社会教育委員

社会教育委員とは、社会教育において地域の実態に即しつつ運営されるようにするための方策として設けられている制度である。
社会教育委員は、人々の生活と直接結びついているのが特徴で、社会教育行政は人々の意向を忘れては執行できない。社会教育委員は人々の意向の代弁者であり、社会教育の起動力なのである。同時に、規制緩和で地域の特色を生かした社会教育行政が行えるようになったが、その成否は社会教育委員の知恵と熱意が左右する。

主な職務

  • 社会教育計画を立案すること
  • 教育委員会の諮問に応じ、これに対して意見を述べること
  • 研究を行うこと
などがある。(社会教育法第十七条)

社会教育委員の構成

社会教育法第15条より。
  • 都道府県及び市町村に社会教育委員をおくことができる。
  • 社旗教育委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。
  • 社会教育委員の身分は、非常勤の特別職の地方公務員であり、条例の定めるところにより報酬、費用弁償が支給される。



りえ
最終更新:2007年06月27日 21:21