学校教育法施行規則第73条の21


 小学校若しくは中学校又は中等教育学校の前期課程において、次の各号のいずれかに該当する児童又は生徒(特別支援学級の児童及び生徒を除く。)のうち当該障害に応じた特別の指導を行う必要があるものを教育する場合には、文部科学大臣が別に定めるところにより、第二十四条第一項、第二十四条の二及び第二十五条の規定並びに第五十三条から第五十四条の二までの規定にかかわらず、特別の教育課程によることができる。
 一  言語障害者
 二  自閉症
 三  情緒障害者
 四  弱視者
 五  難聴者
 六  学習障害
 七  注意欠陥多動性障害者
 八  その他障害のある者で、この条の規定により特別の教育課程による教育を行うことが適当なもの



ゆき
最終更新:2007年09月28日 14:05