事実陳列罪(じじつちんれつざい)とは、裁くことのできない罪である。
概要
①雑学と称して面白みも意外性もないただの事実を述べること。人の時間を無為にするため凶悪である。
現行の日本の法律では違法性は無いため、事実陳列罪を犯した者を裁くことができないという問題を孕んでいる。そのため(主にナイスガイが)声を大にして指摘することで訴えかけている。
現行の日本の法律では違法性は無いため、事実陳列罪を犯した者を裁くことができないという問題を孕んでいる。そのため(主にナイスガイが)声を大にして指摘することで訴えかけている。
②なぞなぞ中に、何のひねりもない本当のことを言うこと。股間を出すより重罪。
③アキネイター(広義)中に正解が分かった際、答えを直ぐに言わずに豆知識を披露すること。→事実陳列ゾーン
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①の用法。
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②の用法。
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派生語
こちらの動画のコメントでは「事実陳列ゾーン」という言葉が確認できる。
アキネイターの魔神が終盤にその人・物にしか当てはまらないような質問をして不必要に絞り込むことがあるが、その行為は正に「事実を陳列している」といえる。
遂には単独で動画の企画になるほどに。
参考
関連項目
- 無計画改行罪……同じく裁くことのできない罪とされる。