概要
Ricky0120がある日何を思ったのか突然「仮想国家に復帰しよう」となって作られた国家である。
| 理念 | 国民第一 |
| 国旗 | ![]() |
| 憲法 | 下記のプルダウンから確認可能 |
| 法律 | 同様 |
| + | フィジルター合衆国憲法 |
フィジルター合衆国憲法
全文 我らフィジルター国民は、我々の自由、幸福、及び繁栄を確保することを決意し、すべての統治権力が国民に由来し、国民のために行使されるべきであるという「国民第一」の不可侵の原則に基づき、ここに主権者としてこの憲法を制定する。 我々は、正義と秩序を重んじ、多様な文化と価値観を持つ諸州の連合体として、強固な合衆国を形成する。我々は、国内の平和を確立し、国民の福祉を増進し、未来の世代に対しこの国の独立と自由を継承するため、揺りぎない決意をもって、以下の条章を定める。
第1章 国民の権利及び義務
第1条(国民の定義) フィジルター合衆国の国籍を有する者を国民とする。国籍の取得及び喪失に関する条件は、法律でこれを定める。 第2条(基本的人権の尊重) 国民は、侵すことのでない永久の権利として、基本的人権を享有する。この憲法が国民に保障する基本的人権は、過去、現在、及び将来の国民に対し与えられる。 第3条(国民第一の原則と幸福追求権) すべての国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、「国民第一」の理念に基づき、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とする。 第4条(法の下の平等) すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的地位又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 第5条(思想及び良心の自由) 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。 第6条(信教の自由) 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 第7条(表現の自由) 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 第8条(居住・移転及び職業選択の自由) 国民は、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 第9条(財産権) 財産権は、これを侵してはならない。 第10条(生存権及び社会保障) すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 国は、「国民第一」の理念に基づき、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 第11条(教育を受ける権利) すべての国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。 第12条(勤労の権利及び義務) すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。 勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。 第13条(納税の義務) 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。 第14条(国旗及び国歌) フィジルター合衆国の国旗は、法律でこれを定める。 国歌は、法律でこれを定める。
第2章 天皇
第15条(天皇の地位・象徴) 天皇は、フィジルター合衆国の象徴であり、フィジルター国民統合の象徴であって、この地位は、主権を有する国民の総意(理念である「国民第一」)に基づく。 第16条(皇位の継承) 皇位は、世襲のものであって、法律の定めるところにより、これを継承する。 第17条(天皇の権能の限界) 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しない。
第3章 統治機構
第1節 議会 第18条(議会の地位) 議会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関とする。 第19条(両院の構成) 議会は、「国民院」及び「諸州院」の両院をもって構成する。 国民院は、人口に比例して各州から選出される議員で組織する。議員は、国民の直接選挙により選出される。 諸州院は、各州から均等な数(法律で定める数)選出される議員で組織する。議員は、各州の国民による直接選挙により選出される。 両院の議員の選挙に関する事項(選挙区、任期、被選挙権など)は、法律でこれを定める。 第20条(議会の権限) 議会は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、法律を制定する権限を専有する。 議会は、国の予算を議決し、条約を承認し、国政を調査する権限を有する。 第21条(法律の成立) 法律案は、両院で可決したとき法律となる。一方の院で可決し、他方の院で異なった議決をした法律案は、両院協議会を開いても意見が一致しない場合、または国民院で可決後、諸州院が一定期間内に議決しないときは、国民院の議決が議会の議決となる。 