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*リワマヒ国の政策90218002 **「宣言:リワマヒ国民は有人力を大事にします」 産業の機械化・無人化がニューワールド内に流行しておりますが、リワマヒ国王城は この動きに対し、あえて有人だからこそできること、有人だからできる工夫を“有人力”と名づけ 有人力の育成を推し進めてまいります。 リワマヒ国藩王 室賀兼一からのコメントです。 「産業機械は言われたことを正確に、疲れることなく作業し続けることができます。  しかし『言われたことだけやる』ことは『作業』でしかありません。 機械は作業はしてくれますが、今、そこにある問題や改善点に対して、 危機意識を持ってくれることはありません。 現状に対して危機意識を持って、未来の状況を改善することにつなげることを、『仕事』といいます。 リワマヒ国民が、作業の量や質で機械と戦うのではなく、 有人力をもって、仕事のレベルで機械を圧倒してくれることを、私は望んでいます。 皆さんの有人力が発揮されることを、信じています。御清聴ありがとうございました」 **「リワマヒ国は産業ロボット利用に許可制を導入」 リワマヒ国では国内産業におけるロボット利用について以下に定めます。  産業ロボットはすべてリワマヒ国政庁の管理下に置かれ、産業ロボットを利用する事業者は リワマヒ国政庁 ロボット産業部の定める「産業ロボット利用ライセンス」の取得が義務付けられます。  産業ロボット利用ライセンスには、「産業ロボット利用登録証」と「産業ロボット利用経営許可証」が 存在します。  「産業ロボット利用登録証」とは、産業ロボットをリワマヒ国民が無料で利用でき、学業の補助や 生活の向上等を目的とした営利性を追求しない事業者に対して取得が義務付けられているものであり、 所定の申請手続きを踏むことでライセンスを取得できます。  「産業ロボット利用経営許可証」とは、産業ロボットによる工場操業などの営利目的の事業者に 取得が義務付けられる許認可です。 営利目的で産業ロボットを利用した事業を展開する場合には、藩国政庁に 「産業ロボット利用経営許可証」の取得申請をし、取得の上で登記手続きの際にはこれを登記機関に 提出しなくてはなりません。 「産業ロボット利用経営許可証」はリワマヒ国の内資比率が51%を超えている事業者にのみ、 取得する権利が与えられます。 **「リワマヒ国にて産業ロボット税が導入」 リワマヒ国では産業ロボットに一律(課税価格)×13%の産業ロボット税を課すことにいたしました。 課税価格は、産業ロボットの購入価格をもとに確定され、産業ロボットがメーカーから出荷されてから 稼働するまでの輸送費、その他の費用、保険費を含みます。 課税価格が確定できない場合、同様商品の課税価格や類似商品の課税価格、国内販売価格からの差引、 価格計算(コスト+利潤+費用+輸送費+保険費)またはその他の合理的方法に準じて確定されます。  **「電子機械部品他に関税を導入」 リワマヒ国では国内産業育成のため、特別輸入税(100%)を新たに設け、その課税対象品目に以下を加えます。 ・電子機械部品 ・コンピュータ ・動力機械(エンジン・タービンなどのエネルギー変換機械を含む) 以上
*リワマヒ国の政策90218002 **「宣言:リワマヒ国民は有人力を大事にします」 産業の機械化・無人化がニューワールド内に流行しておりますが、リワマヒ国王城は この動きに対し、あえて有人だからこそできること、有人だからできる工夫を“有人力”と名づけ 有人力の育成を推し進めてまいります。 リワマヒ国藩王 室賀兼一からのコメントです。 「産業機械は言われたことを正確に、疲れることなく作業し続けることができます。  しかし『言われたことだけやる』ことは『作業』でしかありません。 機械は作業はしてくれますが、今、そこにある問題や改善点に対して、 危機意識を持ってくれることはありません。 現状に対して危機意識を持って、未来の状況を改善することにつなげることを、『仕事』といいます。 リワマヒ国民が、作業の量や質で機械と戦うのではなく、 有人力をもって、仕事のレベルで機械を圧倒してくれることを、私は望んでいます。 皆さんの有人力が発揮されることを、信じています。御清聴ありがとうございました」 **「リワマヒ国は産業ロボット利用に許可制を導入」 リワマヒ国では国内産業におけるロボット利用について以下に定めます。  産業ロボットはすべてリワマヒ国政庁の管理下に置かれ、産業ロボットを利用する事業者は リワマヒ国政庁 ロボット産業部の定める「産業ロボット利用ライセンス」の取得が義務付けられます。  産業ロボット利用ライセンスには、「産業ロボット利用登録証」と「産業ロボット利用経営許可証」が 存在します。  「産業ロボット利用登録証」とは、産業ロボットをリワマヒ国民が無料で利用でき、学業の補助や 生活の向上等を目的とした営利性を追求しない事業者に対して取得が義務付けられているものであり、 所定の申請手続きを踏むことでライセンスを取得できます。  「産業ロボット利用経営許可証」とは、産業ロボットによる工場操業などの営利目的の事業者に 取得が義務付けられる許認可です。 営利目的で産業ロボットを利用した事業を展開する場合には、藩国政庁に 「産業ロボット利用経営許可証」の取得申請をし、取得の上で登記手続きの際にはこれを登記機関に 提出しなくてはなりません。 「産業ロボット利用経営許可証」はリワマヒ国の内資比率が51%を超えている事業者にのみ、 取得する権利が与えられます。 **「リワマヒ国にて産業ロボット税が導入」 リワマヒ国では産業ロボットに一律(課税価格)×13%の産業ロボット税を課すことにいたしました。 課税価格は、産業ロボットの購入価格をもとに確定され、産業ロボットがメーカーから出荷されてから 稼働するまでの輸送費、その他の費用、保険費を含みます。 課税価格が確定できない場合、同様商品の課税価格や類似商品の課税価格、国内販売価格からの差引、 価格計算(コスト+利潤+費用+輸送費+保険費)またはその他の合理的方法に準じて確定されます。  **「電子機械部品他に関税を導入」 リワマヒ国では国内産業育成のため、特別輸入税(100%)を新たに設け、その課税対象品目に以下を加えます。 ・電子機械部品 ・コンピュータ ・動力機械(エンジン・タービンなどのエネルギー変換機械を含む) 以上 政策立案:室賀兼一@リワマヒ国 法官チェック:東 恭一郎@リワマヒ国

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