資料【裁判員制度の手順】
(担当:児島・近藤)
審理
被告人が起訴状に書かれている犯罪を行ったかどうか、すなわち、有罪か無罪かを判断する。次に、有罪の場合は被告人がどのような刑にするかを決めることになる。これらについては、検察官と弁護士から提出される証拠と証言にのみ基づいて判断を行う。
裁判員は、法廷にて証人の話を聞き、証拠として提出されたものを証拠として扱うかを判断する。
冒頭手続
検察官が起訴状を読み上げた後、被告人と弁護人が、起訴状の「公訴事実」欄に書かれている内容について意見を述べる。
証拠調べ手続
検察官、弁護人がそれぞれ冒頭陳述を行う。お互いの立場から証拠を元に主張する。
警察より、事件に関する状況を把握するための諸事実が提出される。
ここにおいて、証人尋問、被告人質問を行う。
弁論手続
証拠調べ手続き終了後、検察官と弁護人が意見陳述を行う。事実に関する双方の意見は、それぞれの冒頭陳述とほぼ同じ内容。(総おさらい)
冒頭手続き
検察官が事件の内容(事実)と起訴理由を読み上げる。
原告側はこれに対抗する意見を述べる。
争点が明らかになる。
(空欄)
↓
証拠調べ手続き
検察・弁護人がそれぞれ証拠によって明らかにしようとする事実を述べる。
現場の見取り図、写真、鑑定書(ex:DNA鑑定)の取調べを行う。続いて証人尋問、被告人質問が行われる。
法廷で取り調べた証拠について問題点がないかを確認。
証言と証拠や現場の状況を照らし合わせ考察、意見交換をする。
↓
弁論手続き
弁護人が、法廷で取り上げられた証拠に対して反論(被告人弁護)する。
これまでの手続きから得られた情報をもとに有罪か否かを議論する。各論点を検討。
被告人が犯人であると帰結したときは、続いてどのような刑にするか議論する。
最後に法廷に入り、判決宣告に立ち会う。
これを以てお仕事終了。
※NLD模擬裁判では…
今回の模擬裁判では、評議室で行われる評議の場面のみをご覧いただきます。
一部資料がかぶってしまいましたが、後者の資料はもとの原稿では表をつかって
ビジュアリーに流れをつかむために作ったものなので、前者の資料で各手続きにくわしく説明して、
後者はもっと簡略化してもいいと思っています。(近藤)
最終更新:2008年08月29日 11:58