さばサーバー生活基本法
第一条、何れにおいても、故意的な他住民の傷害、および殺傷を禁ずる。万一、故意的でない場合は謝罪する事。
第二条、何れにおいても、他住民の脅迫は禁ずる。
第三条、何れにおいても、他住民が所有している物質の許可無い利用は禁ずる。
第四条、暴言、影での暴言は禁ずる。
さばサーバー物質基本法
第一条、不正な物質の獲得を禁ずる。
第一条二項、なお、その物質の密輸も禁ずる。
以上の法律は常識の分類に値する法律であり、この法律を破ったものは厳重注意及び追放・死刑の処罰が与えられる
以下の法律はさば工場社長兼責任者「熊田」が考案したものである。一切の責任は熊田にあるので意見は熊田に。この法律は一般人にはあまり関係ない事なので注意
さばサーバー電力供給基本法
第一条、電力供給に必要な電線の建設は、必ず技術者が行う事。
第二条、発電所の場所に関するものは必ず近隣住民と相談し決定する事。
第三条、許可のされていない区域からの電力供給は禁ずる。
第四条、原子力発電所に関する事項は必ず「原子力発電基本法(後述)」に従う事。
原子力発電所関連の法律
さばサーバー原子力発電基本法
第一条、さば氏による許可の無い原子力発電所の建設は禁ずる。
第二条、原子力発電所の建設は、必ず担当の技術者が行うこと。
第三条、「原子力発電所建設基準法」に従っていない原子力発電所考案は破棄、もしくは建設しなおす場合がある。
第四条、内部構造部分は必ずしも「Mark-1~Mark-2」の範囲内で構造させる事。
原子力発電所建設基準法
第一条、外部の壁の素材は、必ず「黒曜石」か「リファインドストーン」で建設する事。
第一条二項、何れにしても、それ以外のブロックでの建設は禁ずる。
第二条、内部には必ず水を満タンに敷き詰めること(ケーブル設置によるものは許可する)
原子力発電所内部構造基準法
第一条、内部構造が「Mark-3」以上の場合、原発監視員を動員させる事。
第二条、内部構造が「Mark-5」の構造は安定性が実証されるまで絶対に稼動させてはいけない。
原発事故被害防止法
第一条、安全性が実証されていない原発には、30ブロック圏内の建設物建設を許可してはならない。
第二条、50ブロック圏内の住民には、必ず注意を呼びかけること。
以上
最終更新:2012年01月18日 22:55