に向かいマッハ2で飛行中、戦闘機と遭遇した。
ただ事ではないと察し、怪獣襲撃の可能性を無視できないと考え本件現場へ向かった。その際被告は、現場から約500m南に
位置する空地に大勢の市民が避難していることを確認した。
(2)現場上空に到着した被告は、破壊された市街と怪獣A(以下A)を発見。Aは怪獣討伐のために出動していた自衛隊のミサイ
ルによる攻撃などまるで意に介さないどころかさらに凶暴化する様子を見せており、この被害は自分にしか食い止められない
と判断した被告はAの進行を遮る位置に着陸した。
(3)被告はAの注意を自身に引き付けることに成功し、互いに臨戦態勢となった。市街地での戦闘は初めてであった被告は、
戦闘による街への損害を最小限に留めるべく細心の注意をはらっていた。また、実際戦ってみると、Aの体格、力量は被告を
大きく上回るものと感じられた。(乙一、二)そのためなかなか有効な攻撃をしかけることができず、当初被告は苦戦を強いられた。
しかし戦闘開始からしばらくして、被告がAの首付近に手刀で一撃を食らわせたところ、突如Aは足をもたつかせはじめた。
その時点ではなお予断を許さない状況であったが、もしこの動きがAの受けたダメージの大きさを表しているのであれば、今こそ
とどめをさす好機と踏んだ被告は、直後向かってきたAに対して最後の一撃をきめるつもりでAの腹部を蹴り上げた。被告は現場
に来る途中南が市民の避難場所となっていることを知っていたので、そこを避けるため北にAがとぶように方角を定めた。
なお、被告は現場北方面に建物が位置することは不知であった。
(4)被告はAの絶命を確認した際、初めてそこに本件建物ビルが在ったことを知った。
2. 被告が怪獣を討伐したことで得られた利益
本来、日本の国土を破壊する怪獣が現れた際に、その討伐、市民の安全確保は自衛隊を保有する国が果たすべき役割である。
ところが本件において自衛隊は空 対地ミサイル、F15戦闘機10機をもってしてもAの破壊活動を阻止することが敵わなかった
のみならずF15戦闘機10機中7機を撃墜させられるなど、多大な損害を出した。被告の登場がなければ討伐は困難を極め、膨大な
時間と費用を費やし、被害の拡大も免れられない状況であった。(証拠が欲しい)
また、被告がAの進行を遮っていなかった場合、Aはそのまま直進し、現場の東側にある市街もまた破壊されていたものと予想
される。(乙三、四)当時、破壊された現場西側の市民は既に避難していたため人命の被害はなかったが、東側では逃げ遅れた人々
がまだ多数いたため、被告が登場しなければ、多くの死者を出していた。
- ありがとう!ネーミング上手いね!!証拠は新しく証人に証言してもらうのがいいと思う。 -- hasimo (2008-03-14 02:21:39)
- ウルトラマン登場シーンが変わってるので改訂してください -- 名無しさん (2008-03-27 23:44:06)
最終更新:2009年06月07日 20:29