第2節 大統領(行政) 第22条(大統領の地位) 大統領は、フィジルター合衆国の元首であり、行政府の長とする。 大統領は、「国民第一」の理念を体現し、国民に対し誠実に憲法を擁護し、国家を指導する責任を負う。 第23条(大統領の選出) 大統領は、国民の直接選挙によって選出される。その任期は4年とし、何人も、通算して2期を超えて大統領に選出されてはならない。 第24条(大統領の権限) 大統領は、法律の定めるところにより、内閣を組織し、行政各部を指揮監督する。 大統領は、議会が可決した法律案に署名し、公布する。法律案に異議がある場合は、理由を付して議会に差し戻す(拒否権)。差し戻された法律案が、両院の3分の2以上の多数で再可決された場合、その法律案は法律となる。 大統領は、条約を締結する。但し、事前に、又は事後に、議会の承認を経ることを必要とする。 大統領は、国防軍の最高指揮権を有する。(詳細は第4章に定める) 第25条(弾劾) 大統領がその職務の遂行に当たり憲法又は法律に著しく違反したときは、議会は、その3分の2以上の賛成により、大統領を弾劾することができる。 第3節 裁判所(司法) 第26条(司法権) すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。 第27条(司法権の独立) すべての裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される。 第28条(違憲審査権) 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
第4章 安全保障
第29条(国防の義務と国防軍) フィジルター合衆国は、その独立と主権、領土の保全、並びに国民の生命、自由及び財産を守ることを国家の至上の義務とする。 前項の義務を達成するため、合衆国は国防軍を保持する。 国防軍は「国民第一」の理念に基づき、専ら国民の保護のためにのみ組織され、その最高指揮権は大統領が有する。 国防軍の運用及び統制に関する重要事項は、法律でこれを定め、議会の承認と監視のもとに行われる。 第30条(自衛権の行使) 合衆国は、他国から急迫不正の侵害(武力攻撃)を受けた場合、またはこれに準ずる重大な脅威に直面した場合、国民を守るために必要な自衛権を行使する。 自衛権の行使は、国民の被害を最小限に留めるために必要な範囲を超えてはならない。 第31条(最終警告権) 政府(大統領及び内閣)は、他国による合衆国への武力攻撃の意図と準備が客観的かつ明白であり、その脅威が差し迫っていると認定した場合において、その攻撃を未然に防止し国民の安全を確保するため、他の全ての外交的手段が尽きたと判断したときに限り、議会の承認を経て、当該国に対し脅威の即時停止を求める最終的な警告を発することができる。 この警告には、指定された期限までに当該国が脅威の除去に応じない場合、合衆国が国民を守るために必要な防衛措置(武力行使を含む)を開始する旨を明記することができる。 政府は、この警告を発した事実、理由、及びその内容を、遅滞なく国民及び国際社会に公表しなければならない。
第5章 諸州連合(連邦制)
第32条(権限の分配) この憲法において合衆国(連邦政府)に委ねられた権限(国防、外交、通貨、州際通商など)を除き、すべての権限は各州又は国民に留保される。 各州は、その管轄内において、「国民第一」の理念に基づき、国民福祉、教育、及び公衆衛生に関する独自の法律を制定することができる。ただし、この憲法及び連邦法に反してはならない。 第33条(州の義務) 各州は、この憲法及び連邦法を遵守し、合衆国の統一性と国民の平等を尊重しなければならない。 第6章 憲法改正 第34条(改正の発議) この憲法の改正は、議会の各院の総議員の3分の2以上の賛成で発議し、これを国民に提案しなければならない。 第35条(改正の承認) 前条の提案については、国民投票を行い、その過半数の賛成を必要とする。 2. 憲法改正が承認されたときは、大統領は、国民の名で、直ちにこれを公布する。
第7章 最高法規
第36条(最高法規) この憲法は、フィジルター合衆国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、並びに政府及び各州の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。 合衆国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。 第37条(憲法尊重擁護の義務) 天皇、大統領、国務大臣、議会議員、裁判官その他すべての公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う。 |
| + | フィジルター合衆国の法律 |
フィジルター合衆国 主要法律
