OrangeComputer Inc. CEO、PCOの志願退職を拒否したことについて声明を発表

オレンジ社の CEOは本日22:00にMeTubeで声明を発表し、PCOの「志願退職の拒否は労働基準法に反する」というコメントについて、

「労働基準法っていうのは

第1章 総則
第1条(労働条件の原則)
労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。(第1項)
この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労使関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。(第2項)
第2条(労働条件の決定)
労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。(第1項)
労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。(第2項)
第3条(均等待遇)
使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。
第4条(男女同一賃金の原則)
使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。
第5条(強制労働の禁止)
使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意志に反して労働を強制してはならない。
第6条(中間搾取の排除)
何人も、法律に基づいて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。
第9条(労働者)
第10条(使用者)
第11条(賃金)
第2章 労働契約
第13条(労働基準法違反の契約)
この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。
第15条(労働条件の明示)
第16条(賠償予定の禁止)
第17条(前借金相殺の禁止)
第18条の2(解雇)
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とする。(解雇権濫用法理)→労働契約法制定に伴い、本条は削除。労働契約法第16条に全く同じ内容の条文が規定されている。
第3章 賃金
第4章 労働時間、休息、休日及び年次有給休暇
第32条(労働時間)
第32条の2
1ヶ月単位変形労働時間制
第32条の3
フレックスタイム制
第33条(災害等による臨時の時間外労働)
第34条(休憩)
使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
第35条(休日)
第36条(時間外及び休日の労働)
時間外労働
第39条(年次有給休暇)
第6章 年少者
第56条の1(最低年齢)
使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。
第58条(未成年者の労働契約)
第6章の2 妊産婦等
第7章 技能者の養成
第8章 災害補償
第9章 就業規則
第10章 寄宿舎
第11章 監督機関
労働基準主管局(厚生労働省本省に「労働基準局」が置かれている)
都道府県労働局
労働基準監督署
この法律に規定される事項に違反があった場合について、労働基準監督機関による監督行政の対象となる(第97条~第105条)。
第12章 雑則
第115条(時効)
この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によって消滅する。
第13章 罰則
違反事項について罰則の対象にもなりうる(第117条~第121条)。

である。さっきこれの全文を読んだが、志願退職についての記述は一切ない」

とコメントした。
役員会もこの意見に賛成し、PCOを血祭りに上げる計画を立てているらしい。
最終更新:2009年02月07日 22:24
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