「政策/シーズンオフ/3」の編集履歴(バックアップ)一覧に戻る

政策/シーズンオフ/3 - (2008/10/04 (土) 08:26:22) のソース

*政策


*過去5年までの養子縁組の、状況調査と保護を実施する
#過去5年というのは誘拐事件が発生したのがT11であり、1T1年換算のため、余裕をみて5年分を洗う。

○過去5年までの養子縁組の状況調査と、問題のある縁組から子供を保護する実施内容
・今回の調査は人身売買のケースを取り扱うため、世間への混乱も避けるべく、調査員は守秘義務を守れ、政府に協力的な人材で構成する。
・摘発箇所は先の矢上の行動で割れているので、生存者の保護と、身元の確認を第一とし、これらをデータにまとめ、誘拐された子供・不正な縁組が行われた子供は親元や施設へ返す手続きを取れるように準備をする。これら連絡の際先方にお詫びする。なお、孤児などの場合は元の国の施設へ送り届けるか、鍋の国の施設で保護するかは、元の国(愛鳴之藩国等)と相談のうえ決定する。
・死亡が確認された子供については、可能な限り身元を確認し、元の国の藩王・摂政に(専用窓口があればそちらへ)連絡する。遺骨など希望があれば親元・施設に届ける。連絡の際遺憾の意を表し、お詫びする。
・誘拐された子供達は心に傷を負ってるはずなので、鍋で保護をしている間は心のケアにつとめる。

・摘発箇所以外のところにも、養子縁組の法改正・見直し検討を理由に、過去5年に縁組の行われた家庭の状況調査を行う。家庭裁判所、児童相談所にも同理由でこれに協力してもらう。国をまたいだ養子縁組に重点を置く。非合法の縁組が行われていないかどうか調査し、食用の可能性の線は伏せて協力を仰ぐ。
そのほか基本的な調査内容としては、
1.子供の基本的人権が守られているか?(生活環境、教育など)
2.風習・生活習慣の全然違う他国から来た子供が、鍋の風習を受け入れられているのか?
3.周りは他国からの子供を受け入れる環境にあるのか?

状況調査の結果、不正な縁組はもちろん参考以前の問題と判断された家庭の子供は鍋の国の施設に保護する。
ただし、養子が現在の生活に満足している場合で、その家庭が下記の法改正による政府への養子保護観察報告(15歳になるまで、1・3・5・10・15年目に養子同行のうえ報告)に同意する場合は施設への保護行為は行われない。

*養子縁組法改正
環状線開通による外国人との交流の活性化、最近では帝國からの養子縁組が急激に増えている為、
旧来の法では現状に即していないと考え、これを機に養子縁組法も一部見直しと改正を執り行う。

○養子縁組法改正
・養子縁組は国内・国外とも可能だが、養子本人の同意がないと認可はおりない。(乳幼児の場合は親や施設責任者の同意がないと認可はおりない)
・入国管理局(※国際縁組の場合)、政庁(最寄の市役所でも可)への届出の無い縁組は認められない。
・養子縁組あっせん業者や組織団体は、縁組が終了した家族については保護観察期間として、養子が15歳になるまでの1・3・5・10・15年目には報告と、あっせんした家族に養子同行のうえ業者への生活報告を義務づけさせ、業者はその報告を政府に提出することを義務づける。これが行われない業者は政府から活動を認められず、非公認・悪質な業者があった場合は厳しく取り締まる。報告内容に不審な点があれば政府や児童相談所が調査を進め、罰則など適切な処置を取る。
・養子縁組あっせん業者や組織団体へは不正が行われていないか時折政府が立ち入り検査を行う。立ち入り検査を受け入れない業者は活動を認められない。
・1つの家庭に複数人、複数回養子縁組が行われる場合は、家庭環境(教育環境、経済能力、保護観察能力など)に支障がないか、政府から派遣された職員の視察が入る。


状況調査の結果、不正な縁組はもちろん参考以前の問題と判断された家庭の子供は鍋の国の施設に保護する。
ただし、養子が現在の生活に満足している場合で、その家庭が法改正による政府への養子保護観察報告(15歳になるまで、1・3・5・10・15年目に養子同行のうえ報告)に同意する場合は施設への保護行為は行われない。



*流通経路、輸入品の検閲強化

・輸入食品の検閲監査体勢を強化する。
・政府公認の食品センターと協力し、藩国で認可のおりていない食品の輸入はできない。したい場合は許可が必要となる。珍しい素材の申請は安全性や道徳的な面を重視し、検品に合格した場合のみ認可がおりる。
・輸入はにゃんザーズ市場やNACなどの信頼のある流通経路を利用し、輸入品にはバーコードなどでルートを記載する。
・人または動物に供される食品を生産・処理、包装、または保管する国内施設は国に登録、審査を受ける。
・個人輸入は、国の国際物流管理センターに内容物の報告を義務付ける。ただし輸入が禁止されているものや、輸入時に規制がかかるものもあり、規制に反した場合は罰則もあります(基本的に生ものは検閲必須です)。

-輸入が規制されている品物の一覧
--植物(米、パイナップル、オレンジなどの果物、切花、野菜など)とその製品 
--動物や肉製品生肉、乾燥肉、ハム、ソーセージ、ビーフジャーキーなど 
--医薬品、化粧品、医薬部外品、医療用具(数量規制) 
--銃砲、刀剣類 
--ワシントン条約に基づき取り引きの規制の対象となっている動植物及びその製品

-輸入が禁止されている品物の一覧
--アヘン・覚醒剤・大麻などの薬物、けん銃、小銃、機関銃、銃砲弾、WD、I=Dなど 
--紙幣貨幣・貨幣・銀行券または有価証券の偽造品、変造品、模造品 
--公安・風俗を害する書籍類・ビデオテープなど 
--偽ブランド商品など知的財産権を侵害するもの 
--家畜伝染病予防法で定める指定の動物および動物を原料とする製品並びに植物防疫法で定める特定の植物およびその包装物、土または土の付着する植物


*入国者・入国管理のチェック強化を行う

・基本的には環状線開通にともない入国管理は強化されている(http://www24.atwiki.jp/ronnyuuryuu/pages/406.html)が、今一度観光・滞在ビザなどのデータ管理と実際の入出国記録の差異に目を光らせる。
・外国からの移住者(養子)などの子連れについては、入国手続きの際に養子縁組についての正規の書類の提示を求め、不正な縁組発見につなげる。入出国手続き時に職員が声かけ確認をするなど、犯罪防止意識を高める。


----
----
記事メニュー
目安箱バナー