【1】国旗法 第1条(目的及び地位) この法律は、フィジルター合衆国憲法第14条第1項の規定に基づき、フィジルター合衆国の国旗(以下「国旗」という。)を定める。 2. 国旗は、合衆国の主権と独立、並びに「国民第一」の理念に基づく国民統合の象徴である。 第2条(国旗のデザイン) 国旗のデザイン、比率、及び色彩は、別記第1の定めるとおりとする。 第3条(国旗の使用) 国旗は、政府機関、州政府、及び国民が、フィジルター合衆国を象徴するものとして、いかなる場所においても自由に掲揚し、又は使用することができる。 第4条(国旗への敬意及び推奨規約) すべての国民は、国旗が国家の象徴であることに鑑み、国旗に対し敬意を払うことが推奨される。 政府は、国旗の尊厳を維持し、国民が国旗に敬意を払うための標準的な方法(掲揚の時間、順序、汚損した場合の適切な処分方法など)について、推奨される規約を別途定めることができる。 本条の規定は、国民に対し特定の思想・信条を強制し、又は憲法第7条に定める表現の自由を不当に制限するものであってはならない。 第5条(罰則) (※ 規定なし)
【別記第1】 フィジルター合衆国国旗のデザイン
形状と配色 旗は、上から青色、白色、緑色の順で構成される横三色旗とする。 各色の幅は、等分(旗の縦の長さのそれぞれ3分の1)とする。 意味 青は、「自由」と「誠実な政治」を表す。 白は、「諸州の調和」と「正義」を表す。 緑は、「国土の繁栄」と「国民の平和な生活」を表す。 比率 国旗の縦と横の比率は、2 対 3 とする。
【2】国籍法
第1章 総則 第1条(目的) この法律は、フィジルター合衆国憲法第1条に定める「国民」たる要件を定めることを目的とする。 第2章 国籍の取得 第2条(出生による国籍の取得) 子は、次の場合においては、フィジルター合衆国(以下「合衆国」という。)の国民とする。 出生の時に、父又は母が合衆国の国民であるとき。 出生前に死亡した父が、死亡の時に合衆国の国民であったとき。 合衆国内で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。 第3条(認知による国籍の取得) 父又は母から認知された子で、一定の要件を満たすものは、届出によって合衆国の国籍を取得することができる。 2. 届出及び要件に関する詳細は、別にこれを定める。 第4条(帰化) 合衆国の国民でない者(以下「外国人」という。)は、大統領の許可を得て、合衆国の国籍を取得することができる。 第5条(帰化の要件) 帰化の許可を得るには、次の要件を備えていなければならない。 引き続き5年以上、合衆国内に住所を有すること。 法定の年齢に達しており、本国の法律によっても行為能力を有すること。 素行が善良であること。(憲法及び刑法その他の法律を遵守していること) 自己又は生計を一つにする配偶者その他の親族の資産又は技能によって、生計を営むことができること。 国籍を有しないか、又は合衆国の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと。 合衆国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。 第6条(簡易帰化) 合衆国国民の子(養子を除く)、元国民など、合衆国と特別な関係を持つ外国人については、前条第1項、第2項、第4項の要件を緩和することができる。 第3章 国籍の喪失 第7条(国籍の喪失) 合衆国国民は、自己の志望によって外国の国籍を取得したときは、合衆国の国籍を失う。 2. 外国の国籍を有する合衆国国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、合衆国の国籍を失う。 第8条(国籍の選択) 外国の国籍を有する合衆国の国民は、外国及び合衆国の国籍を有することとなった時から一定の期間内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。 2. 選択の方法及び期間は、別にこれを定める。
【3】皇室法
第1章 皇位継承 第1条(継承資格) 皇位は、皇統に属する天皇の直系の子孫が、これを継承する。 第2条(継承の順位) 皇位は、性別にかかわらず長子(第一子)を先とし、以下の順序により、皇族にこれを伝える。 皇長子(天皇の第一子) 皇長孫(皇長子の第一子) その他の皇長子の子孫 皇次子(天皇の第二子)及びその子孫 (※以下、近親を先とし、同親等内では長幼(出生順)の順による) 第3条(即位) 天皇が崩じた(死亡した)ときは、皇嗣(皇位継承順位第1位の者)が、直ちに即位する。 第2章 皇族 第4条(皇族の範囲) 皇族は、天皇、皇后、太皇太后(前天皇の后)、皇太后(前々天皇の后)、親王、親王妃、内親王、王、王妃及び女王とする。 2. 第2条に定める皇位継承資格者及びその配偶者、未婚の子を皇族とする。 第5条(敬称) 天皇、皇后、太皇太后及び皇太后の敬称は、陛下とする。 2. 前項以外の皇族の敬称は、殿下とする。 第3章 摂政 第6条(摂政の設置) 天皇が未成年(法律で定める年齢)に達しないときは、摂政を置く。 2. 天皇が、精神若しくは身体の重患、又は重大な事故により、国事に関する行為を自ら行うことができないときは、皇室会議の議により、摂政を置く。 第7条(摂政の順位) 摂政は、皇位継承の順位に従い、成年に達した皇族がこれに就任する。 第4章 婚姻及び皇籍の離脱 第8条(皇族の婚姻) 皇族の婚姻(天皇を除く)は、皇室の伝統と秩序を維持するため、法律で定める皇室会議の議を経ることを要する。 第9条(皇籍の離脱) 皇族(天皇を除く)は、天皇及び皇族以外の者と婚姻したときは、法律の定めるところにより、皇族の身分を離れる。
【4】刑法
