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政策/シーズンオフ/3 - (2008/10/04 (土) 06:27:39) のソース

*政策


*過去5年までの養子縁組の、状況調査と保護を実施する
#過去5年というのは誘拐事件が発生したのがT11であり、1T1年換算のため、余裕をみて5年分を洗う。

○過去5年までの養子縁組の状況調査と、問題のある縁組から子供を保護する実施内容
・今回の調査は人身売買のケースを取り扱うため、世間への混乱も避けるべく、調査員は守秘義務を守れ、政府に協力的な人材で構成する。
・摘発箇所は先の矢上の行動で割れているので、生存者の保護と、身元の確認を第一とし、これらをデータにまとめ、誘拐された子供・不正な縁組が行われた子供は親元や施設へ返す手続きを取れるように準備をする。これら連絡の際先方にお詫びする。なお、孤児などの場合は元の国の施設へ送り届けるか、鍋の国の施設で保護するかは、元の国(愛鳴之藩国等)と相談のうえ決定する。
・死亡が確認された子供については、可能な限り身元を確認し、元の国の藩王・摂政に(専用窓口があればそちらへ)連絡する。遺骨など希望があれば親元・施設に届ける。連絡の際遺憾の意を表し、お詫びする。
・誘拐された子供達は心に傷を負ってるはずなので、鍋で保護をしている間は心のケアにつとめる。

・摘発箇所以外のところにも、養子縁組の法改正・見直し検討を理由に、過去5年に縁組の行われた家庭の状況調査を行う。家庭裁判所、児童相談所にも同理由でこれに協力してもらう。国をまたいだ養子縁組に重点を置く。非合法の縁組が行われていないかどうか調査し、食用の可能性の線は伏せて協力を仰ぐ。
そのほか基本的な調査内容としては、
1.子供の基本的人権が守られているか?(生活環境、教育など)
2.風習・生活習慣の全然違う他国から来た子供が、鍋の風習を受け入れられているのか?
3.周りは他国からの子供を受け入れる環境にあるのか?

状況調査の結果、不正な縁組以外であっても参考以前の問題と判断された家庭の子供は鍋の国の施設に保護する。


*養子縁組法改正
環状線開通による外国人との交流の活性化、最近では帝國からの養子縁組が急激に増えている為、
旧来の法では現状に即していないと考え、これを機に養子縁組法も一部見直しと改正を執り行う。

○養子縁組法改正
・養子縁組は国内・国外とも可能だが、養子本人の同意がないと認可はおりない。(乳幼児の場合は親や施設責任者の同意がないと認可はおりない)
・入国管理局(※国際縁組の場合)、政庁(最寄の市役所でも可)への届出の無い縁組は認められない。
・養子縁組あっせん業者や組織団体は、縁組が終了した家族については保護観察期間として、1・3・5・10年に1度、あっせんした家族に養子同行のうえ業者への生活報告を義務づけさせ、業者はその報告を政府に提出することを義務づける。これが行われない業者は政府から活動を認められず、非公認・悪質な業者があった場合は厳しく取り締まる。報告内容に不審な点があれば政府や児童相談所が調査を進め、罰則など適切な処置を取る。
・養子縁組あっせん業者や組織団体へは不正が行われていないか時折政府が立ち入り検査を行う。立ち入り検査を受け入れない業者は活動を認められない。




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