社会教育
●社会教育とは●
学校教育以外に、主として青少年や成人を対象に行われる組織的な活動。
●
社会教育法第2条●
「
学校教育法に基づき、学校の
教育課程として行われる教育活動を除き、主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動(体育及びレクリエーションの活動を含む。)をいう。」
●今後の社会教育●
「今後の社会教育は、国民の生活のあらゆる機会と場所において行われる各種の学習を教育的に高める活動を総称するものとして、広く捉えるべきである」としている。
●社会教育施設●
~社会教育における国・地方公共団体の役割~
●
社会教育法第3条第1項●
国及び地方公共団体は、この法律及び他の法令の定めるところにより、社会教育の奨励に必要な施設の設備及び運営、集会の開催、資料の作製、頒布その他の方法により、すべての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自ら実際生活に即する文化的教養を高め得るような環境を醸成するように努めなければならない。
●社会教育法第7条第1項●
「
家庭教育及び勤労の場所その他社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によつて奨励されなければならない」
●社会教育法第7条第2項●
「国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館等の施設の設置、学校の施設の利用そのた適当な方法によつて
教育の目的の実現につとめなければならない」
最終更新:2007年10月28日 01:49