第1編 総則 第1章 通則(基本原則) 第1条(目的) 本法は、フィジルター合衆国憲法の「国民第一」の理念に基づき、国民の生命、身体、自由、財産及び名誉を保護し、並びに公共の安全と秩序を維持することを目的とする。 第2条(罪刑法定主義) いかなる行為も、実行の時において法律に犯罪として定められていない限り、罰せられることはない。 2. 刑罰は、法律に定められた範囲内においてのみ科される。 第3条(適用範囲) 本法は、フィジルター合衆国の領域内において罪を犯したすべての者に適用する。 2. 本法は、フィジルター合衆国の領域外において、合衆国国民が罪を犯した時、または合衆国若しくは合衆国国民に対し罪を犯した時にも適用する。 第2章 犯罪 第4条(故意) 罪を犯す意思(故意)がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。 第5条(過失) 法律に特別の規定がある場合に限り、過失(不注意)による行為も罰する。 第6条(正当防衛) 国民が、自己又は他人の生命、身体、自由、財産又は名誉に対する現在の急迫不正の侵害に対し、これを防衛するためやむを得ずにした行為は、罰しない。 防衛の程度を超えた行為(過剰防衛)は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 第7条(緊急避難) 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、罰しない。 第8条(未遂) 犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者(未遂犯)は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。 第9条(共犯) 二人以上で共同して犯罪を実行した者(共同正犯)は、すべて正犯とする。 2. 他人をそそのかして犯罪を実行させた者(教唆犯)は、正犯に準ずる。 3. 犯罪の実行を助けた者(幇助犯)は、その刑を減軽する。 第3章 刑罰 第10条(刑罰の種類) 主刑は、懲役及び罰金とする。 第11条(懲役) 懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は1月以上とする。 懲役は、刑事施設に拘置し、所定の刑務作業を行わせる。 第12条(罰金) 罰金は、法律に特別の定めがある場合を除き、一定額以上とする。 罰金を完納することができない者は、刑事施設に留置されることがある(労役場留置)。 罰金の徴収及び労役場留置に関する詳細は、法律でこれを定める。 第13条(刑の加重・減軽) 法律により刑を加重し、又は減軽する場合の計算方法は、法律でこれを定める。 複数の罪を犯した者(併合罪)は、各々の罪について定めた刑を併科する。 前項の場合において、有期懲役を併科するときは、その刑期を合算する。 併科する罪の中に無期懲役が含まれる場合は、他の有期懲役の刑は科さず、無期懲役とする。ただし、罰金はこれを併科することができる。 第2編 各則 第1章 国民の生命及び身体に対する罪 第14条(殺人) 人を殺した者は、無期懲役又は5年以上の有期懲役に処する。 自己又は配偶者の直系尊属を殺した者も、前項と同様とする。 第15条(傷害) 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万(通貨単位)以下の罰金に処する。 傷害により、人を死亡させた者(傷害致死)は、3年以上の有期懲役に処する。 第16条(暴行) 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役又は30万(通貨単位)以下の罰金に処する。 第17条(過失による傷害・死亡) 過失(不注意)により人を傷害した者(過失傷害)は、30万(通貨単位)以下の罰金に処する。 2. 過失により人を死亡させた者(過失致死)は、50万(通貨単位)以下の罰金に処する。 第2章 国民の自由に対する罪 第18条(逮捕及び監禁) 不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。 2. 逮捕・監禁によって人を死傷させた者は、傷害罪(第15条)及び傷害致死罪(第15条2項)と比較して、より重い刑に処する。 第19条(脅迫) 人の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万(通貨単位)以下の罰金に処する。 第20条(強要) 脅迫又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。 第3章 国民の財産に対する罪 第21条(窃盗) 他人の財物を窃取した者(窃盗犯)は、10年以下の懲役又は50万(通貨単位)以下の罰金に処する。 第22条(強盗) 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者(強盗犯)は、5年以上の有期懲役に処する。 2. 強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは無期又は7年以上の懲役に処する。 第23条(詐欺) 人を欺いて財物を交付させた者(詐欺犯)は、10年以下の懲役に処する。 第24条(横領) 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。 