<余裕があれば資料に載せたい情報>
最高裁「裁判員制度に関する意識調査」より
1.↓について認知している場合は,参加意向が高くなっている為。
「裁判員としての職務に法律の知識は不要である」
「裁判員等選任手続期日の6 週間前までに通知が届く」
「約7 割の事件は3 日以内に終了する見込みである」
2.また、関心のあるもののアンケートで上位となっていたが、今回の模擬裁判で触れられていないもの(ほかの上位は、被告人の運命を決める不安、素人に判断ができるか)
○裁判員やその家族が事件関係者から危害を加えられる心配(扱うのが重大な刑事事件だから?)
裁判員が事件関係者から危害を加えられることがないよう、裁判員法は、様々な定めを設けている。まず、裁判員やその親族などの生命、身体、財産に危害が加えられるおそれや、これらの者の生活の平穏が著しく侵害されるおそれがある場合には、裁判官だけで構成される合議体によって審理が行われることがある。また、裁判員が審理に参加する場合には、裁判員の氏名等は公表されず、何人も事件に関連して裁判員等に接触することは禁止されている。さらに、裁判員等や、これらの職にあった者、またはその親族に対して、面会、文書送付、電話、その他方法を問わず威迫行為を行った者に対しては罰則が定められている。
3.裁判員制度のホームページには、裁判員制度についてのQ&Aが多く載っている。
最終更新:2008年08月29日 11:53