第25条(器物損壊) 前各条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万(通貨単位)以下の罰金に処する。 第3章の2 住居の平穏に対する罪 第25条の2(住居侵入等) 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する建造物、又は艦船に侵入した者は、3年以下の懲役又は30万(通貨単位)以下の罰金に処する。 前項の罪の未遂は、罰する。 第4章 公共の安全に対する罪 第26条(放火) 火を放って、現に人が住居に使用し、又は現に人がいる建造物を焼損した者は、無期又は5年以上の懲役に処する。 火を放って、前項以外の建造物を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する。 第27条(通貨偽造) 行使の目的で、合衆国の通貨、紙幣を偽造し、又は変造した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。 第28条(公文書偽造) 行使の目的で、大統領、議会、裁判所その他公務所の文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。 第5章 公務の執行を妨害する罪 第29条(公務執行妨害) 公務員(警察官、行政職員、国防軍兵士など)が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役又は50万(通貨単位)以下の罰金に処する。 第30条(汚職:収賄) 公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。 第31条(汚職:贈賄) 前条の賄賂を公務員に供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の懲役又は250万(通貨単位)以下の罰金に処する。 第6章 国家の安全に対する罪 第32条(外患誘致) 外国と通謀してフィジルター合衆国に対し武力を行使させ、又は合衆国の領土に対して他国の主権を及ぼさせた者は、無期懲役に処する。 第33条(国防上の機密漏洩) 合衆国の国防に関する機密(国防軍の作戦、装備、暗号など)を、不正な方法で取得し、又は敵国若しくは第三者に漏洩した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。 第34条(国防施設の破壊) 合衆国の国防の用に供する施設(基地、軍港、指揮所など)又は軍用物(艦船、航空機、車両など)を破壊し、又はその効用を害した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。 第7章 国民の名誉及び信用に対する罪 第35条(名誉毀損) 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損(きそん)した者は、その事実の有無にかかわらず、1年以下の懲役又は30万(通貨単位)以下の罰金に処する。 死者の名誉を毀損した者も、虚偽の事実を摘示した場合に限り、同様とする。 第36条(名誉毀損における特例:公共の利害) 前条第1項の行為が、公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が主として公益を図ることにあったと認められる場合において、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 第37条(侮辱) 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、30万(通貨単位)以下の罰金に処する。 第38条(信用の毀損及び業務妨害) 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万(通貨単位)以下の罰金に処する。 第8章 社会の風俗(公衆の道徳)に対する罪 第39条(公然わいせつ) 公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役又は30万(通貨単位)以下の罰金に処する。 第40条(わいせつ物頒布等) わいせつな文書、図画、電磁的記録(データ)その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万(通貨単位)以下の罰金に処する。
【5】国防軍法
第1章 総則 第1条(目的) この法律は、フィジルター合衆国憲法第4章(安全保障)の規定に基づき、国防軍の組織、指揮監督、行動及び隊員の身分に関する基本的事項を定め、もって「国民第一」の理念に基づく国家の独立と平和、並びに国民の安全を確保することを目的とする。 第2条(国防軍の任務) 国防軍は、憲法第29条第1項に定める国家の義務を達成するため、「国民第一」の理念に基づき、以下の任務を遂行する。 (主たる任務:自国防衛) 合衆国に対する外部からの武力攻撃が発生した場合、又はその明白な危険が切迫している場合において、合衆国を防衛すること。 (脅威除去措置:先制的防衛) 憲法第31条(最終警告権)の規定に基づき、他国による差し迫った脅威を未然に除去するため、必要な防衛措置を実行すること。 (国内支援活動:国民保護) 国内において、地震、台風その他の大規模な自然災害、又は大規模な騒乱・テロリズムが発生した場合、国民の生命、身体及び財産を保護するため、必要な支援活動を行うこと。 第3条(文民統制) 国防軍は、憲法第29条第4項の定めに基づき、国民を代表する議会及び大統領の統制(文民統制)のもとに運用されなければならない。 大統領(元首・行政府の長)は、文民として、国防軍に対する最高の指揮監督権を有する。 国防の重要事項は、議会の議決及び承認に基づき決定されなければならない。 第2章 指揮監督 第4条(大統領の最高指揮権) 大統領は、憲法第29条第3項に基づき、内閣及び議会と協調し、合衆国の最高指揮官として国防軍のすべての任務を指揮監督する。 第5条(国防省及び国防大臣) 大統領の指揮監督を補佐し、国防に関する行政事務を所管するため、内閣に国防省を置く。 国防省の長を国防大臣とする。 国防大臣は、文民(現役の国防軍隊員以外の者)でなければならない。 国防大臣は、大統領の命を受け、国防軍の任務遂行に関し、部隊を統括し指揮監督する。 第6条(統合幕僚監部及び統合幕僚長) 国防大臣のもとに、軍事作戦及び部隊運用の専門機関として、統合幕僚監部を置く。 統合幕僚監部の長を統合幕僚長とし、国防軍の隊員(制服組)のうち最高位の者をもって充てる。 統合幕僚長は、国防大臣の指揮監督のもと、部隊の作戦計画を作成し、部隊の運用を執行する。また、軍事専門家の観点から、大統領及び国防大臣に対し助言を行う。 第3章 部隊の編成 第7条(国防軍の構成) 国防軍は、主たる任務(第2条1号及び2号)を遂行するため、国防陸軍、国防海軍、及び国防空軍をもって構成する。 国防軍は、第2条3号(国内支援活動)の任務を円滑に遂行するため、各州と連携する部隊を置くことができる。 第8条(各軍の役割) 国防陸軍は、主として国土における防衛及び警戒活動、並びに国内支援活動(災害派遣)の地上における主体となる。 国防海軍は、主として合衆国周辺の海域における防衛及び警戒活動、並びに海上交通の保護を行う。 国防空軍は、主として合衆国の領空における防衛及び警戒活動、並びに航空輸送を行う。 各軍の具体的な編成及び装備は、別に法律で定める。 第4章 行動 第9条(防衛出動) 大統領は、フィジルター合衆国(以下「合衆国」という。)に対する外部からの武力攻撃が発生した事態、又は武力攻撃の明白な危険が切迫していると認められる事態に至った場合において、合衆国を防衛するため必要があると認めるときは、内閣及び国防大臣と協議の上、国防軍の全部又は一部の出動を命ずることができる。 第10条(防衛出動における議会の承認) 大統領は、前条の規定により防衛出動を命じた場合、直ちにその旨を議会に通知しなければならない。 大統領は、出動を命じた時から24時間以内に、議会(両院)の承認を求めなければならない。 議会において不承認の議決があったとき、又は所定の時間内(24時間)に承認が得られなかったときは、大統領は、直ちに部隊の撤収を命じなければならない。 第11条(脅威除去措置) 大統領は、憲法第31条第1項に定める要件(他国による攻撃の意図と準備が明白であり、脅威が差し迫り、他の全ての外交的手段が尽きた)が満たされたと認定した場合、国防大臣と協議の上、国防軍に対し脅威除去措置(第2条2号の任務)の実行を命ずることができる。 第12条(脅威除去措置における議会の承認) 大統領は、前条の規定により脅威除去措置を命じようとするときは、あらかじめ(事前に)、その措置の内容及び理由を議会に付議し、その承認を得なければならない。これは憲法第31条第1項に定める文民統制の必須の手続きである。 議会は、脅威が差し迫っていることに鑑み、速やかに審議し議決しなければならない。 第13条(災害派遣) 州知事又はそれに準ずる行政機関の長は、天災地変(地震、台風、洪水など)その他の災害が発生し、国民の生命又は財産の保護のため必要があると認めるときは、大統領又は国防大臣に対し、部隊の派遣を要請することができる。 大統領又は国防大臣は、前項の要請を受け、事態が急を要すると認めるときは、部隊を派遣することができる。 大統領は、「国民第一」の理念に基づき、事態が特に緊急であり、第1項の要請を待ついとまがないと認める場合には、要請がなくても部隊を派遣することができる。この場合、大統領は直ちに当該地域の州知事と緊密に連携をとるものとする。 第14条(騒乱及びテロリズムへの対処) 国内において騒乱、大規模なテロリズム、又は警察力のみでは対処できない重大な脅威が発生し、公の秩序の維持が困難である場合、大統領は、内閣と協議の上、部隊の出動(治安出動)を命ずることができる。 2. 治安出動は、国民の基本的人権を不当に侵害しないよう、必要最小限の範囲で行われなければならない。 第15条(警戒監視及び領空侵犯への対処) 国防軍は、合衆国の領土、領海、領空の平和と安全を維持するため、平時において必要な警戒監視活動を行う。 外国の航空機が合衆国の領空を侵犯した場合、国防空軍(及び国防海軍)は、これを着陸させ、又は領空外へ退去させるため、憲法及び法律の範囲内で必要な措置を講ずることができる。 第5章 隊員の権利及び義務 第16条(身分保障) 国防軍の隊員(以下「隊員」という。)は、国民であり、この法律に定める場合を除き、その意に反して降任され、又は免職されることはない。 第17条(基本的人権の保障と制限) 隊員は、合衆国国民として、憲法第1章に定める基本的人権を享有する。 前項の規定にかかわらず、国防軍の任務の特殊性(厳格な規律、機密保持、及び緊急時の即応性)に鑑み、隊員の権利(居住・移転の自由、表現の自由の一部、及び団結権)については、法律の定めるところにより、任務の遂行に必要な限度において制限されることがある。 第18条(政治的活動の制限) 隊員は、国防軍の政治的中立性を確保し、文民統制を維持するため、特定の政党を支持し、又は特定の政治的目的のために活動してはならない。 隊員は、現役のまま公選による公職(議会議員、州知事など)の候補者となることはできない。 第19条(服務の宣誓) 隊員は、任命に際し、憲法及び法律を遵守し、国民の負託に応え、「国民第一」の理念に基づき、誠実に職務を遂行することを宣誓しなければならない。 第20条(秘密を守る義務) 隊員は、職務上知り得た国防上の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。(※罰則は刑法第33条に定める) 第6章 雑則及び罰則 第21条(教育及び訓練) 国防大臣は、国防軍の精強さを維持し、隊員がその任務を適切に遂行できるよう、必要な教育及び訓練の基準を定めなければならない。 第22条(補給及び装備) 国防軍の任務遂行に必要な装備、弾薬、燃料、施設その他の補給に関する事項は、別に法律でこれを定める。 第23条(罰則) 隊員が正当な理由なく職務上の命令に違反し、又は職務を放棄したときは、別に定める法律(軍法会議法など)により処罰される。 第20条(秘密を守る義務)に違反した者の処罰は、刑法第33条(国防上の機密漏洩)の定めるところによる。
【6】選挙法
第1章 総則 第1条(目的) この法律は、フィジルター合衆国憲法に基づき、大統領及び議会議員の選挙が「国民第一」の理念にのっとり、公正かつ適正に行われることを確保し、もって民主政治の健全な発展を図ることを目的とする。 第2条(選挙の基本原則) 大統領、国民院議員及び諸州院議員の選挙は、国民の自由な意思の表明によって行われるものとし、投票は平等、直接かつ秘密の投票でなければならない。 第3条(選挙管理委員会) この法律に定める選挙に関する事務を公正に管理するため、中央選挙管理委員会及び各州選挙管理委員会を置く。 第2章 選挙権及び被選挙権 第4条(選挙権) 年齢満18年以上のフィジルター合衆国国民は、法律の定めるところにより、大統領、国民院議員及び諸州院議員の選挙権を有する。 第5条(被選挙権) フィジルター合衆国国民は、次の各号の区分に応じ、当該年齢に達した上は、それぞれその公職の被選挙権を有する。 大統領:年齢満35年以上 諸州院議員:年齢満30年以上 国民院議員:年齢満25年以上 第3章 大統領選挙 第11条(大統領選挙の執行) 大統領選挙は、現職大統領の任期が満了する日の一定期間前(例:60日前)に行う。 第12条(当選人の決定:過半数原則) 大統領選挙における当選人は、有効投票の総数の過半数を得た者とする。 有効投票の過半数を得た候補者がいないときは、決選投票を行う。 第13条(決選投票) 前条第2項の規定による決選投票は、第1回の投票において得票数の最も多かった者から順次第2位までの候補者(以下「決選投票候補者」という。)について行う。 決選投票は、第1回の投票結果が確定した後、一定期間内(例:14日後)に行う。 決選投票においては、得票数の多い者を当選人とする。 第14条(大統領の任期) 大統領の任期は、憲法第23条の定めにより4年とする。 第4章 議会議員選挙 第1節 国民院議員選挙 第6条(国民院議員の任期) 国民院議員の任期は4年とする。 第7条(国民院議員の定数及び選挙区) 国民院議員の総定数は、別に法律でこれを定める。 議員は、各州の人口に比例して配分され、各州に少なくとも1名の議員が配分されるものとする。 選挙区の画定(区割り)に関する詳細は、別に法律でこれを定める。 第2節 諸州院議員選挙 第8条(諸州院議員の定数) 諸州院議員は、各州から2名ずつ選出される。 第9条(諸州院議員の任期) 諸州院議員の任期は6年とする。 第10条(諸州院議員の改選) 諸州院議員の選挙は、3年ごとに、各州において**定数(2名)の半数(1名)**を改選する。
【7】裁判所法
第1章 総則 第1条(目的及び司法権) この法律は、フィジルター合衆国憲法第3章第3節の規定に基づき、司法権を担う裁判所の組織、権能及び裁判官の任命手続き等を定める。 2. 司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。 第2条(司法権の独立) 裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、憲法及び法律にのみ拘束される。 第33条(裁判所の種類及び三審制) 裁判所は、最高裁判所及び下級裁判所とする。 下級裁判所は、高等裁判所及び地方裁判所とする。 国民は、憲法第3条(幸福追求権)及び第4条(法の下の平等)に基づき、原則として3回(地方裁判所、高等裁判所、最高裁判所)まで裁判を受ける権利を有する(三審制)。 第2章 最高裁判所 第4条(地位及び権能) 最高裁判所は、司法権の最高機関であり、憲法第28条に定める違憲審査権(一切の法律、命令等が憲法に適合するかを決定する権限)を有する終審裁判所である。 第5条(構成) 最高裁判所は、その長たる最高裁判所長官(1名)及び、8名の最高裁判所判事をもってこれを構成する。(※計9名) 第6条(任命) 最高裁判所長官及び最高裁判所判事は、大統領がこれを任命する。 任命にあたり、大統領は国民の負託に応えるに足る、最高水準の見識と法知識を持つ者を任命しなければならない。 第7条(国民審査) 最高裁判所裁判官(長官及び判事)の任命は、その任命後初めて行われる国民院議員選挙の日において、国民審査に付する。 国民審査において、投票者の過半数がその裁判官の罷免を可としたときは、その裁判官は罷免される。 国民審査は、前項の審査から10年を経過した後、再び行われる国民院議員選挙の日において、同様に行う。 第8条(定年) 最高裁判所裁判官は、法律の定める年齢(満70年)に達した時に退官する。 第3章 下級裁判所 第9条(高等裁判所) 高等裁判所は、主として地方裁判所の判決に対する控訴(第2審)を取り扱う。 第10条(地方裁判所) 地方裁判所は、主として第一審の民事事件及び刑事事件を取り扱う。 第11条(下級裁判所裁判官) 高等裁判所及び地方裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名に基づき、大統領がこれを任命する。
【8】行政組織法
第1章 総則 第1条(目的) この法律は、フィジルター合衆国憲法第24条第1項に基づき、大統領が率いる内閣の行政事務を分担処理させるため、国の行政機関(省)の設置、組織及び任務を定めることを目的とする。 第2条(省の設置) 大統領の統轄の下に、国の行政事務を遂行する機関として、内閣に次の各省を置く。 (※各省の長は「大臣」とし、大統領が任命する) 第2章 各省の設置及び任務 第3条(財務省) 財務省は、健全な財政の確保、適正な課税の実現、通貨及び国庫の管理、並びに財政政策を任務とする。 第4条(法務省) 法務省は、基本法制の維持及び整備、法秩序の維持、国民の権利擁護、並びに国籍及び登記に関する事務を任務とする。 第5条(外務省) 外務省は、合衆国の外交政策、国際関係の処理、条約の締結、及び在外国民の保護を任務とする。 第6条(内務省) 内務省は、国内の治安維持(警察制度)及び消防防災を任務とする。 第7条(州務省) 州務省は、各州政府との連絡調整、及び選挙制度の管理を任務とする。 第8条(国民福祉省) 国民福祉省は、憲法第10条(生存権)に基づき、社会保障(医療、年金)、公衆衛生の向上、及び労働者の権利保護を任務とする。 第9条(文部科学省) 文部科学省は、憲法第11条(教育を受ける権利)に基づき、教育の振興、科学技術の発展、並びに学術及び文化の振興を任務とする。 第10条(国防省) 国防省は、国防軍法(第5条)の定めるところにより、国防軍の管理及び運営、並びに国防に関する行政事務を任務とする。
【9】公用語法
第1条(目的) この法律は、フィジルター合衆国における公用語を定め、もって「国民第一」の理念に基づき、国民間の円滑な意思疎通、教育の普及、及び文化の発展に寄与することを目的とする。 第2条(公用語) フィジルター合衆国の公用語は、日本語とする。 第3条(公的機関における使用) 法律、命令、並びに議会、行政機関(各省庁)及び裁判所が作成する公文書は、日本語を用いなければならない。 国及び州政府の公の会議は、日本語によって行われるものとする。 裁判所における手続きは、日本語によって行われる。(※裁判所法と連携) 第4条(教育における使用) 国及び州政府が設置する学校(公立学校)における教育は、憲法第11条(教育を受ける権利)に基づき、日本語を用いて行われることを基本とする。 第5条(他の言語への配慮及び私的利用の自由) この法律の規定は、憲法第7条(表現の自由)に保障される、国民が私的に他の言語を使用する自由を妨げるものではない。 国及び州政府は、日本語を母語としない国民、又は聴覚障害を持つ国民に対し、公的サービスを受ける機会を保障するため、通訳、翻訳、手話その他の必要な手段を提供するよう努めなければならない。
【10】国章法
第1条(目的及び地位) この法律は、フィジルター合衆国の国章(以下「国章」という。)を定め、国旗と並ぶ国家の象徴としてその権威と尊厳を保持することを目的とする。 第2条(国章のデザイン) 国章のデザインは、別記第1の定めるとおりとする。 第33条(国章の使用) 国章は、フィジルター合衆国の権威を象徴するものとして、以下のものに使用する。 大統領、議会、裁判所、及び行政各省庁が発行する公文書(法律の原本、パスポート、勲章など) 合衆国の在外公館(大使館、領事館) その他、法律で定める国の機関及び施設 第44条(国章の尊厳) 何人も、国章のデザインを毀損し、又は国の尊厳を害するような方法で使用してはならない。
【別記第1】 フィジルター合衆国 国章のデザイン
中央(シールド): 上から青、白、緑の順で構成される横三色の盾。 サポーター: 盾の両脇に、一対の鷲を配置する。 クレスト: 盾の上部に、金色の星を一つ配置する。 モットー: 盾の下部にリボンを配置し、公用語(日本語)で「国民第一」と記す。 |
戦力概要
戦力なんてあるわけないやん(?)
裏話的なこと
| + | 裏話じゃん |
実はほとんどAIで憲法と法律を製作しました
アメリカとドイツと日本を参考にしてAIと一緒に制作。 プルダウン機能ありがたいけどなぁ |
添付ファイル
